内科医トリおんなのブログへようこそ☆
 
 


前回記事(下記)の続きです。
(本当は3月中にアップするつもりだったのですが…
「するする詐欺」になってしまいました)





医師ならではの改姓手続きのうち、
医籍変更についての注意点
を取り上げたいと思います。



私のように、
戸籍上の姓が変わっても、旧姓のまま働き続けたい方
のお役に立てば幸いです。
(関係ない方は読み飛ばしてください〜)
 



 
前回記事に書いたように、私は当初

・医籍は新姓に変更
・医師免許証は旧姓のまま書き換えずに、そのまま使用継続

という手続きを取りました。
 



このとき、申請書には「旧姓併記の希望」の有無を記載する欄があったのですが、

「医師免許には旧姓だけが記載されていれば良いので、新姓・旧姓の併記は必要ない」と考え、「旧姓併記の希望:無」で提出しました。




しかし……

しばらく経って、厚生労働省の医師検索サイト※で自分の氏名を検索してみたところ、想定外のトラブルが判明しました。




※医師検索サイトとは:
医師のフルネームと性別を入力すると、医籍への登録年度等が表示されるシステム。誰でも利用できます。




 




旧姓の氏名では検索結果が出てこなくて、
新姓の氏名のみヒットする

という状況になってしまっていたのです。




こりゃマズい。

旧姓のままで働き続けたら、周りからニセ医者だと思われてしまうのでは〜?!



慌てて厚生労働省の担当部署(厚生労働省医政局医事課試験免許室免許登録係です。ご参考までに)に電話をかけて問い合わせたところ、


医師検索サイトの検索結果(つまり医籍の登録内容)に旧姓の氏名を残したければ、
「旧姓併記の希望」を「有」で登録しなければならなかった

ことがわかりました。






「旧姓併記」の手続きをすると、医籍には

・新姓でのフルネーム
・旧姓でのフルネーム

の両方が登録され、上述の医師検索サイトでは、新姓・旧姓いずれの氏名でもヒットすることになるそうです。


(戸籍上の氏名が変わっている以上、医籍への新姓の登録は必須で、旧姓だけを登録することはできないようです)






そこで、再び保健所に出向いて、旧姓併記の手続きのみを、追加で行いました。





この際、手数料はかかりませんでしたが、

医師免許には新姓・旧姓を併記せず(旧姓だけのままで使用継続し)、医籍にのみ併記する

という私のようなパターンは珍しかったのか、窓口での手続きにかなり手間取りました。





長くなりましたが、まとめますと

旧姓のまま働き続けたい医師の方は、医師免許の書き換えをする/しないに関わらず、はじめから「旧姓併記」の手続きをしておくのが吉

ということのようです。
(伝わりましたでしょうか?)




医師免許証は書き換えず、医籍の上では「旧姓併記」する場合、申請書はこんなふうに記載すれば良かったようです↓

例)旧姓「トリ」→新姓「タツ」





ご参考になれば幸いです。


なお、旧姓併記の手続きには数ヶ月、長ければ半年ほど(さすがに長すぎませんか……?)かかるそうです。
医師検索サイトに反映されるのを気長に待ちたいと思います。何か続報があればまたアップします。



この記事には現時点(2024/04/03)で私の知り得る情報を記していますが、実際に手続きをされる際は、ご自身の責任のもとで最新の情報をご確認ください。

 

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