医師ならではの「改姓」手続き、まとめてみた【m3.com連載】
内科医トリおんなのブログへようこそ☆2023年度も終わりですね。仕事納めだった皆さまも、そうでない皆さまも、本当におつかれさまでした1年間を乗りきったご自身に、どうぞ拍手を!!私はと言えば、4月から仕事の環境が変わるので、新年度に向けて少しドキドキな土日を過ごしています。さて、医療者向け会員制サイト、m3.comで少し前に公開された連載をご紹介したいと思います。(m3.comのコンテンツ、医療従事者の経験・スキルをシェアする「メンバーズメディア」内での連載です)今回は、結婚に伴う医師の改姓手続きについて、まとめました。(医師以外の方にはあまり参考にならないですし、長文なので、読み飛ばしてください〜)※2024/04/03追記:この原稿を書いた後に、医籍変更について注意点が判明しました。次記事も併せてご参照ください。『医籍変更の注意点:やっときゃ良かった、旧姓併記』内科医トリおんなのブログへようこそ☆前回記事(下記)の続きです。『医師ならではの「改姓」手続き、まとめてみた【m3.com連載】』内科医トリおんなのブロ…ameblo.jp元記事はこちら:祝、結婚!医師ならではの「改姓」手続き、まとめてみたログイン | m3.com医師のための総合医療情報ならm3.com。日々の診療や臨床・医学研究に役立つ医薬品情報、医療ニュース、学会情報、医学文献検索、医師掲示板、求人募集・転職情報、薬剤検索、医院開業・経営・集患ノウハウなど医師専用コンテンツが充実membersmedia.m3.com↓↓↓↓↓↓ 医師6年目、内科医のトリおんなです。 本連載をご愛読くださっている皆様。 私事ではございますが、私トリおんな、結婚いたしました。 夫は他科(外科系)の医師です。 この連載やブログのことは、じつは夫には長い間秘密にしていました。結婚前に打ち明けたところ、普段はあまりオーバーな感情表現をしない夫が珍しく、「おおー」と驚いていました(笑) 戸籍上の姓は変わりましたが、医師の仕事は旧姓で続けています。 医師でなくとも、姓が変わる際には諸手続きがとても大変なものですが、医師の場合は、さらに医籍変更など、特有の手続きが加わるので、しばらくの間バタバタと走り回っておりました。 そこで、改姓にあたりどのような手続きが必要なのか、本記事でまとめてみようと思います。私自身が事前のリサーチにかなり苦労したので、どなたかの助けになれば幸いです。医籍変更 まずは医籍変更です。 私のように旧姓のまま働く場合でも、戸籍に変更が生じた場合は、必ず手続きを行わなければなりません。郵送などでは対応できないため、住所地を管轄する保健所の窓口に、直接赴く必要があります。戸籍変更後30日以内の手続きが必要ですが、遅れた場合は遅延理由書を書けば受け付けてもらえるようです。 戸籍上の姓が変わった場合、 (1)医師免許証を新姓に書き換える(例:山田→田中) (2)医師免許証に新姓/旧姓を併記する(例:山田→田中(山田)) (3)医籍のみ変更して、医師免許証は旧姓のまま書き換えない という、3つの選択肢があります。 (1)や(2)の場合、医師免許証原本は窓口で回収されます(窓口の方によると、新しい免許証が届くまでには4~6ヶ月かかるそうです。遅い…) 私のように旧姓を使用する場合、医師免許証の書き換えは必要ありませんので、原本は窓口での確認後に返却されました(代わりに、コピーを提出しました)。※2024/04/03追記:注意点あり!次記事も併せてご参照ください。『医籍変更の注意点:やっときゃ良かった、旧姓併記』内科医トリおんなのブログへようこそ☆前回記事(下記)の続きです。『医師ならではの「改姓」手続き、まとめてみた【m3.com連載】』内科医トリおんなのブロ…ameblo.jp 申請書は、「免許証書換え交付」という文言に二重線を引いて消したうえで、提出しました。 手続きに必要なもの: ・医師免許証原本 ・医師免許証のコピー(免許証を書き換える場合は、原本を回収されるので不要) ・籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書(厚労省webサイトからダウンロード可能) ・戸籍謄本または抄本(コピー不可、発行日から6か月以内のもの。窓口で回収されました) ・1,000円分の収入印紙(窓口で購入できました) ・登録済証明書用の官製はがき(新しい免許証が届くまでのつなぎとして使用。私の場合は免許証を回収されなかったので不要でした) 上記の他、本人確認のため、マイナンバーカードの提示を求められました。 余談ですが…… 現在私の住んでいる地域は結構田舎なのですが、窓口の方に、 「旧姓をそのまま使用される方は、うちでは初めてなので、手続きの仕方がちょっと不安で……。よろしければ、姓を変えない理由を教えてほしいのですが……」 などと言われ、手間取りました。そんなふうに言われたら、不安になるのはこちらです……。 都市部では、旧姓のまま働かれている先生も多いように思いますが、地域差でしょうか。麻薬施用者免許証と保険医登録票 この二つは、私の場合、必要書類を勤務先の病院に提出して、手続きを代行してもらいました。前もって勤務先の事務担当者に確認しておくと良さそうです。 麻薬施用者免許証は、旧姓使用が認められていないため、新姓に書き換えるか、旧姓を併記する(例:山田→田中(山田))か、のいずれかを選択します。 免許証原本と申請書(うちの県では県庁webサイトからダウンロードできました)、戸籍謄本もしくは抄本が必要です。提出先は医籍変更と同じく保健所で、15日以内の手続きが必要です(遅れた場合は遅延理由書提出)。 保険医登録票は、旧姓のまま使用継続可能ですが、その場合でも、戸籍が変わった場合の申請は必要です。 保険医登録票原本(旧姓使用の場合は不要でした)と申請書(厚生局webサイトからダウンロードできました)、戸籍抄本が必要です。医籍変更、麻薬施用者免許証と異なり、窓口は地方厚生局です。地域によるのかもしれませんが、郵送対応もしているようです。その他 学会や医賠責保険など 私の場合、所属学会に問い合わせたところ、新姓・旧姓いずれでも構わないとのことでしたので、変更しませんでした。医賠責保険も同様です。医師の仕事を新姓で続ける場合は、おそらく変更が必要だろうと思います。 以上、医師ならではの改姓手続きについてまとめました。 2024年2月時点で私の知りうることを記しましたが、実際の手続きの際は、公的機関からの最新の情報をお確かめください。にほんブログ村いいね!やコメントがとても励みになります☆(サイレント読者の皆さまも、いつもありがとう)ご購入は上のボタンから、またはスタンプショップで[トリおんな]と検索!コメントは承認制です。(私が承認するまで公開されません)いつも皆さんのコメントから大いに元気をいただいています。ありがとうございます。執筆などのお仕事依頼もぜひコメント欄からお願いします。