自動車運転者の労働時間等の改善のための基準、問21の1、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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問21も自動車運転者の労働時間等の改善のための基準です。


問21の1の問題文を見てみましょう。

貨物自動車運送事業の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)の運転時間は、2日(始業時刻から起算して48時間をいう。)を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとすること。

第4条(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)

  1.  使用者は、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業 法(平成元年法律第83号)第2条第1項の貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。
    拘束時間は、1箇月について293時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6箇月までは、1年間についての拘束時間が3516時間を超えない範囲内において、320時間まで延長することができる。
    1日についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。
    勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えること。
    運転時間は、2日(始業時刻から起算して48時間をいう。次条において同じ。)を平均し、1日当たり9時間、2週間を平均し、1週間当たり44時間を超えないものとすること。
    連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。次条において同じ。)は、4時間を超えないものとすること。


    よって、この問題文は正しいです。

使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)の運転時間は、2日(始業時刻から起算して48時間をいう。)を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとすること。