寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -14ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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引き続き、実務上の知識及び能力の過去問です。

 

過去10回分以上の過去問を分析して全体を100%として出題傾向の高い分野を集中的に解説していきます。

 

実務上の知識と能力 の出題実績は  
    
項目              設問数       出題比率
01点呼                 73      32.9%
02走行時に働く力     26        11.7%
03運行管理者の意義、役割、措置     24       10.8%
04健康管理             16     7.2%
05指導                 12     5.4%
です。

 

この分野だけで出題された実績が合計で約70%になります。

 

「実務上の知識及び能力」は30問中7問出題されます。

この科目は足かせがあります。

 

最低正解2問しなくてはなりません。

 

「実務上の知識及び能力」の「健康管理」についての出題問題をすべてピックアップします。

 

重要なところです。

 

健康関連問題は通達からも出題されます。

 

よく読み込んでください。

 

それでは始めます。

 

28年1回

1.事業者は、運転者の自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある脳血管疾患及び心 疾患等に係る外見上の前兆や自覚症状等を確認し、総合的に判断して必要と認められる場合には、運転者に医師の診断等を受診させ所見に応じた精密検査を受けさせてその結果を常に把握するとともに、医師から結果に基づく運転者の乗務に係わる意見を聴取する。

    1.適切。


2.運転者は、営業所に帰庫する途中に体調が悪くなり、このままでは運行の継続ができないと判断し、近くの場所に安全に駐車して運行管理者に連絡をした。運行管理者は運転者に対し、しばらくその場所にて休憩を取り、営業所にも近いことから、自らの判断で運行を再開するよう指示した。

    2.適切でない。


3.漫然運転や居眠り運転の原因の一つとして、睡眠時無呼吸症候群(SAS)と呼ばれている病気がある。この病気は、狭心症や心筋梗塞などの合併症を引き起こすおそれはないが、安全運転を続けていくためには早期の治療が不可欠であることから、事業者は、運転者に対しSASの症状などについて理解させるよう指導する必要がある。

    3.適切でない。


4.健康へのリスクの少ない節度ある適度な飲酒の目安としては、純アルコール 20 グ ラム(以下「1 単位」という。)と言われている。その 1 単位(アルコール 5%のビ ールの場合約 500 ミリリットル)のアルコールを処理するための必要な時間の目安 は、概ね 4 時間とされているので、事業者は、これらを参考に個人差を考慮して、 社内教育の中で酒気帯び運転防止の観点から酒類の飲み方等についても指導を行っている。

    4.適切。


27年2回

1.常習的な飲酒運転の背景には、アルコール依存症という病気があるといわれている。この病気は専門医による早期の治療をすることにより回復が可能とされているが、一度回復しても飲酒することにより再発することがあるため、事業者は、アルコール依存症から回復した運転者に対しても飲酒に関する指導を行う必要がある。

    適切


2.事業者が、自社指定の医師による定期健康診断を実施したが、一部の運転者からは当該医師による健康診断ではなく他の医師による健康診断を受診したい旨の希望があった。そこで、自社で実施した健康診断を受診しなかった運転者には、他の医師が行う当該健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出するようにさせた。

    適切


3.漫然運転や居眠り運転の原因の一つとして、睡眠時無呼吸症候群(SAS)と呼ばれている病気がある。この病気は、睡眠中に呼吸が止まる、日中の強い眠気などの症状があり、また、狭心症や心筋梗塞などの合併症を引き起こすおそれがある。このため、安全運転を続けていくためには早期の発見及び治療が重要であることから、事業者は、日頃から運転者に対し、SASの症状などについて理解させておく必要がある。

    適切


4.自社で行った定期健康診断においては特に異常な所見がなかった運転者が、数ヵ月後に脳梗塞と診断され、病院に入院し治療を受けた。その後、退院した運転者より「完治したので乗務に戻りたい。」との申告があったことから、運行管理者は、医師から乗務に係わる意見を聴取することなく、運転者の顔色等を確認のうえ大丈夫と判断して、乗務させた。

    適切でない


27年1回


1.事業者は、深夜(夜11時出庫)を中心とした業務に常時従事する運転者に対し、法に定める定期健康診断を1年に1回、必ず、定期に受診させるようにしている。しかし、過去の診断結果に「異常の所見」があった運転者及び健康に不安を持ち受診を希望する運転者に対しては、6ヵ月ごとに受診させている。

    不適


2.事業者が、自社指定の医師による定期健康診断を実施したが、一部の運転者からは当該医師による健康診断ではなく他の医師による健康診断を受診したい旨の希望があった。そこで、自社で実施した健康診断を受診しなかった運転者には、他の医師が行う当該健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出するようにさせた。

    適


3.漫然運転や居眠り運転の原因の一つとして、睡眠時無呼吸症候群と呼ばれている病気がある。この病気は、狭心症や心筋梗塞などの合併症を引き起こすおそれがあるので、事業者は、日頃から運転者に対し、睡眠時無呼吸症候群の症状などについて理解させ、早期発見・早期治療に取り組んでいる。

    適


4.常習的な飲酒運転の背景には、アルコール依存症という病気があるといわれている。この病気は専門医による早期の治療をすることにより回復が可能とされており、一度回復すると飲酒しても再発することはないので、事業者は、アルコール依存症から回復した運転者に対する飲酒に関する指導を特別に行うことはしていない。

    不適


25年2回


1.事業者は、運行管理者に対し、労働安全衛生法の定めによる定期健康診断を受診した運転者の一部に「要精密検査」との所見があっても、普段の点呼において健康状態に異常があると確認できない限り、次の定期健康診断までの間は医師の意見を聴かなくても、当該運転者に乗務させてもよいと指示した。

    適切でない


2.事業者が、自社指定の医師による定期健康診断を実施したところ、一部の運転者は、当該健康診断を受診しなかった。このため、受診しなかった運転者は、他の医師が行う当該健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を当該事業者に提出した。

    適切


3.漫然運転や居眠り運転の原因の一つとして、睡眠時無呼吸症候群と呼ばれている病気がある。この病気は、狭心症や心筋梗塞などの合併症を引き起こすおそれがあるので、安全運転を続けていくためには早期の発見及び治療が重要であることから、事業者は、日頃から運転者に対し、睡眠時無呼吸症候群の症状などについて理解させておく必要がある。

    適切


4.常習的な飲酒運転の背景には、アルコール依存症という病気があるといわれているが、この病気は専門医による早期の治療をすることにより回復が可能とされており、一度回復すると飲酒しても再発することはないので、事業者は、アルコール依存症から回復した運転者に対しては、飲酒に関する指導を行う必要はない。

    適切でない
 

 

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過去10回分以上の過去問を分析して全体を100%として出題傾向の高い分野を集中的に解説していきます。

 

実務上の知識と能力 の出題実績は  
    
項目              設問数       出題比率
01点呼                 73      32.9%
02走行時に働く力     26        11.7%
03運行管理者の意義、役割、措置     24       10.8%
04健康管理             16     7.2%
05指導                 12     5.4%
です。

 

この分野だけで出題された実績が合計で約70%になります。

 

「実務上の知識及び能力」は30問中7問出題されます。

この科目は足かせがあります。

 

最低正解2問しなくてはなりません。

 

はじめに「実務上の知識及び能力」の「運行管理者の意義、役割等」についての出題問題をすべてピックアップします。

 

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28年1回

1.運行管理者は、事業者に代わって法令に定められた事業用自動車の運行の安全確保に関する業務を行い、交通事故を防止するという重要な役割を果たすことが求められていることから、運行管理者以外に複数の補助者を選任し運行管理業務に当たらせ、運行管理者は運行管理に関し、これらの補助者の指導・監督のみを行っている

    1.適切でない。


2.運行管理者は、運行の安全に関する、改善すべき点及び運転者その他の従業員の「現場の声」を踏まえた対策について、事業者に対し積極的に助言を行い、運行の安全確保を図ることも重要な役割である。

    2.適切。


3.運行管理者は、運転者の指導教育を実施していく際、運転者 1 人ひとりの個性に応じた助言・指導(カウンセリング)を行うことも重要である。そのためには、日頃から運転者の性格や能力、事故歴のほか、場合によっては個人的な事情について も把握し、そして、これらに基づいて助言・指導を積み重ねることによって事故防止を図ることも重要な役割である。

    3.適切。


4.運行管理者は、自社の営業所において重大事故が発生したため、直ちに、情報の収集を行い、事故の直接的及び間接的な要因として考えられる事故原因について分析を行い、必要な再発防止策を検討・作成した。しかし、対策の実施及びその時期は事業者の責任で行うべきであるので、これらの対策の実施を事業者に助言しなかった。

    4.適切でない。


28年1回

1.運行管理者は、運転者に対し乗務前の点呼を実施したところ、当該運転者から「乗務する事業用トラックのワイパーブレードの劣化により払拭状態が不良である」との報告を受けた。運行管理者は、本日の天気は晴れとの予報なので、運行には差し支えないと考え、整備管理者に確認を求めず出庫させた。

    1.適切でない。


2.運行管理者は、貨物自動車運送事業法その他の法令に基づく運転者の遵守すべき事項に関する知識のほか、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転に関する技能及び知識について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。ただし、その実施については、個々の運転者の運転に関する技能あるいは過去の運転の経験等に応じて適切な時期に行えばよく、必ずしも継続的、計画的に行わなくてもよい。


    2.適切でない。


3.4 年前まで他の一般貨物自動車運送事業者において事業用自動車の運転者として常時選任されていた者を一般貨物自動車運送事業の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた。このため、運行管理者は初任運転者に対する適性診断を受診させるとともに、特別な指導を当該運転者に行った後、大型トラックに乗務させた。

    3.適切。


4.運行管理者は、乗務終了後の点呼において乗務記録を回収したところ、運転者が記載した筆跡がいつもと異なることに気づいたため、当該運転者に状況を確認した。 本人からは、最近ときどき手にしびれが出るが大事ではないとのことであったので、念のためその状況を家族に連絡したが、医師の診断を受けるようにとの指導は行わなかった。

    4.適切でない。


26年2回

1.運行管理者は、自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の代理人として事業用自動車の輸送の安全確保に関する業務全般を行い、交通事故を防止する役割を担っている。したがって、事故が発生した場合には、事業者と同等の責任を負うこととなる。

    適切でない。


2.運行管理者は、運行管理業務に精通し、確実に遂行しなければならない。そのためにも自動車輸送に関連する諸規制を理解し、実務知識を身につけると共に、日頃から運転者と積極的にコミュニケーションを図り、必要な場合にあっては運転者の声を事業者に伝え、常に安全で明るい職場環境を築いていくことも重要な役割である。

    適切。


3.運行管理者は、乗務開始及び乗務終了後の運転者に対し、原則、対面で点呼を実施しなければならないが、遠隔地で乗務が開始又は終了する場合、車庫と営業所が離れている場合、又は運転者の出庫・帰庫が早朝・深夜であり、点呼を行う運行管理者が営業所に出勤していない場合等、運行上やむを得ず、対面での点呼が実施できないときには、電話、その他の方法で行う必要がある。

    適切でない。


4.運行管理者は、事業用自動車が運行しているときにおいては、運行管理業務に従事している必要がある。しかし、1人の運行管理者が毎日、24時間営業所に勤務することは不可能である。そのため事業者は、複数の運行管理者を選任して交代制で行わせるか、又は、運行管理者の補助者を選任し、点呼の一部を実施させるなど、確実な運行管理業務を遂行させる必要がある。

    適切。


26年臨時

1.運行管理者には、事業者に代わって法令に定められた事業用自動車の運行の安全確保に関する業務を行い、交通事故を防止するという役割を果たすことが求められている。

    適切。


2.事業用自動車の点検及び整備に関する車両管理については、整備管理者の責務において行うこととされていることから、運行管理者の業務として事業用自動車の日常点検の実施について確認する必要はない。

    適切でない


3.社会的影響の大きい重大事故が発生している状況の中、事業者にとって、運行管理の徹底などによる事故防止への取組みが重要である。

    適切。


4.事業者が、事業用自動車の定期点検を怠ったことが原因で重大事故を起こしたことにより、行政処分を受けることになった場合、当該重大事故を含む運行管理業務上に一切問題がなくても、運行管理者は事業者に代わって事業用自動車の運行管理を行っていることから、事業者が行政処分を受ける際に、運行管理者が運行管理者資格者証の返納を命じられることがある。

    適切でない


25年2回

1.運行管理者は、運転者に対し乗務前の点呼を実施したところ、当該運転者から「乗務する事業用トラックの左側のブレーキ・ランプのレンズが割れている。」との報告を受けた。運行管理者は、ブレーキ・ランプについては自動車の日常点検にかかわるものであるが、割れているランプは片側だけであるので運行には差し支えないと考え、整備管理者に確認を求めず出庫させた。

    適切でない


2.運行管理者は、貨物自動車運送事業法その他の法令に基づく運転者の遵守すべき事項に関する知識のほか、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転に関する技能及び知識について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならないが、その実施については、個々の運転者の状況に応じて適切な時期に行えばよく、継続的、計画的に行わなくてもよい。

    適切でない


3.踏切の手前で一時停止した後、踏切を通過する際には、走行速度が上がるにつれて原動機の回転数が上昇するため、変速装置を操作しがちである。しかし、変速装置を操作することによるトラブルの発生を防止するため、そのまま踏切を通過することが大切であり、その旨を日頃より運転者に対し指導を行う必要がある。

    適切


4.運行管理者の所属する営業所では、休憩施設が所属する運転者数に対して慢性的に不足しており、運転者に休憩を十分に与えることが困難な状況にあった。当該運行管理者は、このような状況を放置すれば過労運転につながりかねないと判断し、当該施設の整備については運行管理者の行う業務の範囲外であることは承知していたが、事業者にこの現状を伝え、早急に改善する必要があることを助言した。

    適切


24年1回


1 営業所に運行管理者が不在の際、運行管理者の補助者が点呼を行ったところ、運転者の健康状態に問題があると感じられたが、当該運転者を乗務させてよいかどうかの判断が困難であったため、当該補助者が運行管理者に電話で指示を仰いだところ、運行管理者から、当該運転者を乗務させず他の運転者を乗務させるよう指示された。

    適切


2 最近、会社として営業所の配置車両を増やしたが、運行管理者は、運転者の数が不足し、法令に基づき定めた乗務時間を超えて運転者を乗務させていることが多々あることから、各運転者の健康状態に不安を抱いていた。運行管理者は、この状況を改善するためには新たに運転者を採用する必要があると考えていたが、運転者の確保は事業主の責任で行うべきものであり、自分の責任ではないので、運転者を確保する等の措置をとる必要があることを事業主に助言しなかった。


    適切でない


3 事業者が運行管理者の補助者を選任し、運行管理者に対し補助者の指導及び監督を行うよう指示したところ、運行管理者は、補助者の指導等については、他の従業員と同様に事業者の責任において行うべきものであるとして指導等を行わなかった。

    適切でない


4 大型トラックの運転者は、大型自動車の運転免許を受けているので、トラックの構造等について一定の知識を有していることから、運行管理者として、トラックの構造上の特性について指導していない。


    適切でない
 

 

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引き続き、実務上の知識及び能力の過去問です。

 

過去10回分以上の過去問を分析して全体を100%として出題傾向の高い分野を集中的に解説していきます。

 

実務上の知識と能力 の出題実績は  
    
項目              設問数       出題比率
01点呼                 73      32.9%
02走行時に働く力     26        11.7%
03運行管理者の役割     24       10.8%
04健康管理             16     7.2%
05指導                 12     5.4%
です。

 

この分野だけで出題された実績が合計で約70%になります。

 

「実務上の知識及び能力」は30問中7問出題されます。

この科目は足かせがあります。

 

最低正解2問しなくてはなりません。

 

はじめに「実務上の知識及び能力」の「走行時に働く力」についての出題問題をすべてピックアップします。

 

28年2回試験、27年2回試験に出題されています。

 

重要なところです。

 

慌てないように完璧に覚えましょう。

 

28年2回

選択肢を選ぶ

ア  A とは、雨の降りはじめに、路面の油や土砂などの微粒子が雨と混じって滑 りやすい膜を形成するため、タイヤと路面との摩擦係数が低下し急ブレーキをかけ たときなどにスリップすることをいう。これを防ぐため、雨の降りはじめには速度 を落とし、車間距離を十分にとって、不用意な急ハンドルや急ブレーキを避けるよ う運転者に対し指導する必要がある。

     ウェット・スキッド現象


イ  B とは、タイヤの空気圧不足で高速走行したとき、タイヤに波打ち現象が生 じ、セパレーション(剥離)やコード切れ等が発生することをいう。これを防ぐた め、タイヤの空気圧が適当であることを、日常点検で確認するよう運転者に対し指 導する必要がある。

      スタンディング・ウェーブ現象


ウ  C とは、フット・ブレーキを使い過ぎると、ブレーキ・ドラムやブレーキ・ ライニングが摩擦のため過熱することにより、ドラムとライニングの間の摩擦力が 低下し、ブレーキの効きが悪くなることをいう。これを防ぐため、長い下り坂など では、エンジン・ブレーキ等を使用し、フット・ブレーキのみの使用を避けるよう 運転者に対し指導する必要がある。

     フェード現象


エ  D とは、路面が水でおおわれているときに高速で走行するとタイヤの排水作 用が悪くなり、水上を滑走する状態になって操縦不能になることをいう。これを防 ぐため、日頃よりスピードを抑えた走行に努めるべきことや、タイヤの空気圧及び 溝の深さが適当であることを日常点検で確認することの重要性を、運転者に対し指 導する必要がある。 

    ハイドロプレーニング現象


1.スタンディング・ウェーブ現象  2.ベーパー・ロック現象 3.ハイドロプレーニング現象    4.ウェット・スキッド現象 5.クリープ現象6.フェード現象    

A→4、B→1、C→6、D→3


27年2回

1.自動車がカーブを走行するとき、自動車の重量及びカーブの半径が同一の場合には、速度が2倍になると遠心力の大きさも2倍になることから、カーブを走行する場合の横転などの危険性について運転者に対し指導する必要がある。

    適切でない


2.前方の自動車を大型車と乗用車から同じ距離で見た場合、それぞれの視界や見え方が異なり、運転席が高い位置にある大型車の場合は車間距離に余裕がないように感じ、乗用車の場合は車間距離に余裕があるように感じやすくなる。したがって、運転者に対して、運転する自動車による車間距離の見え方の違いに注意して、適正な車間距離をとるよう指導する必要がある。

    適切でない


3.自動車の夜間の走行時においては、自車のライトと対向車のライトで、お互いの光が反射し合い、その間にいる歩行者や自転車が見えなくなることがあり、これを蒸発現象という。蒸発現象は暗い道路で特に起こりやすいので、夜間の走行の際には十分注意するよう運転者に対し指導する必要がある。

    適切


4.自動車が追越しをするときは、前の自動車の走行速度に応じた追越し距離、追越し時間が必要になる。前の自動車と追越しをする自動車の速度差が小さい場合には追越しに長い時間と距離が必要になることから、無理な追越しをしないよう運転者に対し指導する必要がある。

    適切


26年2回

選択肢を選ぶ

ア.( A )とは、路面が水でおおわれているときに高速で走行するとタイヤの排水作用が悪くなり、水上を滑走する状態になって操縦不能になることをいう。これを防ぐため、スピードを抑えた走行やタイヤの空気圧が適当であることを、日常点検で確認するよう運転者に対し指導する必要がある。

イ.( B )とは、タイヤの空気圧不足で高速走行したとき、タイヤに波打ち現象が生じ、セパレーション(剥離)やコード切れ等が発生することをいう。これを防ぐため、タイヤの空気圧が適当であることを、日常点検で確認するよう運転者に対し指導する必要がある。

ウ.( C )とは、フット・ブレーキを使い過ぎると、ブレーキ・ドラムやブレーキ・ライニングなどが摩擦のため過熱してその熱がブレーキ液に伝わり、液内に気泡が発生することによりブレーキが正常に作用しなくなり効きが低下することをいう。これを防ぐため、長い下り坂などでは、エンジン・ブレーキ等を使用し、フット・ブレーキのみの使用を避けるよう運転者に対し指導する必要がある。

エ.( D )とは、フット・ブレーキを使い過ぎると、ブレーキ・ドラムやブレーキ・ライニングが摩擦のため過熱することにより、ドラムとライニングの間の摩擦力が低下し、ブレーキの効きが悪くなることをいう。これを防ぐため、長い下り坂などでは、エンジン・ブレーキ等を使用し、フット・ブレーキのみの使用を避けるよう運転者に対し指導する必要がある。    


1.ベーパー・ロック現象  2.ウェット・スキッド現象  3.スタンディング・ウェーブ現象  4.クリープ現象  5.フェード現象    6.ハイドロプレーニング現象    


ア.(A=ハイドロプレーニング現象)とは、路面が水でおおわれているときに高速で走行するとタイヤの排水作用が悪くなり、水上を滑走する状態になって操縦不能になることをいう。これを防ぐため、スピードを抑えた走行やタイヤの空気圧が適当であることを、日常点検で確認するよう運転者に対し指導する必要がある。

イ.(B=スタンディング・ウェーブ現象)とは、タイヤの空気圧不足で高速走行したとき、タイヤに波打ち現象が生じ、セパレーション(剥離)やコード切れ等が発生することをいう。これを防ぐため、タイヤの空気圧が適当であることを、日常点検で確認するよう運転者に対し指導する必要がある。

ウ.(C=ベーパー・ロック現象)とは、フット・ブレーキを使い過ぎると、ブレーキ・ドラムやブレーキ・ライニングなどが摩擦のため過熱してその熱がブレーキ液に伝わり、液内に気泡が発生することによりブレーキが正常に作用しなくなり効きが低下することをいう。これを防ぐため、長い下り坂などでは、エンジン・ブレーキ等を使用し、フット・ブレーキのみの使用を避けるよう運転者に対し指導する必要がある。

エ.(D=フェード現象)とは、フット・ブレーキを使い過ぎると、ブレーキ・ドラムやブレーキ・ライニングが摩擦のため過熱することにより、ドラムとライニングの間の摩擦力が低下し、ブレーキの効きが悪くなることをいう。これを防ぐため、長い下り坂などでは、エンジン・ブレーキ等を使用し、フット・ブレーキのみの使用を避けるよう運転者に対し指導する必要がある。    


26年1回

1.自動車に働く慣性力は、自動車の重量に比例して大きくなることから、その重量が増加すればするほど制動距離が長くなることを考慮した適正な車間距離の確保について運転者に対し指導している。

    適切


2.重量が同一の自動車2台が、双方時速50キロメートルで正面衝突した場合の衝撃力は、時速100キロメートルで走行中の自動車が壁に衝突した場合と同じで、自分の速度だけでなく相手の自動車の速度を加えた速度で衝撃力が発生することから、常に安全な速度で運転するよう運転者に対し指導している。

    適切


3.自動車の重量及び速度が同一の場合には、曲がろうとするカーブの半径が2分の1になると遠心力の大きさが4倍になることから、急カーブを走行する場合の横転などの危険性について運転者に対し指導している。

    適切でない


4.自動車に働く慣性力、遠心力及び衝撃力は、速度に比例して大きくなることから、速度が2倍になれば4倍に、速度が3倍になると6倍となり、制動距離、運転操作及び事故時の被害の程度に大きく影響するため、常に制限速度を守り、適切な車間距離を確保し、運転するよう指導している。

    適切でない

25年1回


1.自動車がカーブを走行するときの遠心力の大きさは、自動車の重量及び速度が同一の場合には、カーブの半径が2分の1になると2倍の大きさになることから、急カーブを走行する場合の横転などの危険性について運転者に対し指導する必要がある。

    適切

2.自動車の速度が速くなるほど、運転者の視野は狭くなり、遠くを注視するようになるために、近くは見えにくくなる。したがって、速度を出しすぎると、近くから飛び出してくる歩行者や自転車などを見落としやすくなることから、速度の出し過ぎに注意するよう運転者に対し指導する必要がある。

    適切


3.自動車が追越しをするときは、前の自動車の走行速度に応じた追越し距離、追越し時間が必要になるため、前の自動車と追越しをする自動車の速度差が大きい場合には追越しに長い時間と距離が必要になることから、無理な追越しをしないよう運転者に対し指導する必要がある。

    適切でない


4.自動車の夜間の走行時においては、自車のライトと対向車のライトで、道路の中央付近の歩行者や自転車が見えなくなることがあり、これを蒸発現象という。蒸発現象は暗い道路で特に起こりやすいので、夜間の走行の際には十分注意するよう運転者に対し指導する必要がある。

    適切


24年1回

選択肢を選ぶ

ア Aとは、路面が水でおおわれているときに高速で走行するとタイヤの排水作用が悪くなり、水上を滑走する状態になって操縦不能になることをいう。これを防ぐため、スピードを抑えた走行やタイヤが適正な空気圧であることを日常点検で確認するよう運転者に対し指導する必要がある。                                                                                                                                

 イ Bとは、タイヤの空気圧不足で高速走行した場合、タイヤが波を打つような現象が起こりバースト(破裂)しゃすくなることをいう。これを防ぐため、タイヤが適正な空気圧であることを日常点検で確認するよう運転者に対し指導する必要がある。                                 

ウ Cとは、長い下り坂などでフット・ブレーキを使い過ぎるとブレーキ・ドラムやブレーキ・ライニングなどが摩擦のため過熱してその熱がブレーキ液に伝わり、液内に気泡が発生することによりブレーキが正常に作用しなくなり効きが低下することをいう。これを防ぐため、なるべくエンジン・ブレーキ等を使用し、フット・ブレーキのみの使用を避けるよう運転者に対し指導する必要がある。             

エ Dとは、長い下り坂などでフット・ブレーキを使い過ぎるとブレーキ・ドラムやブレーキ・ライニングなどが摩擦のため過熱することによりドラムとライニングの間の摩擦力が減り、ブレーキの効きが低下することをいう。これを防ぐため、なるべくエンジン・ブレーキ等を使用し、フット・ブレーキのみの使用を避けるよう運転者に対し指導する必要がある。

    正解3


1 A:スタンディング・ウェーブ B:ハイドロプレーニング C:ベーパー・ロック D:フェード

2 A:ハイドロプレーニング B:スタンディング・ウェーブ C:フェード D:ベーパー・ロック

3 A:ハイドロプレーニング B:スタンディング・ウェーブ C:ベーパー・ロック D:フェード

4 A:スタンディング・ウェーブ B:ハイドロプレーニング C:フェード D:ベーパー・ロック    


ア ハイドロプレーニング現象の説明である。
イ スタンディング・ウェーブ現象の説明である。
ウ ベーパー・ロック現象の説明である。
エ フェード現象の説明である。    

 

 

しつこいですが、もう一度繰り返します。

 

この分野は「実務上の知識及び能力」のうち応用問題、計算問題を除くと10%、10分の1の割合で出題されてます。

 

何回も繰り返し行なって「走行時に働く力」は完璧にしましょう。

 

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通達

 

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実務上の知識及び能力の過去問です。

 

過去10回分以上の過去問を分析して全体を100%として出題傾向の高い分野を集中的に解説していきます。

 

実務上の知識と能力 の出題実績は  
    
項目              設問数       出題比率
01点呼                 73      32.9%
02走行時に働く力     26        11.7%
03運行管理者の役割     24       10.8%
04健康管理             16     7.2%
05指導                 12     5.4%
です。

 

この分野だけで出題された実績が合計で約70%になります。

 

「実務上の知識及び能力」は30問中7問出題されます。

この科目は足かせがあります。

 

最低正解2問しなくてはなりません。

 

はじめに「実務上の知識及び能力」の「点呼」についての出題問題をすべてピックアップします。

 

28年2回

1.乗務前の点呼においてアルコール検知器を使用するのは、酒気帯びの有無を確認するためであって、道路交通法で定める呼気中のアルコール濃度 1 リットル当たり 0.15 ミリグラム以上であるか否かを判定するものではない。

    適。


2.乗務後の点呼において、乗務を終了した運転者からの当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況についての報告は、特に異常がない場合には運転者から求めないこととしており、点呼記録表に「異常なし」と記録している。

     不適。


3.運行管理者は、乗務開始及び乗務終了後の運転者に対し、原則、対面で点呼を実施しなければならないが、遠隔地で乗務が開始又は終了する場合、車庫と営業所が離れている場合、又は運転者の出庫・帰庫が早朝・深夜であり、点呼を行う運行管理者が営業所に出勤していない場合等、運行上やむを得ず、対面での点呼が実施できないときには、電話、その他の方法で行っている。

    不適。


4.乗務前の点呼において運転者の健康状態を的確に確認することができるようにするため、健康診断の結果等から異常の所見がある運転者又は就業上の措置を講じた運転者が一目で分かるように、個人のプライバシーに配慮しながら点呼記録表の運転者の氏名の横に注意喚起のマークを付記するなどして、これを点呼において活用している。

    適。


28年1回

1.A営業所においては、運行管理者は昼間のみの勤務体制となっている。しかし、 運行管理者が不在となる時間帯の点呼が当該営業所における点呼の総回数の 7 割を超えていることから、その時間帯における点呼については、事業者が選任した複数の運行管理者の補助者に実施させている。運行管理者は、点呼を実施した当該補助者に対し、点呼の実施内容の報告を求める等十分な指導及び監督を行っている。

    1.適切でない。


2.運行管理者が乗務前の点呼において、運転者に対して酒気帯びの有無を確認しようとしたところ、営業所に設置されているアルコール検知器が停電によりすべて使用できなかったことから、当該運行管理者は、運転者に携帯させるために営業所に備えてある携帯型アルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認した。

    2.適切。


3.定期健康診断の結果、すべて異常なしとされた運転者については、健康管理が適切に行われ健康に問題がないと判断され、また、健康に問題があるときは、事前に運行管理者等に申し出るよう指導している。このため、乗務前の点呼における疾病、疲労等により安全な運転をすることができないおそれがあるか否かの確認は、本人から体調不良等の申し出があるときには行っている。

    3.適切でない。


4.以前に自社の運転者が自動車運転免許の効力の停止の処分を受けているにもかかわらず、事業用自動車を運転していた事案が発覚したことがあったため、運行管理 規程に乗務前の点呼における実施事項として、自動車運転免許証の提示及び確認について明記した。運行管理者は、その後、乗務前の点呼の際の自動車運転免許証の確認は、各自の自動車運転免許証のコピーにより行い、再発防止を図っている。

    4.適切でない。


27年2回

1.A営業所の運行管理者は、所属する運転者に乗務が同社のB営業所で終了する運行を指示した。そこで、当該運転者の乗務後の点呼における酒気帯びの有無を確認するため、B営業所に設置してあるアルコール検知器(検査日時、測定値を自動的に記録できるもの。)を使用させてもらうよう依頼した。その日の乗務後点呼の際、運転者は、当該検知器による測定結果をA営業所の運行管理者に電話で報告した。その測定にはB営業所の運行管理者が立ち会った。

    適切


2.運行管理者は、深夜の時間帯に長距離走行となる運送について交替運転者を同乗させている。出庫時から運転を開始する運転者に対する乗務前の点呼については、所属する営業所において対面により行い、出庫時から同乗する交替運転者の乗務前の点呼については、あらかじめ運転を交替する地点として指示した地点において、交替運転者が運転を開始する前にカメラ機能付き携帯電話及び車載されているアルコール検知器を使用して、健康状態、酒気帯びの有無等の報告、確認を行った。

    適切でない


3.運行管理者の補助者は、乗務前点呼において、運転者が疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあると判断したが、本人から時間が経てば大丈夫との申告があったため、そのまま乗務させた。

    適切でない


4.輸送の安全の確保に関する取組みが優良であると認められたA営業所(全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定している安全性優良事業所)に選任された運行管理者は、営業所から離れた場所にある当該営業所のB車庫から乗務を開始する運転者に対して、当該車庫に設置してある国土交通大臣が定めた機器を使用して乗務前の点呼を行っている。

    適切


27年1回

1.A営業所においては、運行管理者は、昼間のみの勤務体制となっている。このため、運行管理者が不在となる時間帯の点呼が当該営業所における点呼の総回数の7割を超えていることから、その時間帯における点呼については、事業者が選任した複数の運行管理者の補助者に実施させている。しかしながら、運行管理者は、点呼を実施した当該補助者に対し、当該点呼の実施内容の報告を求める等十分な指導及び監督を行っている。

    不適


2.いわゆるGマークの認定を受けていないA営業所の運行管理者は、所属する運転者が遠隔地にある自社のB営業所から運行を開始する場合は、当該運転者が所属していないB営業所の運行管理者に点呼を実施させている。その際、当該B営業所に備えられたアルコール検知器(国土交通大臣が告示で定めたもの。)を使用した酒気帯びの有無の確認など所定の事項をB営業所の運行管理者が実施し、その結果を、A営業所の運行管理者に連絡している。このため、連絡を受けたA営業所の運行管理者は、当該運転者から直接の報告をさせることなく点呼を実施したこととしている。

    不適


3.乗務前の点呼において運転者の健康状態を的確に確認することができるようにするため、健康診断の結果等から異常の所見がある運転者又は就業上の措置を講じた運転者が一目で分かるように、個人のプライバシーに配慮しながら点呼記録表の運転者の氏名の横にマークを付与するなどして、これを点呼において活用している。

    適


4.以前に自社の運転者が自動車運転免許証の停止の処分を受けているにも拘わらず、業務中の事業用自動車を運転していた事案が発覚したことがあったため、運行管理規程に乗務前の点呼における実施事項として、自動車運転免許証の提示及び確認について明記した。運行管理者は、その後の乗務前の点呼の際は、法令によるもののほか、運転者全員に対し、事前に提出させた各自の自動車運転免許証のコピーによる確認を行い、その再発防止を図っている。

    不適


26年2回

1.運行管理者が乗務前の点呼において、運転者の酒気帯びの有無を確認するためアルコール検知器(国土交通大臣が告示で定めたもの。以下同じ。)を使用し測定をした結果、アルコールを検出したが、道路交通法施行令第44条の3(アルコールの程度)に規定する呼気中のアルコール濃度1リットル当たり0.15ミリグラム未満であったので、乗務させた。

    適切でない


2.運行管理者は、乗務前の点呼において、運転者から「事業用自動車の日常点検を実施したところ、左のブレーキランプのレンズが破損していた。整備管理者に報告したが、このままの状態では運行できないとの指示があった。」との報告を受けた。そこで、当該運行管理者は、整備管理者に確認を行い、代車を出して乗務を開始させることとした。    

適切。


3.運行管理者が乗務前の点呼において、運転者の健康状態等について顔色、動作、声等を確認したところ、普段の状態とは違っており、健康状態に問題があり安全な運転に支障があると感じた。本人から聞いたところ、「昨日から熱があるが、風邪薬を飲んでいるので安全な運転に支障はない。」との報告があった。当該運行管理者は、代わりとなる運転者がいなかったこともあり、当該運転者を乗務させた。

    適切でない


4.運行管理者が乗務前の点呼において、運転者に対して酒気帯びの有無を確認しようとしたところ、営業所に設置されているアルコール検知器が停電により全て使用できなかったことから、当該運行管理者は、運転者に携帯させるために営業所に備えてある携帯型アルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認した。

    適切。


26年1回

1.乗務を開始する前の運転者は、事業用自動車の日常点検を行ったところ左前タイヤが摩耗していることを確認したので、整備管理者にこの旨を報告した。整備管理者は、「当該タイヤは、安全上の問題があるが帰庫後に交換するので、そのまま運行しても差し支えない。」と運転者に対し指示をした。運行管理者は、乗務前点呼の際に当該運転者から当該指示等について報告を受けたが、そのまま乗務を開始させた。

    適切でない


2.運行管理者は、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を行う運転者に対し、それらの点呼のほかに、当該乗務の途中において電話による中間点呼を行った。その点呼では、当該運転者に酒気帯びの有無及び健康状態、疲労の度合いなどについて報告をさせ、安全な運転ができる状態であることを確認し、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしたうえで、乗務をさせた。

    適切


3.運行管理者は、遠隔地で乗務を終了する運転者に対し、電話による乗務後点呼を行い、酒気帯びの有無については、当該運転者の応答の声の調子等にて確認するとともに、車載されているアルコール検知器(国土交通大臣が告示で定めたもの。以下同じ。)を用いて得た測定結果を報告させ、酒気を帯びていないことを確認した。

    適切


4.荷主から依頼のあった運送が、深夜の時間帯に長距離走行となることから、運行管理者は、当該運送については交替運転者を同乗させることとした。出庫時から運転を開始する運転者に対する乗務前の点呼については、所属する営業所において対面により行い、出庫時から同乗する交替運転者の乗務前の点呼については、あらかじめ運転を交替する地点として指示した地点において、交替運転者が運転を開始する前にテレビ機能付き携帯電話及び車載されているアルコール検知器を使用して、健康状態、酒気帯びの有無等の報告、確認を行った。

    適切でない


26年1回

1.IT点呼を行う営業所(以下「A営業所」という。)の運行管理者が、IT点呼を受ける運転者が所属する営業所(以下「B営業所」という。)の運転者に対しIT点呼を実施する際は、当該運転者の所属営業所名とIT点呼場所の確認をしている。

    適切


2.A営業所とB営業所間で実施するIT点呼については、1営業日のうち深夜を含む連続する18時間以内としている。

    適切でない


3.IT点呼を実施した場合、A営業所の運行管理者は、IT点呼実施後点呼記録表に記録するとともに、記録した内容を速やかにB営業所の運行管理者へ通知しており、通知を受けたB営業所の運行管理者は、通知のあった内容、A営業所の名称及びIT点呼実施者名を点呼記録表に記録し、双方の営業所において保存している。

    適切


4.IT点呼を実施する場合、B営業所の運行管理者は、A営業所の運行管理者が適切なIT点呼を実施できるよう、あらかじめ、IT点呼に必要な情報をA営業所の運行管理者に伝達している。

    適切


26年臨時

1.乗務前の点呼においては、運転者の健康状態や疲労の度合いを把握するだけではなく、疾病等を治療中の運転者については、定期的に通院しているか、医師の処方薬を飲んでいるか等を確認している。

    適


2.点呼は、運行上やむを得ない場合は電話その他の方法によることも認められているが、営業所(輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所には該当しないものとする。)と離れた場所にある当該営業所の車庫から乗務を開始する運転者については、運行上やむを得ない場合に該当しないことから、電話により点呼を行うことはできない。

    適


3.運行管理者は、事業者から運行の安全の確保に関する業務を行うため必要な権限を与えられているが、運行管理者の勤務体制上その業務のすべてを運行管理者が適切に行うことは困難である。したがって、点呼については、事業者が選任する運行管理者の補助者にすべて一任しており、当該補助者は、日々の点呼の実施による運行可否の判断やその記録及び当該記録の保存までを行い、これを運行管理者に報告している。

    不適


4.運転者が営業所を早朝に出庫する場合の乗務前の点呼については、運行管理者等が営業所に出勤していないため対面で実施できないことから、運行管理者等が営業所に出勤した後電話で実施している。

    不適


26年臨時

1.乗務前の点呼における運転者の酒気帯びの有無について、アルコール検知器が故障により作動しない場合は、運転者から前日の飲酒の有無についての報告と、当該運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等による確認をしなければならない。この確認により、酒気を帯びていないと判断できれば、当該運転者を乗務させてもよい。

    適切でない


2.乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を行う運転者に対しては、乗務前及び乗務後の点呼の他に、当該乗務途中において少なくとも1回電話等により点呼(中間点呼)を行うこととされている。この点呼においては、乗務する事業用自動車の日常点検の実施についての報告を求めなくてもよい。

    適切


3.乗務前の点呼において、酒気帯びの有無を確認するためアルコール検知器を使用しなければならないとされているが、アルコール検知器による酒気帯びの有無の判定は、道路交通法施行令第44条の3(アルコールの程度)に規定する呼気中のアルコール濃度1リットル当たり0.15ミリグラム以上であるか否かではなく、アルコールが検知されるか否かによって行う。

    適切


4.運転者が受診した定期健康診断の結果、すべて異常なしとされた運転者については、健康管理が適切に行われ健康に問題がないと判断されるため、乗務前の点呼における安全な運転をすることができない恐れがあるか否かの確認は、本人から体調不良等の報告があった場合に行うこととしている。

    適切でない


25年2回

1.乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を担当する運転者については、運行の安全を確保するために必要な事項等を記載した運行指示書を作成し、これを携行させている。このため、運行管理者は運転者に対し、携行している運行指示書に記載されている事項を確認し、それに基づき運行するよう指導していることから、電話等による乗務前の点呼では、改めて事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な事項について指示をすることはしていない。

    適切でない


2.出庫時から同乗する交替運転者の乗務前の点呼については、運転を交替する地点において、テレビ機能付き携帯電話で行い、事業用トラックに車載するアルコール検知器で酒気帯びの有無を確認している。したがって、運行管理者は、出庫時から同乗する交替運転者が出庫時にアルコールの匂いがしていても、運転を交替する地点での乗務前の点呼においてアルコールが検知されなければ、当該運転者に運転させている。

    適切でない


3.輸送の安全の確保に関する取組みが優良であると認められたA営業所(全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定している安全性優良事業所)に選任された運行管理者は、営業所から離れた場所にある当該営業所のB車庫から乗務を開始する運転者に対して、当該車庫に設置してある国土交通大臣が定めた機器を使用して乗務前の点呼を行っている。

    適


4.運行管理者の補助者が行う補助業務は、運行管理者の指導及び監督のもと行われるものである。したがって、運行管理者の補助者が行う点呼において、運転者が酒気を帯びていることが確認された場合には、直ちに運行管理者に報告を行い、運行の可否の決定等について指示を仰ぎ、その結果に基づき当該運転者に対し指示しなければならない。

    適


25年2回

1.運行管理者は、乗務前の点呼において運転者の健康状態を的確に確認することができるようにするため、健康診断の結果等から異常の所見がある運転者又は就業上の措置を講じた運転者が一目で分かるように、個人のプライバシーに配慮しながら点呼記録表の運転者の氏名の横にマークを付与するなどして、これを点呼において活用している。

    適切


2.定期健康診断の結果、すべて異常なしとされた運転者については、健康管理が適切に行われ健康に問題がないと判断されること、また、健康に問題があるときは、事前に運行管理者等に申し出るよう指導していることから、乗務前の点呼における疾病、疲労等により安全な運転をすることができないおそれがあるか否かの確認は、本人から体調不良等の報告がなければ、行わないこととしている。

    不適


3.運行管理者が不在の際、運行管理者の補助者が運転者に対して乗務前の点呼を行った。点呼において、運転者の顔色、動作、声等を確認したところ、普段の状態とは違っており、健康状態に問題があり安全な運転に支障があると感じたが、本人から「安全な運転に支障はない。」との報告があったので、そのまま乗務させた。

    不適


4.乗務前の点呼において、運行管理者が運転者に対して酒気帯びの有無を確認しようとしたところ、営業所に備えられているアルコール検知器が故障して作動しないため使用できずにいた。その際、同僚の運転者から個人的に購入したアルコール検知器があるのでこれを使用してはどうかとの申し出があった。当該運行管理者は、当該アルコール検知器は故障したアルコール検知器と同等の性能のものであったので、これを使用して酒気帯びの有無を確認した。

    不適


25年1回

1.運転者は、事業用トラックの乗務について、疲労等により安全な運転をすることができないおそれがあるとき及び酒気を帯びた状態にあるときは、事業者に申し出ることとされている。したがって、運転者は、点呼において運行管理者からこれらに該当しているか否かについて報告を求められても、既に事業者に申し出ている場合には、運行管理者に申し出る必要はない。

    適切でない


2.乗務前の点呼における酒気帯びの有無を確認するため、アルコール検知器を使用しなければならないとされているが、アルコール検知器を使用する理由は、身体に保有しているアルコールの程度を測定し、道路交通法で定める呼気1リットル当たり0.15ミリグラム以上であるか否かを判定するためである。

    適切でない


3.荷主から依頼のあった運送が、深夜の時間帯に長距離走行となることから、運行管理者は、当該運送については交替運転者を同乗させることとした。出庫時から運転を開始する運転者に対する乗務前の点呼については、所属する営業所において対面により行い、出庫時から同乗する交替運転者の乗務前の点呼については、あらかじめ運転を交替する地点として指示した地点において、交替運転者が運転を開始する前にテレビ機能付き携帯電話及び車載されているアルコール検知器を使用して、健康状態、酒気帯びの有無等の報告、確認を行った。

    適切でない


4.運行管理者が乗務前の点呼において運転者に対し、疲労等により安全な運転をすることができないおそれがあるかどうかの報告を求めたところ、「体調に問題はなく、運転に支障はない。」との報告を受けたが、運転者の動作等がいつもと違うように感じられたので、運行管理者は、当該運転者の声、動作、顔色等をさらに注意深く観察するなどして確認したところ、安全な運転に支障がない状態であることが確認できたので乗務させた。    

適切


25年1回

1.1日目の運行開始が、所属する営業所と離れた場所にある車庫からとなるので、運行管理者の補助者が車庫に出向き、運転者に対する乗務前の点呼を対面により行った。当該点呼における酒気帯びの有無については、事業用トラックに車載されているアルコール検知器を使用して確認した。

    適切

2.1日目、運転者は運行中にめまいがあり気分が悪くなったので、道路わきの空き地に一時事業用トラックを停車させ様子をみていたところ、気分が良くなったので運転を再開した。荷主先への到着が指定された時刻より遅くなったものの無事到着することができた。運転者は、運行中のめまいについては疲れによる一過性のものであり、今晩ゆっくり休めば問題はないと考え、宿泊先での乗務後の点呼において、運行管理者に対して事業用トラック、道路及び運行の状況については「特に問題はなかった。」と報告した。

    適切でない


3.2日目の運行にあたり、運転者は、一晩十分に睡眠を取ったため体調が良くなっていると感じ、携帯電話による乗務前の点呼の際に、運行管理者に対して疲労等に問題はないこと及び車載されているアルコール検知器の測定結果を報告した。運行管理者は、2日目の運送は荷主先での待ち時間が多く、また、走行距離も短いものであったが、運行途中の荷待ち時間の際に携帯電話による乗務途中の点呼(以下「中間点呼」という。)を行い、疲労等について報告を求め、問題がないことを確認した。しかし、酒気帯びの有無については、乗務後の点呼において車載されているアルコール検知器を使用して確認することから、当該点呼においては、アルコール検知器を使用せず、運転者からの報告に基づく確認を行った。

    適切でない


4.2日目の中間点呼の実施結果については、特に問題がなかったので、点呼記録表に記録しなかったが、2日目の乗務後の点呼を携帯電話により行い、その結果を点呼記録表に記録した。

    適切でない


5.3日目の運行を遠隔地にある他の営業所で終了させ、運転者に対する乗務後の点呼については、他の営業所の運行管理者が対面で行い、その結果を、当該運転者が所属する営業所の運行管理者に連絡した。連絡を受けた運行管理者は、当該運転者から、所定の事項について電話で報告を受けるとともに、車載されているアルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認した。

    適切


24年2回

1 点呼は、事業用自動車の運行の安全を確保するために行うものであることから、単なる運転者の出勤及び退社の確認や荷主の依頼事項についての指示だけではなく、運転者や自動車が安全に運行できる状態にあるかどうかを確認し、安全な運行ができるよう必要な指示を運転者に与え、また、安全な運行ができたか確認するためのものである。

    適切


2 点呼は、運行管理者と運転者が対面で行うとされているが、運行上やむを得ない場合は電話その他の方法によることも認められており、所属する営業所と離れた場所にある車庫から乗務を開始する運転者については、運行上やむを得ない場合に該当することから、電話により点呼を行っている。

    適切でない


3 乗務前の点呼における運転者に対する運行の安全にかかわる指示については、事業用自動車の乗務の経験が浅い運転者に対して必ず行うこととされているが、運転経験の長い運転者については、事故防止に関する知識及び経験が豊富なことから、運行上特に必要な場合を除き、この指示を行わないことができる。

    適切でない


4 運行管理者は、事業者から運行の安全の確保に関する業務を行うため必要な権限を与えられているが、運行管理者の勤務体制上その業務のすべてを運行管理者が適切に行うことは困難である。したがって、点呼については、すべて事業者が選任する運行管理者の補助者に一任しており、当該補助者は、日々の点呼の実施による運行可否の判断やその記録及び当該記録の保存までを行い、これを運行管理者に報告している。

    適切でない


24年2回

1 乗務前の点呼における運転者の酒気帯びの有無については、運転者から飲酒の有無の報告を求めるとともに、運行管理者が運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等により確認し、酒気を帯びていないことが明らかな運転者を含め、運転者全員に対しアルコール検知器を使用して確認している。

    適切


2 事業用自動車の運転者が運行中に道路のガードレールに接触するという物損事故を起こした。運転者が警察官の事故処理に立ち合った後に所属する営業所に帰庫したので、乗務後の点呼を行ったが、当該事故が物損事故であることから、点呼記録表に記録しなかった。

    適切でない


3 所属する営業所と離れた場所にある車庫での乗務後の点呼における運転者の酒気帯びの有無については、当該営業所の運行管理者が電話により運転者から飲酒の有無の報告を求めるとともに、事業用自動車に設置してあるアルコール検知器を使用させ、その測定結果の報告を受け確認している。

    適切でない


4 乗務後の点呼において、乗務を終了した運転者から当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について報告を受けるとともに、酒気帯びの有無の確認を行い、このうち、運行の安全確保に問題があった運転者については点呼を行った旨を点呼記録表に記録している。

    適切でない


24年2回

1 乗務前の点呼において、運転者は前日の飲酒によりアルコールが少し残っていると感じていたが、十分安全な運転ができると自分で判断し、また、アルコール検知器によりチェックされると思い、運行管理者に酒気を帯びた状態であることを申告しなかった。    

適切でない


2 事業用自動車の日常点検を整備管理者が実施したので、当核事業用自動車に乗務する運転者は、その結果を整備管理者から確認し、乗務前の点呼において、運行管理者にその確認した内容を報告した。

    適切


3 荷積みのため事業用トラックで荷主先に出向き、荷物を確認したところ、荷物の重量が当該事業用トラックの最大積載量を超えてしまうので、運転者は荷主に荷物を分散して運送するか、他の大型のトラックで運送する必要があることを説明するとともに、所属する営業所の運行管理者にこの旨連絡し、指示を仰いだ。

    適切


4 運転者Aは、乗務を終了して運転者Bと運転を交替するので、当該乗務にかかる事業用自動車、道路及び運行の状況について運転者Bに対して通告した。当該通告の内容については、運転者Bの乗務後の点呼において報告されることから、運転者Aは、乗務後の点呼において当該通告の内容について触れることなく、酒気帯びの有無について報告し、アルコール検知器等による確認を受けた。

    適切でない


24年1回

1 乗務前の点呼において運転者の酒気帯びの有無を確認しようとしたところ、アルコール検知器が故障により作動しなかったことから、当該運転者からの前日の飲酒の有無についての報告と、当該運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等による確認から酒気を帯びていないと判断できたので、当該運転者を乗務させた。

    適切でない


2 乗務前の点呼における運転者の酒気帯びの有無について、アルコール検知器を用いる等により確認しているので、当該運転者の乗務後の点呼において、当該運転者からの報告と目視等による確認で酒気を帯びていないと判断できる場合は、アルコール検知器を用いての確認はしていない。

    適切でない


3 荷主の都合により、運転者が営業所を早朝に出庫する場合の乗務前の点呼については、運行管理者等が営業所に出勤していないため対面で実施できないことから、運行管理者等が営業所に出勤した後電話で実施している。

    適切でない


4 点呼は運行管理者が行うこととされているが、運行管理者の勤務体制上そのすべてを運行管理者が行うことが困難な場合もあることから、一般貨物自動車運送事業者が選任する運行管理者の補助者に点呼の一部を行わせている。運行管理者は、当該補助者に対し点呼の実施方法、実施内容の報告を求める等適切な指導及び監督を行っている。

    適切


24年1回

1 運転者が受診した定期健康診断の結果、すべて異常なしとされた運転者については、健康管理が適切に行われ健康に問題がないと判断されるため、乗務前の点呼における安全な運転をすることができないおそれがあるか否かの確認は、本人から体調不良等の報告があった場合に限り、行うこととしている。    

 適切でない


2 事故を起こした運転者については、乗務前の点呼において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしているが、無事故無違反の運転者については、安全運転に関する意識が高いことから、運行上特に注意が必要な場合に限り、この指示をすることとしている。

     適切でない


3 運行管理者は、乗務前の点呼において運転者の健康状態を的確に確認することができるようにするため、点呼記録表に、健康診断の結果等から異常の所見がある運転者又は就業上の措置を講じた運転者が一目で分かるように、個人のプライバシーに配慮しながら点呼記録表の運転者の氏名の横にこの旨記載し、これを点呼において活用している。

    適切


4 乗務前の点呼における事業用自動車の日常点検の実施結果については、事業用自動車に不具合があった場合、乗務する運転者から運行管理者に必ず報告するよう徹底しているが、当該点検において不具合もなく何も問題がなければ運転者からこの報告を求めないこととしており、報告がない場合は「異常なし」との報告があったものとして、点呼記録表の点検結果の欄に「良」として記載している。

     適切でない
 

しつこいですが、もう一度繰り返します。

 

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確実な合格をつかむため、この時期を逃がす事のないようにしてください。

 

多くのお申込みが重なって、メルマガ、暗記法の配信に時間がかかってます。

 

入会処理に時間がかかる場合がありますのでご了承ください。

 

講座の内容について、詳しく知りたい方は

 

合格者の声

 

アシスタント島崎’S相談室

 

を御覧ください。

試験まであと10日です。

 

今回から、実務上の知識及び能力の過去問解説に入りますが

 

過去10回分以上の過去問を分析して全体を100%として出題傾向の高い分野を集中的に解説していきます。

 

実務上の知識と能力 の出題実績は  
    
項目              設問数       出題比率
01点呼                 73      32.9%
02走行時に働く力     26        11.7%
03運行管理者の役割     24       10.8%
04健康管理             16     7.2%
05指導                 12     5.4%
です。

 

この分野だけで出題された実績が約70%になります。

 

「実務上の知識及び能力」は30問中7問出題されます。

足かせは正解2問以上です。

 

次回は上記の出題分野の過去問をすべてピックアップします。

 

その前に、前回、通達を最低5回読むように言いましたが、実行しましたか。

 

合格するには絶対に必要です。

 

通達

 

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試験まであと11日です。

 

今回から、実務上の知識及び能力の過去問解説に入りますが

 

その前に、あなたも失敗する可能性が大きい「実務上の知識及び能力」の科目での点数をアップする方法です。

 

この通達を最低5回は読みコムこと。

 

これからはラストスパートです。

 

力仕事になります。

 

通達

 

今回、受験する方で暗記法をお申込みの方は明日までに申込ください。

 

明日中に入金があれば18日に配信をします。

 

今回試験対策の暗記法の配信は一旦中断します。

 

あと5問正解して合格を逃したくない方、明日までにお申し込みください。

 

お申込み方法

 

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合格講座では3月の試験に向けてのお申込みがすでに始まっています。

 

すでに多くのお申込みが重なって、メルマガ、暗記法の配信に時間がかかってます。

 

配信に時間がかかる場合がありますのでご了承ください。

 

講座の内容について、詳しく知りたい方は

 

合格者の声

 

アシスタント島崎’S相談室

 

を御覧ください。

 

 

*また、今回の試験を受験する方の「暗記法」の申込みは

 

明日中にお申し込みください。

 

備考に今回試験受験と書き加えてください。

 

合否のボダーラインにある人は、10日あればあと5問は正解を増やすことができます。

 

最後の機会です。

 

今からのお申込みで合格を勝ち取ってください。

 

お早めにお申し込みください。

 

 

 

申し込み済みで期限内に入金がない場合、

 

システム上、再度のお申込みできなくなります。

 

ご注意ください。

 

お申込み

 

29年度2回試験に向けてのお申し込も合わせて受け付けています。

 

今からなら余裕を持って合格することができます。

 

特に途中中断して再受験をする方は早めの申込をお薦めします。

 

 

 

あなたも感じているように運行管理者試験は難しくなってます。

 

各科目最低1問、または2問正解の縛りに引っかかり不合格になってしまう。

 

あなたもおわかりのように受験者10人に2人しか合格できない難易度の高い試験になってます。

 

もはや独学では合格が難しくなってます。

 

参考文献も過去問解説もすべての情報はインターネットでほぼ手には入いります。

 

しかも無料で。

 

にも関わらず、なぜ合格できないか、あなたはお分かりになりますか。

 

この試験は、あなたが手に入れた情報だけで十分合格できます。

 

あなたはすでに十分な情報を持っているのです。

 

ですが、あまりにも情報が多すぎてどれが正しい勉強の方法なのか、間違った勉強法なのか簡単に判断できません。

 

だから、結果的にいろいろな情報をもとに無駄な事をたくさんやってしまうのです。

 

勉強法はあなたの状況によって、それがあなたにあっているか。

それが一番大事です。

 

合格する人は確実に正しい方法で勉強してます。

 

一番厄介なことには間違った方法で勉強をしている人は自分では気づかないことです。

 

不合格になってしまう人は何回も間違った方法を自分では修正できない。

 

同じ過ちを繰り返す、この悪い循環に陥りやすいです。

 

できるだけ早く、合格した人や合格者をたくさん出している専門機関に相談することをお薦めします。

 

今ならじゅうぶん間に合います。

 

あなたの勉強の方法が間違っていないか今一度確認しましょう。

 

もっと効率的な勉強法があります。

 

何度も繰り返しますが、あと1ヶ月を切ったら、勉強は暗記主体で進めましょう。

 

あとで覚えるではダメです。

 

やりながら覚えていきましょう。

 

このことを忘れずに意識してください。

 

やりながら覚えることが必要です。

 

暗記に自信のない人は「寺子屋塾式暗記法」をお薦めします。

 

この方法、やり方は簡単です。

 

実行すれば、あなたでも、試験の10日前までなら、5問正解を増やすことができます。

 

この方法は極端に言えば覚えるのではなくイメージするから試験場で復元できるのです。

 

写真に撮るように答えをまぶたに焼き付けていきます。

 

それが試験場で確実によみがえります。

 

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実践編では過去に出題された問題をを覚えていきます。

 

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これからの1ヶ月間は時間が大切です。

 

 

 

あなたにとっては時間とお金とどっちが大切ですか。

 

今までの実績で2週間あればあと5問は正解数を増やすことが可能です。

 

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あなたはどっちが大切ですか。

 

考えてみてください。

 

合格できなかったら、また半年間同じことを繰り返さなくてはなりません。

 

あなたの半年もの大事な時間がまた必要になる。

 

今回の半年と合わせて1年間もの時間が拘束されるのです。

 

すなわち、あなたは新たに貴重な時間を投資しなくてはなりません。

 

寺子屋塾でなくてもいいんです。

 

繰り返します。

 

身近の合格した人、合格者をたくさん出しているとこに相談することをお薦めします。

 

間違った勉強方法は絶対にしてはいけません。

 

お金はいつでも、あとでも稼ぐことができます。

 

でも、これからの1ヶ月は過ぎてしまったらどんなことをしても取り戻すことはできません。

 

あなたは、再度合格するか不安な半年間を過ごすことになる。

 

今回の試験で終わりにする。

 

「背水の陣」で試験に立ち向かう。

 

今回合格できなかったら二度と合格することができない。

 

この覚悟で試験に望みましょう。

 

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あとで覚えるではダメです。

 

やりながら覚えていきましょう。

 

このことを忘れずに意識してください。

 

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実行すれば、あなたでも、試験の10日前までなら、5問正解を増やすことができます。

 

この方法は極端に言えば覚えるのではなくイメージするから試験場で復元できるのです。

 

写真に撮るように答えをまぶたに焼き付けていきます。

 

それが試験場で確実によみがえります。

 

暗記法で勉強した人は試験樹で答えが目の前に浮かんでくると言います。

 

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あなたにとっては時間とお金とどっちが大切ですか。

 

今までの実績で2週間あればあと5問は正解数を増やすことが可能です。

 

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あなたはどっちが大切ですか。

 

考えてみてください。

 

合格できなかったら、また半年間同じことを繰り返さなくてはなりません。

 

あなたの半年もの大事な時間がまた必要になる。

 

今回の半年と合わせて1年間もの時間が拘束されるのです。

 

すなわち、あなたは新たに貴重な時間を投資しなくてはなりません。

 

寺子屋塾でなくてもいいんです。

 

繰り返します。

 

身近の合格した人、合格者をたくさん出しているとこに相談することをお薦めします。

 

間違った勉強方法は絶対にしてはいけません。

 

お金はいつでも、あとでも稼ぐことができます。

 

でも、これからの1ヶ月は過ぎてしまったらどんなことをしても取り戻すことはできません。

 

あなたは、再度合格するか不安な半年間を過ごすことになる。

 

今回の試験で終わりにする。

 

「背水の陣」で試験に立ち向かう。

 

今回合格できなかったら二度と合格することができない。

 

この覚悟で試験に望みましょう。

 

当塾の「暗記法」を活用すれば2週間あれば合格の可能性は数10倍アップします。

 

なぜ言い切れるか。

 

過去10回の試験での「合格」した結果を残せた実績があるからです。

 

今なら、特典として「暗記法」には過去問解説と過去問データ集(出題項目別に10回試験をまとめ表)、傾向と対策(動画)が付いてます。

 

今回のブログの内容が、すべての科目で簡単に確認、チェックできます。

 

詳しくはホームページをご覧ください。

過去10回分以上の過去問を分析して全体を100%として出題傾向の高い分野を集中的に解説していきます。

 

引き続き、労働基準法です。


労働基準法は30問中6問出題されます。

労働基準法は正しい方法で勉強すれば満点が取れる科目です。

労働基準法の出題は「労働基準法の定形問題」を除くと以下のようになります。

項目                  設問数     出題比率
01労働基準法 労働条件及び労働契約    88        50.9%
02労働時間改善基準            69       39.9%
03拘束時間                16        9.2%
合計                  173       100.0%

「拘束時間」も「労働時間の改善基準」に含まれますので「労働時間の改善基準」が50%になります。

基本的な問題が出題されます。

もうすでにやっていると思いますが、労働基準法の勉強を始める前に自分の働いている会社の就業規則を最低5回読むこと。

 

自分のこととして、会社の決まりごとをまず、理解する。

 


自分のこととして就業規則を読めば、具体的にどのように労働基準法が運用されているかよくわかります。

 

次に過去問にあたって、あとはひたすら暗記する。

今回は「労働基準法の定形問題」について過去問を一部ピックアップします。

 

寺子屋塾では一定のパターンでの出題された問題を「定形問題」としています。

 

それでは解説をします。

 

今回は文章での解説ではわかりづらい点がありますので寺子屋塾の「動画セミナー」をアップします。

 

今回は28年1回試験での出題問題です。

 

問22

 

こちらをご覧ください。

 

問23

 

こちらをご覧ください。

 

あなたは将来貨物の運行管理者になります。

 

労働基準法はますます重要になっています。

 

その中で労働時間改善基準は絶対に守らなくてはなりません。

 

重大事故はこの労働時間改善基準を守らないために起こってます。

 

あなたも実務をする上で、労働時間改善基準は熟知しておかなくてはいけない重要な法律です。

 

しかし、試験では難しい問題は出題されません。

 

基本的なことを間違わずに正解できるようにすることが大事です。

 

あなたに理解してほしいのは同じ問題が何回も出題されてことです。

 

労働基準法の定形問題について。

 

すべての科目でこのように項目別に出題問題を整理することで出題問題が推測できます。

 

ブログでは1部しか紹介できませんが、有料会員の方には全科目の出題されたデータがすでに配布済みです。

 

メニューページにある過去問データ表です。

 

必ず、再確認しておいてください。

 

今なら、寺子屋塾運行管理者の暗記法をお申込みの方には特典として「過去問データ表」をおつけします。

 

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を御覧ください。

 

 

また、今回の試験を受験する方の「暗記法」の申込みは

 

手続きに時間がかかる場合があります。

 

最低でも試験の2週間前までにお申し込みください。

 

2週間あればあと5問は正解を増やすことができます。

 

2週間前のお申込みでも合格率は80%を上回ってます。

 

お早めにお申し込みください。

 

 

 

申し込み済みで期限内に入金がない場合、

 

システム上、再度のお申込みできなくなります。

 

ご注意ください。

 

 

 

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あなたはすでに十分な情報を持っているのです。

 

ですが、あまりにも情報が多すぎてどれが正しい勉強の方法なのか、間違った勉強法なのか簡単に判断できません。

 

だから、結果的にいろいろな情報をもとに無駄な事をたくさんやってしまうのです。

 

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合格する人は確実に正しい方法で勉強してます。

 

一番厄介なことには間違った方法で勉強をしている人は自分では気づかないことです。

 

不合格になってしまう人は何回も間違った方法を自分では修正できない。

 

同じ過ちを繰り返す、この悪い循環に陥りやすいです。

 

できるだけ早く、合格した人や合格者をたくさん出している専門機関に相談することをお薦めします。

 

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あなたの勉強の方法が間違っていないか今一度確認しましょう。

 

もっと効率的な勉強法があります。

 

何度も繰り返しますが、あと1ヶ月を切ったら、勉強は暗記主体で進めましょう。

 

あとで覚えるではダメです。

 

やりながら覚えていきましょう。

 

このことを忘れずに意識してください。

 

やりながら覚えることが必要です。

 

暗記に自信のない人は「寺子屋塾式暗記法」をお薦めします。

 

この方法、やり方は簡単です。

 

実行すれば、あなたでも、試験の10日前までなら、5問正解を増やすことができます。

 

この方法は極端に言えば覚えるのではなくイメージするから試験場で復元できるのです。

 

写真に撮るように答えをまぶたに焼き付けていきます。

 

それが試験場で確実によみがえります。

 

暗記法で勉強した人は試験樹で答えが目の前に浮かんでくると言います。

 

実践編では過去に出題された問題をを覚えていきます。

 

有料ですが必ず効果があります。

 

これからの1ヶ月間は時間が大切です。

 

 

 

あなたにとっては時間とお金とどっちが大切ですか。

 

今までの実績で2週間あればあと5問は正解数を増やすことが可能です。

 

でも有料だからと躊躇する人が多いのも事実です。

 

あなたはどっちが大切ですか。

 

考えてみてください。

 

合格できなかったら、また半年間同じことを繰り返さなくてはなりません。

 

あなたの半年もの大事な時間がまた必要になる。

 

今回の半年と合わせて1年間もの時間が拘束されるのです。

 

すなわち、あなたは新たに貴重な時間を投資しなくてはなりません。

 

寺子屋塾でなくてもいいんです。

 

繰り返します。

 

身近の合格した人、合格者をたくさん出しているとこに相談することをお薦めします。

 

間違った勉強方法は絶対にしてはいけません。

 

お金はいつでも、あとでも稼ぐことができます。

 

でも、これからの1ヶ月は過ぎてしまったらどんなことをしても取り戻すことはできません。

 

あなたは、再度合格するか不安な半年間を過ごすことになる。

 

今回の試験で終わりにする。

 

「背水の陣」で試験に立ち向かう。

 

今回合格できなかったら二度と合格することができない。

 

この覚悟で試験に望みましょう。

 

当塾の「暗記法」を活用すれば2週間あれば合格の可能性は数10倍アップします。

 

なぜ言い切れるか。

 

過去10回の試験での「合格」した結果を残せた実績があるからです。

 

今なら、特典として「暗記法」には過去問解説と過去問データ集(出題項目別に10回試験をまとめ表)、傾向と対策(動画)が付いてます。

 

今回のブログの内容が、すべての科目で簡単に確認、チェックできます。

 

詳しくはホームページをご覧ください。

 

過去10回分以上の過去問を分析して全体を100%として出題傾向の高い分野を集中的に解説していきます。

 

引き続き、労働基準法です。


労働基準法は30問中6問出題されます。

労働基準法は正しい方法で勉強すれば満点が取れる科目です。

労働基準法の出題は「労働基準法の定形問題」を除くと以下のようになります。

項目                  設問数     出題比率
01労働基準法 労働条件及び労働契約    88        50.9%
02労働時間改善基準            69       39.9%
03拘束時間                16        9.2%
合計                  173       100.0%

「拘束時間」も「労働時間の改善基準」に含まれますので「労働時間の改善基準」が50%になります。

基本的な問題が出題されます。

もうすでにやっていると思いますが、労働基準法の勉強を始める前に自分の働いている会社の就業規則を最低5回読むこと。

 

自分のこととして、会社の決まりごとをまず、理解する。

 


自分のこととして就業規則を読めば、具体的にどのように労働基準法が運用されているかよくわかります。

 

次に過去問にあたって、あとはひたすら暗記する。

今回は「労働基準法の定形問題」について過去問を一部ピックアップします。

 

寺子屋塾では一定のパターンでの出題された問題を「定形問題」としています。

 

それでは解説をします。

 

今回は文章での解説ではわかりづらい点がありますので寺子屋塾の「動画セミナー」をアップします。

 

28年2回試験での出題問題です。

 

問22

 

こちらをご覧ください。

 

問23

 

こちらをご覧ください。

 

あなたは将来貨物の運行管理者になります。

 

労働基準法はますます重要になっています。

 

その中で労働時間改善基準は絶対に守らなくてはなりません。

 

重大事故はこの労働時間改善基準を守らないために起こってます。

 

あなたも実務をする上で、労働時間改善基準は熟知しておかなくてはいけない重要な法律です。

 

しかし、試験では難しい問題は出題されません。

 

基本的なことを間違わずに正解できるようにすることが大事です。

 

あなたに理解してほしいのは同じ問題が何回も出題されてことです。

 

労働基準法の定形問題について。

 

すべての科目でこのように項目別に出題問題を整理することで出題問題が推測できます。

 

ブログでは1部しか紹介できませんが、有料会員の方には全科目の出題されたデータがすでに配布済みです。

 

メニューページにある過去問データ表です。

 

必ず、再確認しておいてください。

 

今なら、寺子屋塾運行管理者の暗記法をお申込みの方には特典として「過去問データ表」をおつけします。

 

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合格講座では3月の試験に向けてのお申込みがすでに始まっています。

 

すでに多くのお申込みが重なって、メルマガ、暗記法の配信に時間がかかってます。

 

配信にニサンニチかかる場合があります。

 

内容について、もっと詳しく知りたい方は

 

合格者の声

 

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また、今回の試験を受験する方の「暗記法」の申込みは

 

手続きに時間がかかる場合があります。

 

最低でも試験の2週間前までにお申し込みください。

 

2週間あればあと5問は正解を増やすことができます。

 

2週間前のお申込みでも合格率は80%を上回ってます。

 

お早めにお申し込みください。

 

 

 

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システム上、再度のお申込みできなくなります。

 

ご注意ください。

 

 

 

29年度2回試験に向けてのお申し込も合わせて受け付けています。

 

今からなら余裕を持って合格することができます。

 

特に途中中断して再受験をする方は早めの申込をお薦めします。

 

 

 

あなたも感じているように運行管理者試験は難しくなってます。

 

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あなたもおわかりのように受験者10人に2人しか合格できない難易度の高い試験になってます。

 

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あなたはすでに十分な情報を持っているのです。

 

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だから、結果的にいろいろな情報をもとに無駄な事をたくさんやってしまうのです。

 

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それが一番大事です。

 

合格する人は確実に正しい方法で勉強してます。

 

一番厄介なことには間違った方法で勉強をしている人は自分では気づかないことです。

 

不合格になってしまう人は何回も間違った方法を自分では修正できない。

 

同じ過ちを繰り返す、この悪い循環に陥りやすいです。

 

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あなたの勉強の方法が間違っていないか今一度確認しましょう。

 

もっと効率的な勉強法があります。

 

何度も繰り返しますが、あと1ヶ月を切ったら、勉強は暗記主体で進めましょう。

 

あとで覚えるではダメです。

 

やりながら覚えていきましょう。

 

このことを忘れずに意識してください。

 

やりながら覚えることが必要です。

 

暗記に自信のない人は「寺子屋塾式暗記法」をお薦めします。

 

この方法、やり方は簡単です。

 

実行すれば、あなたでも、試験の10日前までなら、5問正解を増やすことができます。

 

この方法は極端に言えば覚えるのではなくイメージするから試験場で復元できるのです。

 

写真に撮るように答えをまぶたに焼き付けていきます。

 

それが試験場で確実によみがえります。

 

暗記法で勉強した人は試験樹で答えが目の前に浮かんでくると言います。

 

実践編では過去に出題された問題をを覚えていきます。

 

有料ですが必ず効果があります。

 

これからの1ヶ月間は時間が大切です。

 

 

 

あなたにとっては時間とお金とどっちが大切ですか。

 

今までの実績で2週間あればあと5問は正解数を増やすことが可能です。

 

でも有料だからと躊躇する人が多いのも事実です。

 

あなたはどっちが大切ですか。

 

考えてみてください。

 

合格できなかったら、また半年間同じことを繰り返さなくてはなりません。

 

あなたの半年もの大事な時間がまた必要になる。

 

今回の半年と合わせて1年間もの時間が拘束されるのです。

 

すなわち、あなたは新たに貴重な時間を投資しなくてはなりません。

 

寺子屋塾でなくてもいいんです。

 

繰り返します。

 

身近の合格した人、合格者をたくさん出しているとこに相談することをお薦めします。

 

間違った勉強方法は絶対にしてはいけません。

 

お金はいつでも、あとでも稼ぐことができます。

 

でも、これからの1ヶ月は過ぎてしまったらどんなことをしても取り戻すことはできません。

 

あなたは、再度合格するか不安な半年間を過ごすことになる。

 

今回の試験で終わりにする。

 

「背水の陣」で試験に立ち向かう。

 

今回合格できなかったら二度と合格することができない。

 

この覚悟で試験に望みましょう。

 

当塾の「暗記法」を活用すれば2週間あれば合格の可能性は数10倍アップします。

 

なぜ言い切れるか。

 

過去10回の試験での「合格」した結果を残せた実績があるからです。

 

今なら、特典として「暗記法」には過去問解説と過去問データ集(出題項目別に10回試験をまとめ表)、傾向と対策(動画)が付いてます。

 

今回のブログの内容が、すべての科目で簡単に確認、チェックできます。

 

詳しくはホームページをご覧ください。

試験まで後15日です。

 

過去10回分以上の過去問を分析して全体を100%として出題傾向の高い分野を集中的に解説していきます。

 

引き続き、労働基準法です。


労働基準法は30問中6問出題されます。

労働基準法は正しい方法で勉強すれば満点が取れる科目です。

労働基準法の出題は「労働基準法の定形問題」を除くと以下のようになります。

項目                  設問数     出題比率
01労働基準法 労働条件及び労働契約    88        50.9%
02労働時間改善基準            69       39.9%
03拘束時間                16        9.2%
合計                  173       100.0%

「拘束時間」も「労働時間の改善基準」に含まれますので「労働時間の改善基準」が50%になります。

基本的な問題が出題されます。

もうすでにやっていると思いますが、労働基準法の勉強を始める前に自分の働いている会社の就業規則を最低5回読むこと。

 

自分のこととして、会社の決まりごとをまず、理解する。

 


自分のこととして就業規則を読めば、具体的にどのように労働基準法が運用されているかよくわかります。

 

次に過去問にあたって、あとはひたすら暗記する。

今回は「運転時間の改善基準」について過去問を一部ピックアップします。

 

「労働時間改善基準」 の過去問

 

 28年2回

ブランクを埋める。

1.労使当事者は、時間外労働協定において貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定 期間は、 A 及び B 以内の一定の期間とするものとする。
    
2.使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に労働基準法第 35 条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は C について D を超えないものとし、当該休日の労働によって改善基準第 4 条第 1 項に定める拘束時間及び最大 拘束時間の限度を超えないものとする。
     

A  1.2 週間        2.4 週間 
B  1.1 ヵ月以上 3 ヵ月   2.3 ヵ月以上 6 ヵ月 
C  1.1 週間        2.2 週間 
D  1.1 回         2.2 回     

答え

A→  1.2 週間 
B→  1.1 ヵ月以上 3 ヵ月   
C→  2.2 週間 
D→  1.1 回    


1.労使当事者は、時間外労働協定において貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定 期間は、 A→「 2 週間」 及び B→「1 ヵ月以上 3 ヵ月」 以内の一定の期間とするものとする。 

2.使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に労働基準法第 35 条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は C→ 「2 週間」 について D→「1 回」 を超えないものとし、当該休日の労働によって改善基準第 4 条第 1 項に定める拘束時間及び最大 拘束時間の限度を超えないものとする。     


28年2回

1.使用者は、トラック運転者の拘束時間については、1 ヵ月について 293 時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1 年のうち 6 ヵ月までは、 1 年間についての拘束時間が 3,516 時間を超えない範囲内において、329 時間まで延長することが出来る。    

誤り。


2.使用者は、トラック運転者の 1 日(始業時刻から起算して 24 時間をいう。)についての拘束時間については、13 時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、15 時間とすること。この場合において、1 日についての拘束時間が 13 時間を超える回数は、1 週間について 2 回以内とすること。    


誤り。


3.使用者は、トラック運転者の運転時間については、2 日(始業時刻から起算して 48 時間をいう。 )を平均し 1 日当たり 9 時間、2 週間を平均し 1 週間当たり 44 時間 を超えないものとすること。 


    正しい。


4.使用者は、トラック運転者の休息期間については、当該トラック運転者の住所地 における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるも のとする。 


    正しい。

ブランクを埋める。

1.この基準は、自動車運転者(労働基準法(以下「法」という。)第 9 条に規定する 労働者であって、 A の運転の業務(厚生労働省労働基準局長が定めるものを除 く。)に主として従事する者をいう。)の労働時間等の改善のための基準を定めることにより、自動車運転者の労働時間等の  B  を図ることを目的とする。    


2.労働関係の当事者は、この基準を理由として自動車運転者の労働条件を低下させてはならないことはもとより、その C に努めなければならない。    


3.使用者は、季節的繁忙その他の事情により、法第 36 条第 1 項の規定に基づき臨時に D 又は休日に労働させる場合においても、その時間数又は日数を少なくするように努めるものとする。    


1.二輪以上の自動車 2.四輪以上の自動車 3.労働条件の向上 4.労働契約の遵守5.向上 6.維持 7.労働時間を延長し 8.休息時間を短縮し、    


1.この基準は、自動車運転者(労働基準法(以下「法」という。)第 9 条に規定する労働者であって、(A→四輪以上の自動車)の運転の業務(厚生労働省労働基準局長が定めるものを除く。)に主として従事する者をいう。)の労働時間等の改善のための基準を定めることにより、自動車運転者の労働時間等の(B→労働条件の向上)を図ることを目的とする。

2.労働関係の当事者は、この基準を理由として自動車運転者の労働条件を低下させてはならないことはもとより、その(C→向上)に努めなければならない。

3.使用者は、季節的繁忙その他の事情により、法第 36 条第 1 項の規定に基づき臨時に(D→労働時間を延長し、)又は休日に労働させる場合においても、その時間数又は日数を少なくするように努めるものとする。    


28年1回


1.使用者は、業務の必要上やむを得ない場合には、当分の間、改善基準第 4 条の 1 ヵ月についての拘束時間及び 1 日(始業時刻から起算して 24 時間をいう。以下同じ。) の拘束時間等の規定にかかわらず、次の条件の下で貨物自動車運送事業に従事する運転者(以下「トラック運転者」という。)を核日勤務に就かせることができる。(1)2 暦日における拘束時間は、一定の要件に該当する場合を除き、21 時間を超えてはならない。(2)勤務終了後、継続 20 時間以上の休息期間を与えなければならない。

    1.正しい。


2.使用者は、業務の必要上、トラック運転者(隔日勤務に就く運転者以外のもの。) に勤務の終了後継続 8 時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間における全勤務回数の 2 分の 1 を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができるものとする。この場合において、分割された休息期間は、1 日において 1 回当たり継続 4 時間以上、合計 10 時 間以上でなければならないものとする。

    2.正しい。


3.使用者は、トラック運転者(隔日勤務に就く運転者以外のもの。)が同時に 1 台の事業用自動車に 2 人以上乗務する場合(車両内に身体を伸ばして休息することができる設備がある場合に限る。)においては、1日についての最大拘束時間を20時間まで延長することができる。

    3.正しい。


4.トラック運転者が勤務の中途においてフェリーに乗船する場合における拘束時間及び休息期間は、フェリー乗船時間(乗船時刻から下船時刻まで)については、原則として、休息期間として取り扱うものとし、この休息期間とされた時間を改善基準第 4 条の規定及び特例基準により与えるべき休息期間の時間から減ずることができるものとする。ただし、その場合おいても、減算後の休息期間は、2 人乗務の場合を除き、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の 3 分の 1 を下回ってはならない。

    4.誤り。


27年2回


ブランクを埋める。

1.運転時間は、2 日(( A )から起算して 48 時間をいう。)を平均し 1 日当たり 9 時間、2 週間を平均し 1 週間当たり( B )を超えないものとすること。2.連続運転時間(1 回が連続( C )以上で、かつ、合計が 30 分以上の運転の中 断をすることなく連続して運転する時間をいう。)は、( D )を超えないものと すること。      


1.乗務開始 44  2.5 時間  3.40 時間  4.10 分  5.44 時間  6.始業時刻 5  7.15 分  8.4 時間     


A6 B5 C4 D8(改善基準 4 条 1 項 4 号、5 号)    


1.運転時間は、2 日((A=始業時刻)から起算して 48 時間をいう。)を平均し 1 日当 たり 9 時間、2 週間を平均し 1 週間当たり(B=44 時間)を超えないものとすること。 2.連続運転時間(1 回が連続(C=10 分)以上で、かつ、合計が 30 分以上の運転の 中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)は、 (D=4 時間)を超えない ものとすること。    


27年2回


1.使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」 という。)の休息期間については、当該トラック運転者の住所地における休息期間が運それ以行外の場管所におけ理る休息期者間より試長くなる験ように努対めるも策のとする。

    正しい


2.使用者は、トラック運転者(隔日勤務に就く運転者以外のもの。以下同じ。)が同時に 1 台の事業用自動車に 2 人以上乗務する場合(車両内に身体を伸ばして休息することができる設備がある場合に限る。)においては、1日(始前業時事刻から務起算所して)24 時間をいう。以下同じ。)についての最大拘束時間を 20 時間まで延長することができる。また、休息期間は、4 時間まで短縮することができるものとする。

    正しい


3.使用者は、業務の必要上、トラック運転者に勤務の終了後継続 8 時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間における全勤務回数の 2分の 1 を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与 えることができるものとする。この場合において、分割された休息期間は、1 日に おいて 1 回当たり継続 4 時間以上、合計 8 時間以上でなければならないものとする。

    誤り


4.トラック運転者が勤務の中途においてフェリーに乗船する場合における拘束時間 及び休息期間は、フェリー乗船時間(乗船時刻から下船時刻まで)については、原 則として、休息期間として取り扱うものとする。

    正しい


27年1回

ブランクを埋める。

労使当事者は、時間外労働協定において貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、( A )及び( B )以上( C )以内の一定の期間とするものとする。使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に労働基準法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は( A )について( D )を超えないものとし、当該休日の労働によって改善基準第4条第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。


1.1回   2.2回   3.2週間   4.4週間  5.1ヵ月   6.2カ月   7.3ヵ月   8.6ヵ月    


    A-3 B-5 C-7 D-1


27年1回


1.使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)の拘束時間については、1ヵ月について293時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において、320時間まで延長することができる。

    正しい


2.使用者は、業務の必要上、トラック運転者に勤務の終了後継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、厚生労働省労働基準局長の定めにより、当分の間、一定期間における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができるものとする。この場合において、分割された休息期間は、1日(始業時刻から起算して24時間をいう。以下同じ。)において1回当たり継続4時間以上、合計10時間以上でなければならないものとする。

    正しい


3.使用者は、トラック運転者の運転時間については、2日(始業時刻から起算して48時間をいう。)を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり40時間を超えないものとすること。

    誤り


4.使用者は、トラック運転者の1日についての拘束時間については、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、15時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が13時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。

    誤り


26年2回


ブランクを埋める。

拘束時間は、1ヵ月について( A )を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち( B )までは、1年間についての拘束時間が( C )を超えない範囲内において、( D )まで延長することができる。    


1.3ヵ月    2.6ヵ月    3.320時間   4.322時間 5.293時間  6.299時間  7.3,516時間  8.3,588時間    


 正解 A5 B2 C7 D3    


拘束時間は、1 ヵ月について(A=293 時間)を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1 年のうち(B=6 ヵ月)までは、1 年間についての拘束時間が(C=3,516 時間)を超えない範囲内において、(D=320 時間)まで延長することができる。    

26年2回


1.使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)の休息期間については、勤務終了後、継続8時間以上与えなければならない。ただし、業務の必要上、勤務の終了後継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、厚生労働省労働基準局長の定めるところによることができる。

    正しい


2.労使当事者は、時間外労働協定においてトラック運転者に係る一定期間についての延長期間について協定するに当たっては、当該一定期間は、2週間及び1ヵ月以上6ヵ月以内の一定の期間とするものとする。

    誤り


3.業務の必要上やむを得ずトラック運転者を隔日勤務に就かせる場合は、厚生労働省労働基準局長の定めにより、2暦日における拘束時間は21時間を超えてはならない。ただし、事業場内仮眠施設又は使用者が確保した同種の施設において、夜間に4時間以上の仮眠時間を与える場合には、2週間について3回を限度に、この2暦日における拘束時間を24時間まで延長することができる。この場合においても、2週間における総拘束時間は126時間(21時間×6勤務)を超えることはできない。また、勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えなければならない。

    正しい


4.使用者は、トラック運転者の休息期間については、当該トラック運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする。

    正しい


26年1回


1.使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)の休息期間については、当該トラック運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする。

    正しい


2.労使当事者は、時間外労働協定においてトラック運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、2週間及び1ヵ月以上6ヵ月以内の一定の期間とするものとする。

    誤り


3.使用者は、トラック運転者の休息期間については、勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えなければならない。ただし、業務の必要上、勤務の終了後継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、厚生労働省労働基準局長の定めるところによることができる。

    正しい


4.使用者は、トラック運転者に労働基準法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は2週間について1回を超えないものとし、当該休日の労働によって改善基準第4条第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。

    正しい


26年臨時


1.運転を開始して、連続2時間50分運転後に20分休憩し、次に連続1時間10分運転後に20分休憩し、さらに連続4時間運転後に20分休憩し、そして連続30分運転して乗務を終了した。    
改善基準に適合していない


2.運転を開始して、連続3時間20分運転後に5分休憩し、次に連続35分運転後に30分休憩し、そして連続3時間35分運転して乗務を終了した。

    改善基準に適合している。


3.運転を開始して、連続2時間30分運転後に30分休憩し、次に連続1時間30分運転後に10分休憩し、さらに連続3時間運転後に10分休憩し、そして連続1時間30分運転して乗務を終了した。

    改善基準に適合していない


4.運転を開始して、連続1時間30分運転後に10分休憩し、次に連続1時間30分運転後に10分休憩し、さらに連続1時間30分運転後に10分休憩し、そして連続2時間運転して乗務を終了した。

    改善基準に適合していない


25年2回

ブランクを埋める。

"1 この基準は、自動車運転者(労働基準法(以下「法」という。)第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)であって、( A )の運転の業務(厚生労働省労働基準局長が定めるものを除く。)に主として従事する者をいう。)の労働時間等の改善のための基準を定めることにより、自動車運転者の労働時間等の( B )を図ることを目的とする。

2 労働関係の当事者は、この基準を理由として自動車運転者の労働条件を低下させてはならないことはもとより、その( C )に努めなければならない。

3 使用者は、( D )その他の事情により、法第36条第1項の規定に基づき臨時に労働時間を延長し、又は休日に労働させる場合においても、その時間数又は日数を少なくするように努めるものとする。
"    
A  1.二輪以上の自動車  2.四輪以上の自動車
B  1.労働条件の向上   2.労働契約の遵守
C  1.維持        2.向上
D  1.季節的繁忙     2.運転者不足
"    

答えは

A2 B1 C2 D1    



25年2回


1.使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)の拘束時間は、1ヵ月について298時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、改善基準で定める範囲内において延長することができる。

    誤り


2.使用者は、トラック運転者の1日(始業時刻から起算して24時間をいう。以下同じ。)についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。

    正しい


3.使用者は、トラック運転者の運転時間は、2日(始業時刻から起算して48時間をいう。)を平均し1日あたり9時間、2週間を平均し1週間当たり40時間を超えないものとすること。

    誤り


4.使用者は、トラック運転者の休息期間については、当該運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする。

    正しい


25年1回


1.使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)の運転時間は、2日(始業時刻から起算して48時間をいう。)を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとすること。

    正しい


2.労使当事者は、時間外労働協定においてトラック運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、2週間及び1ヵ月以上6ヵ月以内の一定の期間とするものとする。

    誤り


3.使用者は、トラック運転者の休息期間については、当該運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする。

    正しい


4.使用者は、トラック運転者に労働基準法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は2週間について1回を超えないものとし、当該休日の労働によって改善基準第4条第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする

    正しい


24年2回

1 使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)の連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)については、4時間を超えないものとすること。

    正しい


2 使用者は、トラック運転者に労働基準法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は4週間について3回を超えないものとし、当該休日の労働によって改善基準第4条第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。

    誤り


3 使用者は、トラック運転者の休息期間については、勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えなければならない。ただし、業務の必要上、勤務の終了後継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、厚生労働省労働基準局長の定めるところによることができる。

    正しい


4 労使当事者は、時間外労働協定においてトラック運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、1週間及び1ヵ月以上3ヵ月以内の一定の期間とするものとする。

    誤り


24年1回


1 運転時間は、2日(始業時刻から起算して48時間をいう。)を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり48時間を超えないものとすること。

    誤り


2 労使当事者は、時間外労働協定において貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、2週間及び1ヵ月以上3ヵ月以内の一定期間とするものとする。

    正しい


3 使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の休息期間については、当該自動車運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする。

    正しい


4 使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に労働基準法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は2週間について1回を超えないものとし、当該休日の労働によって改善基準第4条第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。

    正しい
 

 

 

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