寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -13ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

8月27日実施の試験問題の解説です。

 

1.貨物自動車運送事業法関係

問題文を見てみましょう。

 

問2 次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送事業法の規定より公表すべきとされている輸送の安全に係る事項として誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.輸送の安全に関する基本的な方針

2.輸送の安全に関する目標及びその達成状況

3.選任されている運行管理者の数

4.自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計

法律を見てみましょう。

 

告示です。

国土交通省告示第1091号

貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)第2条の8第1項の規定に基づき、一般貨物自動車運送事業者等(特定第二種貨物利用運送事業者を含む。)が公表すべき輸送の安全に係る事項を次のように定め、平成18年10月1日から適用する。


貨物自動車運送事業輸送安全規則第2条の8第1項の規定に基づき一般貨物自動車運送事業者等(特定第二種貨物利用運送事業者を含む。)が公表すべき輸送の安全に係る事項1 貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)第2条の8第1項の規定に基づき、一般貨物自動車運送事業者等(特定第二種貨物利用運送事業者を含む。以下「事業者」という。)が公表すべき輸送の安全に係る事項は次のとおりとする。


(1) 輸送の安全に関する基本的な方針
(2) 輸送の安全に関する目標及びその達成状況
(3) 自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条に規定する事故に関する統計

よって答えは3.です。

「選任されている運行管理者の数」は含まれていません。





全く同じ問題が25年2回試験に出題されています。

 

過去問をやっていれば正解できる問題でした。

参考までに引用します。



25年2回試験

問2 次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が法令の定めにより公表すべきとされている輸送の安全に係る事項として誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.輸送の安全に関する基本的な方針

2.輸送の安全に関する目標及びその達成状況

3.統括運行管理者及び運行管理者の職務及び権限

4.自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計

答えは3です。

ここまで引用

 

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合格講座のメルマガによる過去問解説は25年2回試験も配信してましたから受講者は正解できたと思います。

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運行管理者試験センターから公表されている内容について

 

後半の続きです。

 

「(1) 貨物自動車運送事業法 8問」と 「(5) その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力    7問」をあわせて15問

 

30問の内15問はこの分野からの出題です。

 

再度、引用します。

 

合格基準(貨物)
 

出 題 分 野     出 題 数


(1) 貨物自動車運送事業法 8

(2) 道路運送車両法    4
(3) 道路交通法    5
(4) 労働基準法    6
(5) 必要な実務上の知識及び能力    7
 

合  計    30

 

この出題数から何がわかるでしょうか。

 

あなたも一緒に考えてみてください。

 

それでは私の見方です。

 

冒頭で指摘したことです。

 

出題数の多い順に並べるとこうなります。

 

(1) 貨物自動車運送事業法 8

(5) 必要な実務上の知識及び能力    7

(4) 労働基準法    6

(3) 道路交通法    5

(2) 道路運送車両法    4

 

(1) 貨物自動車運送事業法 8問 + (5) 必要な実務上の知識及び能力    7問 =15問

 

50%です。 

 

Aグループとします。

 

(4) 労働基準法    6問 + (3) 道路交通法    5問 + (2) 道路運送車両法    4 =15問

 

50%。

 

Bグループとします。

 

出題される分野を2つのグループに分けます。

 

そうすると見えてくることは

 

Aグループは運行管理者を業務を規定している法律とそれを具体的にどうやって実行していくかです。

 

運行管理者そのものに関わる分野です。

 

Bグループは運行管理者の業務を実施する上で必要な法律です。

 

あなたもなんとなくわかってくれましたか。

 

Aグループは狭く深く

 

Bグループは広く浅く→狭く浅く

 

です。

 

簡単に言うと

 

Aグループは難しい問題が出題されます。

 

Bグループは難しい問題は出題されません。

 

特に、半分以上の勉強時間を(1)と(5)に当てる。

 

また、(1)と(5)をセットで勉強をすることが必要です。

 

そしてBグループの関連した法律は広く浅くではなく→狭く浅くですから、点数が取りやすい科目です。

 

結論から言いますと、Bグループの分野で点数を稼ぎ、できればAグループの分野で点数を上乗せすることが大事です。

 

ですから、不合格になる人はBグループの分野で点数を稼げず、Aグループの分野で点数を上乗せできずに失敗するケースが多い。

 

合格した人はこうやって点数を稼いでいます。

18問正解のボーダーラインは簡単に突破してます。

 

 

以上が、試験の仕組みからわかることです。

 

こう考えると気持ちが楽になりませんか。

 

Bグループの

 

道路車両法、道路交通法は運転免許を持っている人にはやさしい分野です。

 

基本的なことしか出題されません。

 

満点を目指すことが可能です。

 

また、労働基準法は会社に勤めている社員であれば身近な法律です。

 

ただし、労働基準法の定形問題はあなたにとって初めてです。

 

この定形問題は知らないと正解できませんが、一度理解するとほぼ100%正解できます。

 

これも満点を目指すことが可能です。

 

Aグループは初めて学ぶ分野です。

 

はじめは問題文を読んでもさっぱりわからなくて当たり前です。

 

この分野は時間がかかる分野です。

 

心して取り掛からないと痛い目にあいます。

 

じっくりやりましょう。

 

なんとなく試験の仕組みが理解できましたか。

 

試験まで、あなたの貴重な時間は限られています。

 

くれぐれも時間をムダにしないことを心がけてください。

 

はじめに出題される分野をイメージして、具体的に出題される問題を予想してください。

 

イメージも予想もせずに、出題されない分野に時間を費やし、一生懸命、無駄なことをしている人がいます。

 

あなたはこんなことをしてはいけません。

 

やるべきこととやらないことを明確にした上で勉強に取り掛かりましょう。

 

 

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今回から8月27日実施の試験問題の解答と解説をスタートします。

 

1.貨物自動車運送事業法関係

問題文を見てみましょう。

問1 貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

答えは1.です。

動画はこちらをご覧ください。

設問文を見てみましょう。

1.貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業及び貨物自動車利用運送事業をいう。

条文を見てみましょう。

(定義)
第二条 この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。

貨物自動車利用運送事業は含まれていません。

誤りです。

補足説明:特定貨物自動車運送事業は、単一特定の荷主の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業です。( 荷主の自家輸送を代行する事業といえます。)



設問文を見てみましょう。

2.一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業で あって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

条文を見てみましょう。

(定義)
第二条 
2 この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

正しいです。



設問文を見てみましょう。

3.貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

条文を見てみましょう。

(定義)
第二条
4 この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

正しいです。



設問文を見てみましょう。

4.貨物自動車利用運送とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。

条文を見てみましょう。

(定義)
第二条
7 この法律において「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。

貨物自動車運送事業法の第2条は27年1回試験に出題されました。

設問1がそっくりそのまま出題されて今回と同じく誤りを選ぶ問題です。

1.ができれば正解できました。

 

2.から4.がわからなくても、過去問をやっていれば確実に正解できました。

サービス問題でした。

 

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今回は

 

運行管理者試験センターから公表されている内容の

 

後半です。

 

再度、引用します。

 

合格基準(貨物)
 

出 題 分 野     出 題 数


(1) 貨物自動車運送事業法 8

(2) 道路運送車両法    4
(3) 道路交通法    5
(4) 労働基準法    6
(5) その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力    7
 

合  計    30

 

後半は以上です。

 

出題分野と出題数です。

 

この説明で何がわかるでしょうか。

 

あなたも一緒に考えてみてください。

 

はじめに出題分野です。

 

(1) 貨物自動車運送事業法

 

(2) 道路運送車両法 
 

(3) 道路交通法 
 

(4) 労働基準法 
 

(5) その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力   

これだけです。

 

出題範囲にしては、あまりにも簡単でおおざっぱすぎます。

 

これだけではどこが出題されるか、出題範囲がさっぱりわかりません。

 

そこで、過去問が重要になってきます。

 

過去問だけがあなたに出題範囲を教えてくれる。

 

過去問をじっくりやれば誰に教わらなくても、あなたでも、出題される問題がわかるようになります。

 

私があなたに「過去問だけで合格できる」と言い切れるのは過去問が全部頭に入っていて、何度も出題予想をしてきたからです。

 

次回は最後の分野別出題問題数についてです。

 

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前回の続きです。

 

確認して考えていただけましたか。

 

おさらいです。

 

運行管理者試験センターから公表されている内容です。

 

引用します。

 

合格基準(貨物)
 

次の①及び②を同時に満たす得点が必要です。

① 原則として、総得点が満点の60%(30問中18問)以上であること。
 

② 次表の(1)~(4)の出題分野ごとに正解が1問以上であり、(5)については正解が2問以上であること。
 

 

出 題 分 野     出 題 数


(1) 貨物自動車運送事業法 8

(2) 道路運送車両法    4
(3) 道路交通法    5
(4) 労働基準法    6
(5) その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力    7
 

合  計    30

 

以上が、試験センターより公表されている試験についての内容です。

 

まずは前半見てみましょう。

 

内容は合格するための正解数です。

 

出題問題数は30問で18問以上正解で合格ですが、

 

(1)~(4)の出題分野ごとに正解が1問以上であり、(5)については正解が2問以上であること。

 

まずここから分かることは何でしょう。

 

一つ目は競争試験ではないということです。

 

競争試験とは、入学試験です。

 

募集定員が500名であれば、あなたがたとえ100点満点で90点得点できても順位が501番目ならば不合格です。

 

反対に40点しか取れなくても順位が500番以内であれば合格です。

 

このことは意味があります。

 

基準の点数さえ取れれば合格できます。

 

試験問題の難易度の差はすこしありますが、それを考慮しても全問の60%取れればいいんですから、最低の基準に達していれば必ず合格できます。

 

二つ目は、

(1)~(4)の出題分野ごとに正解が1問以上であり、(5)については正解が2問以上であること。

 

この(5)のみ、正解が2問以上である意味は何でしょうか。

 

(5) はその他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力  です。

 

運行管理者になった時、机上の知識だけではなく、実際の業務に必要な知識と能力は最低限持っていなくてはダメだ。

 

運行管理者は実務では応用力が必要です。

 

迷うことも多いです。

 

毎日、安全な運行を実施するために、難しい判断をしなくてはなりません。

 

(5)の分野があることによって、この試験の難易度が大幅にアップしてる。

 

勉強の仕方を決める場合は、どうしたら(5)の分野の正解を2問以上にするかは大事な点になります。

 

実務にそった勉強法が不可欠です。

 

 

現在合格講座の申し込みを受け付けてます。

 

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基礎講座を開始します。

 

寺子屋塾の勉強法の基本は「過去問が全てである」。

 

「過去問を完璧に正解できるようになれば合格できる」「過去問だけで合格できる」。

 

私は繰り返し言ってます。

 

が、

 

あなたは「なぜ言い切れるか」疑問に思いませんか。

 

疑問に思って当たり前です。

 

基礎講座はこの疑問からスタートします。

 

それでは始めます。

 

「運行管理者試験はどういう仕組みでできているか」。

 

あなたの前には公開されている事項

 

 

公開されていないが公開された情報から読み取る事ができる事項があります。

 

回りくどい言い方ですが、公開されている事項とは簡単に言えば運行管理者試験センターから公表されている事項です。

 

実は公開されているのはこれだけです。

 

確認していきましょう。

 

運行管理者試験センターから公表されている内容です。

 

引用します。

 

合格基準(貨物)
 

次の①及び②を同時に満たす得点が必要です。

① 原則として、総得点が満点の60%(30問中18問)以上であること。
 

② 次表の(1)~(4)の出題分野ごとに正解が1問以上であり、(5)については正解が2問以上であること。
 

 

出 題 分 野     出 題 数


(1) 貨物自動車運送事業法 8

(2) 道路運送車両法    4
(3) 道路交通法    5
(4) 労働基準法    6
(5) その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力    7
 

合  計    30

 

以上が、試験センターより公表されている試験についての内容です。

 

どうですか?

 

たった10数行です。

 

あなたは読んでみてどう感じましたか。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

 

あまりにも簡単だと思いませんか。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

 

前半は合格する正解数です。

 

後半は出題される分野と出題問題数です。

 

まずは公表された情報を何度も繰り返し読んでみてください。

 

次回はこの内容から読み取れる事項をお話します。

 

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また、講座の追加購入も受け付けてます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験お疲れ様です。

 

合格できた方。

 

これからが本番です。

 

資格を活かして安全な運行を目指してください。

 

「おめでとうございます」

 

今回残念ながら不合格の方。

 

今日から合格をめざして、勉強をスタートしましょう。

 

基礎講座を9月1日よりスタートします。

 

追伸

 

塾生の方は受講資格は1年間有効です。

 

試験直前にお申込みの方は引き続き配信を再スタートします。

 

アンケートをお送りしますので再受講希望として返信をお願いします。

 

合格者はアンケートを返信してください。

 

 

試験まであと2日です。

 

何度も繰り返しますが、最後まで決してあきらめてはいけません。

 

最後の1秒まであきらめずに粘りましょう。

 

あと1問の正解にこだわりましょう。

 

ここで気を抜いたらだめですよ。
 
しつこいですが、試験1分前まで粘りましょう。
 
過去問を中心にやってきましたが、新しい問題が出題される可能性が大きい通達が2つあります。

 

最後に目を通しておいてください。

 

繰り返します。

 

通達に目を通してください。

新しい問題はこの中から出題されます。

必ず読んでおいてください。

指導監督

事故報告

それに、何度も出てます。

この通達も忘れずに。

 

 

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合格講座では3月の試験に向けてのお申込みがすでに始まっています。

 

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確実な合格をつかむため、この時期を逃がす事のないようにしてください。

 

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入会処理に時間がかかる場合がありますのでご了承ください。

 

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合格者の声

 

アシスタント島崎’S相談室

 

を御覧ください。

試験まであと3日です。

 

最後まで決してあきらめてはいけません。

 

最後の1秒まであきらめずに粘りましょう。

 

あと1問の正解にこだわりましょう。

 

ラストスパートです。
 
ここで気を抜いたらだめですよ。
 
しつこいですが、試験1分前まで粘りましょう。
 
寺子屋塾では法律の条文は構図で覚えます。
 
次の条文が出題されたら必ず正解しなければなりません。

覚え方の例として、道路交通法の一部を紹介しますので参考にしてください。

貨物自動車運送事業法、道路車両法、道路交通法の他の条文も同様に覚えます。

塾生は暗記法の実践編の動画を再度必ずチェックしてください。 
 


それでは始めます。



28年1回試験、26年1回、24年2回に出題されています。

覚えるべき構図を条文の下に示しています。

塾生は暗記法を再度チェック! 

 

条文
 
車両の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により(正常な運転)ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る(車両の使用者)が当該車両につき過労運転を防止するため必要な(運行の管理)を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため(必要な措置をとる)ことを指示することができる。
 
構図 


公安委員会
 
↓指示
 
車両の使用者→指導、助言→運転者=過労防止

 
一つ覚えるべき法則があります。
公安委員会→指示します。警察署長、警察官→命じます(命令)します。
これが問題文を解くヒントになります。

もう一つ。

27年1回、26年臨時、25年1回、24年1回試験に同じ条文が出題されています。

問題のブランクは毎回違います。

交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、(負傷者を救護)し、道路における(危険を防止)する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の警察官に当該交通事故が発生した(日時及び場所)、当該交通事故における死傷者の数及び(負傷者の負傷の程度)並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
 
 
乗務員(運転者+補助者)→負傷者を救護→危険の防止
 
↓報告(事故の日時、場所、死傷者、負傷者、損壊物、積載物、措置)
 
警察官

 

3問目

26年2回、25年2回、24年1回試験に出題されています。

 
車両の運転者が最高速度違反行為を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下同じ。)の(業務)に関してした場合において、当該最高速度違反行為に係る車両の使用者が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な(運行)の管理を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に指導し又は(助言)することその他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを(指示)することができる。
 
 
公安委員会
 
↓指示
 
使用者→指導・助言・措置→運転者=最高速度違反防止
 


27年2回、26年1回、24年2回、24年1回に出題されています。

過積載をしている自動車の運転者に対し、警察官から過積載とならないようにするため必要な応急の措置命令がされた場合において、当該命令に係る自動車の使用者(当該自動車の運転者であるものを除く。)が当該自動車に係る過積載を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該自動車の使用者に対し、自動車を運転者に運転させる場合にあらかじめ自動車の積載物の重量を確認することを運転者に指導し又は助言することその他自動車に係る過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
 

公安委員会         警察官    
 
↓指示          ↓命令  
 
使用者→指導・助言・措置→運転者=過積載防止



28年1回、26年1回、25年2回、24年2回、24年1回に出題されています。
 
警察署長は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為を行った場合において、当該荷主が当該違反行為を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該荷主に対し、当該違反行為をしてはならない旨を命ずることができる。
 

警察署長
 
↓命ずる
 
荷主→要求→運転者=過積載違反

 
最後の1分まであきらめてはいけません。

1問の正解があなたの合格を決めます。

今からでも3問の正解を上乗せできます。

頑張っていきましょう

 

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