法律の条文は構図で覚える。暗記法、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

試験まであと3日です。

 

最後まで決してあきらめてはいけません。

 

最後の1秒まであきらめずに粘りましょう。

 

あと1問の正解にこだわりましょう。

 

ラストスパートです。
 
ここで気を抜いたらだめですよ。
 
しつこいですが、試験1分前まで粘りましょう。
 
寺子屋塾では法律の条文は構図で覚えます。
 
次の条文が出題されたら必ず正解しなければなりません。

覚え方の例として、道路交通法の一部を紹介しますので参考にしてください。

貨物自動車運送事業法、道路車両法、道路交通法の他の条文も同様に覚えます。

塾生は暗記法の実践編の動画を再度必ずチェックしてください。 
 


それでは始めます。



28年1回試験、26年1回、24年2回に出題されています。

覚えるべき構図を条文の下に示しています。

塾生は暗記法を再度チェック! 

 

条文
 
車両の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により(正常な運転)ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る(車両の使用者)が当該車両につき過労運転を防止するため必要な(運行の管理)を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため(必要な措置をとる)ことを指示することができる。
 
構図 


公安委員会
 
↓指示
 
車両の使用者→指導、助言→運転者=過労防止

 
一つ覚えるべき法則があります。
公安委員会→指示します。警察署長、警察官→命じます(命令)します。
これが問題文を解くヒントになります。

もう一つ。

27年1回、26年臨時、25年1回、24年1回試験に同じ条文が出題されています。

問題のブランクは毎回違います。

交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、(負傷者を救護)し、道路における(危険を防止)する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の警察官に当該交通事故が発生した(日時及び場所)、当該交通事故における死傷者の数及び(負傷者の負傷の程度)並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
 
 
乗務員(運転者+補助者)→負傷者を救護→危険の防止
 
↓報告(事故の日時、場所、死傷者、負傷者、損壊物、積載物、措置)
 
警察官

 

3問目

26年2回、25年2回、24年1回試験に出題されています。

 
車両の運転者が最高速度違反行為を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下同じ。)の(業務)に関してした場合において、当該最高速度違反行為に係る車両の使用者が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な(運行)の管理を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に指導し又は(助言)することその他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを(指示)することができる。
 
 
公安委員会
 
↓指示
 
使用者→指導・助言・措置→運転者=最高速度違反防止
 


27年2回、26年1回、24年2回、24年1回に出題されています。

過積載をしている自動車の運転者に対し、警察官から過積載とならないようにするため必要な応急の措置命令がされた場合において、当該命令に係る自動車の使用者(当該自動車の運転者であるものを除く。)が当該自動車に係る過積載を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該自動車の使用者に対し、自動車を運転者に運転させる場合にあらかじめ自動車の積載物の重量を確認することを運転者に指導し又は助言することその他自動車に係る過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
 

公安委員会         警察官    
 
↓指示          ↓命令  
 
使用者→指導・助言・措置→運転者=過積載防止



28年1回、26年1回、25年2回、24年2回、24年1回に出題されています。
 
警察署長は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為を行った場合において、当該荷主が当該違反行為を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該荷主に対し、当該違反行為をしてはならない旨を命ずることができる。
 

警察署長
 
↓命ずる
 
荷主→要求→運転者=過積載違反

 
最後の1分まであきらめてはいけません。

1問の正解があなたの合格を決めます。

今からでも3問の正解を上乗せできます。

頑張っていきましょう

 

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