29年1回試験問題解説、問1、定義、寺子屋塾運行管理者 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

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一緒に一発合格を目指しましょう。

 

今回から8月27日実施の試験問題の解答と解説をスタートします。

 

1.貨物自動車運送事業法関係

問題文を見てみましょう。

問1 貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

答えは1.です。

動画はこちらをご覧ください。

設問文を見てみましょう。

1.貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業及び貨物自動車利用運送事業をいう。

条文を見てみましょう。

(定義)
第二条 この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。

貨物自動車利用運送事業は含まれていません。

誤りです。

補足説明:特定貨物自動車運送事業は、単一特定の荷主の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業です。( 荷主の自家輸送を代行する事業といえます。)



設問文を見てみましょう。

2.一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業で あって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

条文を見てみましょう。

(定義)
第二条 
2 この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

正しいです。



設問文を見てみましょう。

3.貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

条文を見てみましょう。

(定義)
第二条
4 この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

正しいです。



設問文を見てみましょう。

4.貨物自動車利用運送とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。

条文を見てみましょう。

(定義)
第二条
7 この法律において「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。

貨物自動車運送事業法の第2条は27年1回試験に出題されました。

設問1がそっくりそのまま出題されて今回と同じく誤りを選ぶ問題です。

1.ができれば正解できました。

 

2.から4.がわからなくても、過去問をやっていれば確実に正解できました。

サービス問題でした。

 

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