答、A→5、B→7、C→1、D→4
(1)拘束時間は、1ヵ月について(293時間)を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が、(3,516時間)を超えない範囲内において、320時間まで延長することができる。
(2)1日についての拘束時間は、(13時間)を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、(16時間)とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。
これはこのまま覚えます。
覚え方は週末から。