産前産後の就業、問19の4、寺子屋塾運行管理者問題文を見てみましょう。 4.使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 条文を見てみます。労働基準法65条2項 (産前産後) 第65条 2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 この問題文の数字も重要です。よって、この問題文は正しい。