出題予想問題。実務上の知識と能力、点呼、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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試験まであと8日です。

 

実務上の知識及び能力の過去問です。

 

過去10回分以上の過去問を分析して全体を100%として出題傾向の高い分野を集中的に解説していきます。

 

実務上の知識と能力 の出題実績は  
    
項目              設問数       出題比率
01点呼                 73      32.9%
02走行時に働く力     26        11.7%
03運行管理者の役割     24       10.8%
04健康管理             16     7.2%
05指導                 12     5.4%
です。

 

この分野だけで出題された実績が合計で約70%になります。

 

「実務上の知識及び能力」は30問中7問出題されます。

この科目は足かせがあります。

 

最低正解2問しなくてはなりません。

 

はじめに「実務上の知識及び能力」の「点呼」についての出題問題をすべてピックアップします。

 

28年2回

1.乗務前の点呼においてアルコール検知器を使用するのは、酒気帯びの有無を確認するためであって、道路交通法で定める呼気中のアルコール濃度 1 リットル当たり 0.15 ミリグラム以上であるか否かを判定するものではない。

    適。


2.乗務後の点呼において、乗務を終了した運転者からの当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況についての報告は、特に異常がない場合には運転者から求めないこととしており、点呼記録表に「異常なし」と記録している。

     不適。


3.運行管理者は、乗務開始及び乗務終了後の運転者に対し、原則、対面で点呼を実施しなければならないが、遠隔地で乗務が開始又は終了する場合、車庫と営業所が離れている場合、又は運転者の出庫・帰庫が早朝・深夜であり、点呼を行う運行管理者が営業所に出勤していない場合等、運行上やむを得ず、対面での点呼が実施できないときには、電話、その他の方法で行っている。

    不適。


4.乗務前の点呼において運転者の健康状態を的確に確認することができるようにするため、健康診断の結果等から異常の所見がある運転者又は就業上の措置を講じた運転者が一目で分かるように、個人のプライバシーに配慮しながら点呼記録表の運転者の氏名の横に注意喚起のマークを付記するなどして、これを点呼において活用している。

    適。


28年1回

1.A営業所においては、運行管理者は昼間のみの勤務体制となっている。しかし、 運行管理者が不在となる時間帯の点呼が当該営業所における点呼の総回数の 7 割を超えていることから、その時間帯における点呼については、事業者が選任した複数の運行管理者の補助者に実施させている。運行管理者は、点呼を実施した当該補助者に対し、点呼の実施内容の報告を求める等十分な指導及び監督を行っている。

    1.適切でない。


2.運行管理者が乗務前の点呼において、運転者に対して酒気帯びの有無を確認しようとしたところ、営業所に設置されているアルコール検知器が停電によりすべて使用できなかったことから、当該運行管理者は、運転者に携帯させるために営業所に備えてある携帯型アルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認した。

    2.適切。


3.定期健康診断の結果、すべて異常なしとされた運転者については、健康管理が適切に行われ健康に問題がないと判断され、また、健康に問題があるときは、事前に運行管理者等に申し出るよう指導している。このため、乗務前の点呼における疾病、疲労等により安全な運転をすることができないおそれがあるか否かの確認は、本人から体調不良等の申し出があるときには行っている。

    3.適切でない。


4.以前に自社の運転者が自動車運転免許の効力の停止の処分を受けているにもかかわらず、事業用自動車を運転していた事案が発覚したことがあったため、運行管理 規程に乗務前の点呼における実施事項として、自動車運転免許証の提示及び確認について明記した。運行管理者は、その後、乗務前の点呼の際の自動車運転免許証の確認は、各自の自動車運転免許証のコピーにより行い、再発防止を図っている。

    4.適切でない。


27年2回

1.A営業所の運行管理者は、所属する運転者に乗務が同社のB営業所で終了する運行を指示した。そこで、当該運転者の乗務後の点呼における酒気帯びの有無を確認するため、B営業所に設置してあるアルコール検知器(検査日時、測定値を自動的に記録できるもの。)を使用させてもらうよう依頼した。その日の乗務後点呼の際、運転者は、当該検知器による測定結果をA営業所の運行管理者に電話で報告した。その測定にはB営業所の運行管理者が立ち会った。

    適切


2.運行管理者は、深夜の時間帯に長距離走行となる運送について交替運転者を同乗させている。出庫時から運転を開始する運転者に対する乗務前の点呼については、所属する営業所において対面により行い、出庫時から同乗する交替運転者の乗務前の点呼については、あらかじめ運転を交替する地点として指示した地点において、交替運転者が運転を開始する前にカメラ機能付き携帯電話及び車載されているアルコール検知器を使用して、健康状態、酒気帯びの有無等の報告、確認を行った。

    適切でない


3.運行管理者の補助者は、乗務前点呼において、運転者が疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあると判断したが、本人から時間が経てば大丈夫との申告があったため、そのまま乗務させた。

    適切でない


4.輸送の安全の確保に関する取組みが優良であると認められたA営業所(全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定している安全性優良事業所)に選任された運行管理者は、営業所から離れた場所にある当該営業所のB車庫から乗務を開始する運転者に対して、当該車庫に設置してある国土交通大臣が定めた機器を使用して乗務前の点呼を行っている。

    適切


27年1回

1.A営業所においては、運行管理者は、昼間のみの勤務体制となっている。このため、運行管理者が不在となる時間帯の点呼が当該営業所における点呼の総回数の7割を超えていることから、その時間帯における点呼については、事業者が選任した複数の運行管理者の補助者に実施させている。しかしながら、運行管理者は、点呼を実施した当該補助者に対し、当該点呼の実施内容の報告を求める等十分な指導及び監督を行っている。

    不適


2.いわゆるGマークの認定を受けていないA営業所の運行管理者は、所属する運転者が遠隔地にある自社のB営業所から運行を開始する場合は、当該運転者が所属していないB営業所の運行管理者に点呼を実施させている。その際、当該B営業所に備えられたアルコール検知器(国土交通大臣が告示で定めたもの。)を使用した酒気帯びの有無の確認など所定の事項をB営業所の運行管理者が実施し、その結果を、A営業所の運行管理者に連絡している。このため、連絡を受けたA営業所の運行管理者は、当該運転者から直接の報告をさせることなく点呼を実施したこととしている。

    不適


3.乗務前の点呼において運転者の健康状態を的確に確認することができるようにするため、健康診断の結果等から異常の所見がある運転者又は就業上の措置を講じた運転者が一目で分かるように、個人のプライバシーに配慮しながら点呼記録表の運転者の氏名の横にマークを付与するなどして、これを点呼において活用している。

    適


4.以前に自社の運転者が自動車運転免許証の停止の処分を受けているにも拘わらず、業務中の事業用自動車を運転していた事案が発覚したことがあったため、運行管理規程に乗務前の点呼における実施事項として、自動車運転免許証の提示及び確認について明記した。運行管理者は、その後の乗務前の点呼の際は、法令によるもののほか、運転者全員に対し、事前に提出させた各自の自動車運転免許証のコピーによる確認を行い、その再発防止を図っている。

    不適


26年2回

1.運行管理者が乗務前の点呼において、運転者の酒気帯びの有無を確認するためアルコール検知器(国土交通大臣が告示で定めたもの。以下同じ。)を使用し測定をした結果、アルコールを検出したが、道路交通法施行令第44条の3(アルコールの程度)に規定する呼気中のアルコール濃度1リットル当たり0.15ミリグラム未満であったので、乗務させた。

    適切でない


2.運行管理者は、乗務前の点呼において、運転者から「事業用自動車の日常点検を実施したところ、左のブレーキランプのレンズが破損していた。整備管理者に報告したが、このままの状態では運行できないとの指示があった。」との報告を受けた。そこで、当該運行管理者は、整備管理者に確認を行い、代車を出して乗務を開始させることとした。    

適切。


3.運行管理者が乗務前の点呼において、運転者の健康状態等について顔色、動作、声等を確認したところ、普段の状態とは違っており、健康状態に問題があり安全な運転に支障があると感じた。本人から聞いたところ、「昨日から熱があるが、風邪薬を飲んでいるので安全な運転に支障はない。」との報告があった。当該運行管理者は、代わりとなる運転者がいなかったこともあり、当該運転者を乗務させた。

    適切でない


4.運行管理者が乗務前の点呼において、運転者に対して酒気帯びの有無を確認しようとしたところ、営業所に設置されているアルコール検知器が停電により全て使用できなかったことから、当該運行管理者は、運転者に携帯させるために営業所に備えてある携帯型アルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認した。

    適切。


26年1回

1.乗務を開始する前の運転者は、事業用自動車の日常点検を行ったところ左前タイヤが摩耗していることを確認したので、整備管理者にこの旨を報告した。整備管理者は、「当該タイヤは、安全上の問題があるが帰庫後に交換するので、そのまま運行しても差し支えない。」と運転者に対し指示をした。運行管理者は、乗務前点呼の際に当該運転者から当該指示等について報告を受けたが、そのまま乗務を開始させた。

    適切でない


2.運行管理者は、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を行う運転者に対し、それらの点呼のほかに、当該乗務の途中において電話による中間点呼を行った。その点呼では、当該運転者に酒気帯びの有無及び健康状態、疲労の度合いなどについて報告をさせ、安全な運転ができる状態であることを確認し、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしたうえで、乗務をさせた。

    適切


3.運行管理者は、遠隔地で乗務を終了する運転者に対し、電話による乗務後点呼を行い、酒気帯びの有無については、当該運転者の応答の声の調子等にて確認するとともに、車載されているアルコール検知器(国土交通大臣が告示で定めたもの。以下同じ。)を用いて得た測定結果を報告させ、酒気を帯びていないことを確認した。

    適切


4.荷主から依頼のあった運送が、深夜の時間帯に長距離走行となることから、運行管理者は、当該運送については交替運転者を同乗させることとした。出庫時から運転を開始する運転者に対する乗務前の点呼については、所属する営業所において対面により行い、出庫時から同乗する交替運転者の乗務前の点呼については、あらかじめ運転を交替する地点として指示した地点において、交替運転者が運転を開始する前にテレビ機能付き携帯電話及び車載されているアルコール検知器を使用して、健康状態、酒気帯びの有無等の報告、確認を行った。

    適切でない


26年1回

1.IT点呼を行う営業所(以下「A営業所」という。)の運行管理者が、IT点呼を受ける運転者が所属する営業所(以下「B営業所」という。)の運転者に対しIT点呼を実施する際は、当該運転者の所属営業所名とIT点呼場所の確認をしている。

    適切


2.A営業所とB営業所間で実施するIT点呼については、1営業日のうち深夜を含む連続する18時間以内としている。

    適切でない


3.IT点呼を実施した場合、A営業所の運行管理者は、IT点呼実施後点呼記録表に記録するとともに、記録した内容を速やかにB営業所の運行管理者へ通知しており、通知を受けたB営業所の運行管理者は、通知のあった内容、A営業所の名称及びIT点呼実施者名を点呼記録表に記録し、双方の営業所において保存している。

    適切


4.IT点呼を実施する場合、B営業所の運行管理者は、A営業所の運行管理者が適切なIT点呼を実施できるよう、あらかじめ、IT点呼に必要な情報をA営業所の運行管理者に伝達している。

    適切


26年臨時

1.乗務前の点呼においては、運転者の健康状態や疲労の度合いを把握するだけではなく、疾病等を治療中の運転者については、定期的に通院しているか、医師の処方薬を飲んでいるか等を確認している。

    適


2.点呼は、運行上やむを得ない場合は電話その他の方法によることも認められているが、営業所(輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所には該当しないものとする。)と離れた場所にある当該営業所の車庫から乗務を開始する運転者については、運行上やむを得ない場合に該当しないことから、電話により点呼を行うことはできない。

    適


3.運行管理者は、事業者から運行の安全の確保に関する業務を行うため必要な権限を与えられているが、運行管理者の勤務体制上その業務のすべてを運行管理者が適切に行うことは困難である。したがって、点呼については、事業者が選任する運行管理者の補助者にすべて一任しており、当該補助者は、日々の点呼の実施による運行可否の判断やその記録及び当該記録の保存までを行い、これを運行管理者に報告している。

    不適


4.運転者が営業所を早朝に出庫する場合の乗務前の点呼については、運行管理者等が営業所に出勤していないため対面で実施できないことから、運行管理者等が営業所に出勤した後電話で実施している。

    不適


26年臨時

1.乗務前の点呼における運転者の酒気帯びの有無について、アルコール検知器が故障により作動しない場合は、運転者から前日の飲酒の有無についての報告と、当該運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等による確認をしなければならない。この確認により、酒気を帯びていないと判断できれば、当該運転者を乗務させてもよい。

    適切でない


2.乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を行う運転者に対しては、乗務前及び乗務後の点呼の他に、当該乗務途中において少なくとも1回電話等により点呼(中間点呼)を行うこととされている。この点呼においては、乗務する事業用自動車の日常点検の実施についての報告を求めなくてもよい。

    適切


3.乗務前の点呼において、酒気帯びの有無を確認するためアルコール検知器を使用しなければならないとされているが、アルコール検知器による酒気帯びの有無の判定は、道路交通法施行令第44条の3(アルコールの程度)に規定する呼気中のアルコール濃度1リットル当たり0.15ミリグラム以上であるか否かではなく、アルコールが検知されるか否かによって行う。

    適切


4.運転者が受診した定期健康診断の結果、すべて異常なしとされた運転者については、健康管理が適切に行われ健康に問題がないと判断されるため、乗務前の点呼における安全な運転をすることができない恐れがあるか否かの確認は、本人から体調不良等の報告があった場合に行うこととしている。

    適切でない


25年2回

1.乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を担当する運転者については、運行の安全を確保するために必要な事項等を記載した運行指示書を作成し、これを携行させている。このため、運行管理者は運転者に対し、携行している運行指示書に記載されている事項を確認し、それに基づき運行するよう指導していることから、電話等による乗務前の点呼では、改めて事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な事項について指示をすることはしていない。

    適切でない


2.出庫時から同乗する交替運転者の乗務前の点呼については、運転を交替する地点において、テレビ機能付き携帯電話で行い、事業用トラックに車載するアルコール検知器で酒気帯びの有無を確認している。したがって、運行管理者は、出庫時から同乗する交替運転者が出庫時にアルコールの匂いがしていても、運転を交替する地点での乗務前の点呼においてアルコールが検知されなければ、当該運転者に運転させている。

    適切でない


3.輸送の安全の確保に関する取組みが優良であると認められたA営業所(全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定している安全性優良事業所)に選任された運行管理者は、営業所から離れた場所にある当該営業所のB車庫から乗務を開始する運転者に対して、当該車庫に設置してある国土交通大臣が定めた機器を使用して乗務前の点呼を行っている。

    適


4.運行管理者の補助者が行う補助業務は、運行管理者の指導及び監督のもと行われるものである。したがって、運行管理者の補助者が行う点呼において、運転者が酒気を帯びていることが確認された場合には、直ちに運行管理者に報告を行い、運行の可否の決定等について指示を仰ぎ、その結果に基づき当該運転者に対し指示しなければならない。

    適


25年2回

1.運行管理者は、乗務前の点呼において運転者の健康状態を的確に確認することができるようにするため、健康診断の結果等から異常の所見がある運転者又は就業上の措置を講じた運転者が一目で分かるように、個人のプライバシーに配慮しながら点呼記録表の運転者の氏名の横にマークを付与するなどして、これを点呼において活用している。

    適切


2.定期健康診断の結果、すべて異常なしとされた運転者については、健康管理が適切に行われ健康に問題がないと判断されること、また、健康に問題があるときは、事前に運行管理者等に申し出るよう指導していることから、乗務前の点呼における疾病、疲労等により安全な運転をすることができないおそれがあるか否かの確認は、本人から体調不良等の報告がなければ、行わないこととしている。

    不適


3.運行管理者が不在の際、運行管理者の補助者が運転者に対して乗務前の点呼を行った。点呼において、運転者の顔色、動作、声等を確認したところ、普段の状態とは違っており、健康状態に問題があり安全な運転に支障があると感じたが、本人から「安全な運転に支障はない。」との報告があったので、そのまま乗務させた。

    不適


4.乗務前の点呼において、運行管理者が運転者に対して酒気帯びの有無を確認しようとしたところ、営業所に備えられているアルコール検知器が故障して作動しないため使用できずにいた。その際、同僚の運転者から個人的に購入したアルコール検知器があるのでこれを使用してはどうかとの申し出があった。当該運行管理者は、当該アルコール検知器は故障したアルコール検知器と同等の性能のものであったので、これを使用して酒気帯びの有無を確認した。

    不適


25年1回

1.運転者は、事業用トラックの乗務について、疲労等により安全な運転をすることができないおそれがあるとき及び酒気を帯びた状態にあるときは、事業者に申し出ることとされている。したがって、運転者は、点呼において運行管理者からこれらに該当しているか否かについて報告を求められても、既に事業者に申し出ている場合には、運行管理者に申し出る必要はない。

    適切でない


2.乗務前の点呼における酒気帯びの有無を確認するため、アルコール検知器を使用しなければならないとされているが、アルコール検知器を使用する理由は、身体に保有しているアルコールの程度を測定し、道路交通法で定める呼気1リットル当たり0.15ミリグラム以上であるか否かを判定するためである。

    適切でない


3.荷主から依頼のあった運送が、深夜の時間帯に長距離走行となることから、運行管理者は、当該運送については交替運転者を同乗させることとした。出庫時から運転を開始する運転者に対する乗務前の点呼については、所属する営業所において対面により行い、出庫時から同乗する交替運転者の乗務前の点呼については、あらかじめ運転を交替する地点として指示した地点において、交替運転者が運転を開始する前にテレビ機能付き携帯電話及び車載されているアルコール検知器を使用して、健康状態、酒気帯びの有無等の報告、確認を行った。

    適切でない


4.運行管理者が乗務前の点呼において運転者に対し、疲労等により安全な運転をすることができないおそれがあるかどうかの報告を求めたところ、「体調に問題はなく、運転に支障はない。」との報告を受けたが、運転者の動作等がいつもと違うように感じられたので、運行管理者は、当該運転者の声、動作、顔色等をさらに注意深く観察するなどして確認したところ、安全な運転に支障がない状態であることが確認できたので乗務させた。    

適切


25年1回

1.1日目の運行開始が、所属する営業所と離れた場所にある車庫からとなるので、運行管理者の補助者が車庫に出向き、運転者に対する乗務前の点呼を対面により行った。当該点呼における酒気帯びの有無については、事業用トラックに車載されているアルコール検知器を使用して確認した。

    適切

2.1日目、運転者は運行中にめまいがあり気分が悪くなったので、道路わきの空き地に一時事業用トラックを停車させ様子をみていたところ、気分が良くなったので運転を再開した。荷主先への到着が指定された時刻より遅くなったものの無事到着することができた。運転者は、運行中のめまいについては疲れによる一過性のものであり、今晩ゆっくり休めば問題はないと考え、宿泊先での乗務後の点呼において、運行管理者に対して事業用トラック、道路及び運行の状況については「特に問題はなかった。」と報告した。

    適切でない


3.2日目の運行にあたり、運転者は、一晩十分に睡眠を取ったため体調が良くなっていると感じ、携帯電話による乗務前の点呼の際に、運行管理者に対して疲労等に問題はないこと及び車載されているアルコール検知器の測定結果を報告した。運行管理者は、2日目の運送は荷主先での待ち時間が多く、また、走行距離も短いものであったが、運行途中の荷待ち時間の際に携帯電話による乗務途中の点呼(以下「中間点呼」という。)を行い、疲労等について報告を求め、問題がないことを確認した。しかし、酒気帯びの有無については、乗務後の点呼において車載されているアルコール検知器を使用して確認することから、当該点呼においては、アルコール検知器を使用せず、運転者からの報告に基づく確認を行った。

    適切でない


4.2日目の中間点呼の実施結果については、特に問題がなかったので、点呼記録表に記録しなかったが、2日目の乗務後の点呼を携帯電話により行い、その結果を点呼記録表に記録した。

    適切でない


5.3日目の運行を遠隔地にある他の営業所で終了させ、運転者に対する乗務後の点呼については、他の営業所の運行管理者が対面で行い、その結果を、当該運転者が所属する営業所の運行管理者に連絡した。連絡を受けた運行管理者は、当該運転者から、所定の事項について電話で報告を受けるとともに、車載されているアルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認した。

    適切


24年2回

1 点呼は、事業用自動車の運行の安全を確保するために行うものであることから、単なる運転者の出勤及び退社の確認や荷主の依頼事項についての指示だけではなく、運転者や自動車が安全に運行できる状態にあるかどうかを確認し、安全な運行ができるよう必要な指示を運転者に与え、また、安全な運行ができたか確認するためのものである。

    適切


2 点呼は、運行管理者と運転者が対面で行うとされているが、運行上やむを得ない場合は電話その他の方法によることも認められており、所属する営業所と離れた場所にある車庫から乗務を開始する運転者については、運行上やむを得ない場合に該当することから、電話により点呼を行っている。

    適切でない


3 乗務前の点呼における運転者に対する運行の安全にかかわる指示については、事業用自動車の乗務の経験が浅い運転者に対して必ず行うこととされているが、運転経験の長い運転者については、事故防止に関する知識及び経験が豊富なことから、運行上特に必要な場合を除き、この指示を行わないことができる。

    適切でない


4 運行管理者は、事業者から運行の安全の確保に関する業務を行うため必要な権限を与えられているが、運行管理者の勤務体制上その業務のすべてを運行管理者が適切に行うことは困難である。したがって、点呼については、すべて事業者が選任する運行管理者の補助者に一任しており、当該補助者は、日々の点呼の実施による運行可否の判断やその記録及び当該記録の保存までを行い、これを運行管理者に報告している。

    適切でない


24年2回

1 乗務前の点呼における運転者の酒気帯びの有無については、運転者から飲酒の有無の報告を求めるとともに、運行管理者が運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等により確認し、酒気を帯びていないことが明らかな運転者を含め、運転者全員に対しアルコール検知器を使用して確認している。

    適切


2 事業用自動車の運転者が運行中に道路のガードレールに接触するという物損事故を起こした。運転者が警察官の事故処理に立ち合った後に所属する営業所に帰庫したので、乗務後の点呼を行ったが、当該事故が物損事故であることから、点呼記録表に記録しなかった。

    適切でない


3 所属する営業所と離れた場所にある車庫での乗務後の点呼における運転者の酒気帯びの有無については、当該営業所の運行管理者が電話により運転者から飲酒の有無の報告を求めるとともに、事業用自動車に設置してあるアルコール検知器を使用させ、その測定結果の報告を受け確認している。

    適切でない


4 乗務後の点呼において、乗務を終了した運転者から当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について報告を受けるとともに、酒気帯びの有無の確認を行い、このうち、運行の安全確保に問題があった運転者については点呼を行った旨を点呼記録表に記録している。

    適切でない


24年2回

1 乗務前の点呼において、運転者は前日の飲酒によりアルコールが少し残っていると感じていたが、十分安全な運転ができると自分で判断し、また、アルコール検知器によりチェックされると思い、運行管理者に酒気を帯びた状態であることを申告しなかった。    

適切でない


2 事業用自動車の日常点検を整備管理者が実施したので、当核事業用自動車に乗務する運転者は、その結果を整備管理者から確認し、乗務前の点呼において、運行管理者にその確認した内容を報告した。

    適切


3 荷積みのため事業用トラックで荷主先に出向き、荷物を確認したところ、荷物の重量が当該事業用トラックの最大積載量を超えてしまうので、運転者は荷主に荷物を分散して運送するか、他の大型のトラックで運送する必要があることを説明するとともに、所属する営業所の運行管理者にこの旨連絡し、指示を仰いだ。

    適切


4 運転者Aは、乗務を終了して運転者Bと運転を交替するので、当該乗務にかかる事業用自動車、道路及び運行の状況について運転者Bに対して通告した。当該通告の内容については、運転者Bの乗務後の点呼において報告されることから、運転者Aは、乗務後の点呼において当該通告の内容について触れることなく、酒気帯びの有無について報告し、アルコール検知器等による確認を受けた。

    適切でない


24年1回

1 乗務前の点呼において運転者の酒気帯びの有無を確認しようとしたところ、アルコール検知器が故障により作動しなかったことから、当該運転者からの前日の飲酒の有無についての報告と、当該運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等による確認から酒気を帯びていないと判断できたので、当該運転者を乗務させた。

    適切でない


2 乗務前の点呼における運転者の酒気帯びの有無について、アルコール検知器を用いる等により確認しているので、当該運転者の乗務後の点呼において、当該運転者からの報告と目視等による確認で酒気を帯びていないと判断できる場合は、アルコール検知器を用いての確認はしていない。

    適切でない


3 荷主の都合により、運転者が営業所を早朝に出庫する場合の乗務前の点呼については、運行管理者等が営業所に出勤していないため対面で実施できないことから、運行管理者等が営業所に出勤した後電話で実施している。

    適切でない


4 点呼は運行管理者が行うこととされているが、運行管理者の勤務体制上そのすべてを運行管理者が行うことが困難な場合もあることから、一般貨物自動車運送事業者が選任する運行管理者の補助者に点呼の一部を行わせている。運行管理者は、当該補助者に対し点呼の実施方法、実施内容の報告を求める等適切な指導及び監督を行っている。

    適切


24年1回

1 運転者が受診した定期健康診断の結果、すべて異常なしとされた運転者については、健康管理が適切に行われ健康に問題がないと判断されるため、乗務前の点呼における安全な運転をすることができないおそれがあるか否かの確認は、本人から体調不良等の報告があった場合に限り、行うこととしている。    

 適切でない


2 事故を起こした運転者については、乗務前の点呼において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしているが、無事故無違反の運転者については、安全運転に関する意識が高いことから、運行上特に注意が必要な場合に限り、この指示をすることとしている。

     適切でない


3 運行管理者は、乗務前の点呼において運転者の健康状態を的確に確認することができるようにするため、点呼記録表に、健康診断の結果等から異常の所見がある運転者又は就業上の措置を講じた運転者が一目で分かるように、個人のプライバシーに配慮しながら点呼記録表の運転者の氏名の横にこの旨記載し、これを点呼において活用している。

    適切


4 乗務前の点呼における事業用自動車の日常点検の実施結果については、事業用自動車に不具合があった場合、乗務する運転者から運行管理者に必ず報告するよう徹底しているが、当該点検において不具合もなく何も問題がなければ運転者からこの報告を求めないこととしており、報告がない場合は「異常なし」との報告があったものとして、点呼記録表の点検結果の欄に「良」として記載している。

     適切でない
 

しつこいですが、もう一度繰り返します。

 

この分野は「実務上の知識及び能力」のうち3分の1の割合で出題されてます。

 

何回も繰り返し行なって「点呼」は完璧にしましょう。

 

前回、通達を最低5回読むように言いましたが、わすれずに実行してください。

 

過去問では出題されていない、新しい問題はここから出題されます。

 

合格したいなら絶対に読み込んでください。

 

通達

 

次回は「走行時に働く力」を取り上げます。

 

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