問18の3は就業規則の作成、変更です。
問題を見てみましょう。
3.使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と協議し、その内容について同意を得なければならない。
それでは条文を見て行きましょう。
労働基準法の90条1項です。
(作成の手続)
問題を見てみましょう。
3.使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と協議し、その内容について同意を得なければならない。
それでは条文を見て行きましょう。
労働基準法の90条1項です。
(作成の手続)
第90条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
意見を聴かなければならないが同意までは必要はありません。
よって、誤りです。
意見を聴かなければならないが同意までは必要はありません。
よって、誤りです。