「競売大好き」です。
マレーシアで所有する自宅不動産の、固定資産税に関する支払通知書がポストに投函されていました。
日本同様にマレーシアでも不動産に対する固定資産税は発生します。
通常は州政府から年2回(1,7 月頃)に分割して請求されてくるようです。
金額は不動産評価額に対して税率0.12%(ジョホール州の場合)を乗じたものになります。
例えば評価額100万RM(約2,500万円)の不動産であれば、固定資産税は年間1,200RM(約3万円)程度。
ジョホール州では、これに上下水道の許可費用らしきものが、追加で年間10RM加算されています。
日本と比較した場合、税率が低い為、固定資産税が安くつくのは有り難いことです
以前までは州政府事務所に態々支払に行っていましたが、最近は『JOMPAY』を使って簡単にオンラインで支払う事ができるようになっています。
『JOMPAY』は中央銀行であるマレーシア国立銀行が主導するオンライン決済サービスで、40以上の金融機関と大口請求会社が連携し、簡単な操作で消費者が支払う事を可能にしたシステム。
電気や水道といった公共料金からプロバイダー料金等の民間支払先まで、以下のような『JOMPAY』マークのある請求書が対象となっています。
オンラインバンクの支払で『JOMPAY』を指定し、Biller CodeとRef-1の番号を入力する必要がありますが、一度登録さえしてしまえば2回目以降は入力の手間さえ掛かりません(HSBSの場合)。
固定資産税の支払を滞納すると、以前管理している物件で起きたように競売差押に向けた最後通告を頂くことになってしまいますので要注意です
実はブログ記事を書くにあたって、固定資産税の事を調べていたら、2種類あることに改めて気付きました。
「Assessment」と呼ばれる建物税と、「Quit rent」と呼ばれる土地税です。
前述した固定資産税は、年2回なので建物税になります。
一方の土地税は年一回発行されるようなのですが、最近支払った覚えが全くありません
過去の請求書を確認しましたら、何と最後に支払ったのが2014年度でした。
つまり、7年間滞納中!?
土地税を調べてみると、1965年に制定された国土法に基づき、毎年5月までに州政府へ支払う必要があり、延滞ペナルティは請求額の20%
支払に応じない場合、国土法第100条に則り州政府は土地没収措置を講じることが可能とあるではないですかっ
これはまずいです。。
当時受取った土地税の請求書を確認すると、私が購入した時点での日本住所になっていました。
つまり、これまで請求書が届かなかった理由は、日本住所の転送期間が切れていたためと思われます。
ジョホールバルで土地税を支払うことができるのは、以下3箇所。
・Johor Bahru Land Office
・UTC Galleria @ Kotaraya counter
・Pejabat Tanah & Galian Johor
オンラインでも支払いが可能なようですが、請求先住所の変更もあるので、MCO明けにでも行ってみようと思います。
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