興味深い呟きを見つけました。

将棋も同じかと思います。

自分で意思決定して結果がでる、という点が将棋の楽しさの要だと思います。

この禁を犯して子どもの手を指定してしまうと、将棋に対する興味を萎えさせてしまう危険がある、と考えています。

先日手伝った他支部の大会の昼休み、昼食を食べ終わって暇にしていた (しかも「暇だ」と口にしていた) 子がいたので、「オジサン (私) と対局しようか」と声をかけて対局しました。

そうすると子ども達がワラワラと集まってきて色々言い出すんです。

「その金、馬で取ってしまえばよかったのに」とか、「あ、詰めろだ」とか、「ここに銀を打ったら詰んでる」とか。

昼休みのお遊び対局なので助言があっても問題ありません。子どもらが盤面の検討をしていると私も嬉しくなってくるので、早めに対局を終えて2人目・3人目とも対局できるようにあまり自玉を守らずにおきました。(まあ、私の棋力なら、特に工夫しなくても5手詰や7手詰の局面になることが多いです。)

確か、20分間くらいで3人と対局したと思います。もちろん、全て私が負けました。

お互い初対面の子も何人もいるだろうに、将棋という共通言語で一気に仲良くなる様子は、見ていて気持ちがいいものです。

先日手伝った他支部の大会で、その支部の方たちが切れ負けか秒読みかの話をしていました。

大会自体は切れ負けでした。以下、A さんと B さんのやりとりです。

A「やっぱり秒読みの方がいいと思う」

B「いや、これ以上運営負担が増えるとみんな (運営員) の体がもたない」

A「秒読みかどうかと運営負担は関係ないのではないか」

私はどちらの言い分も分かります。

切れ負けなら大会所要時間を確実に一定時間内に収めることができます。一方、秒読みは理論上は大会所要時間がかなり延長することがあり得ます。(ですが、500手くらい指したら持将棋か何かになるのでしたでしょうか。)

公民館などを借りていると、大会運営が遅れてきた場合に最後の後片付けがとてもきつくなります (体験したことがあります)。また、体力的にきついだけではなくて、心理的にもかなりの負荷がかかります。

なので、秒読みにすると運営負担が増えることはある程度事実だと思います。

一方で、秒読みの時間をうまく設定すれば確率分布的にも大会所要時間をほぼ一定時間内に収めることができると思います。1局あたりの所要時間は、20分切れ負けと 5分+10秒 とで同じくらいでしょうか? 統計を取ったことがないので分かりませんが…。

5秒でもいいから秒読みをつけてもらう方が望ましいような気がします。

先日、他支部が主管する将棋大会を手伝ってきました。

その将棋大会で子どもの対局を見ていた方が「この対局で反則を5つ見かけたが、どうしたらよいものか」と言っていました。

多くの将棋大会と同様、この将棋大会でも反則の指摘は反則の被害者しかできません。言い換えると、告訴権者は被害者のみである (親告罪と同じ扱いである) ということです。

ですがこの方は「子どもへの将棋教育として、本当にそれでよいのかと疑問に思う」のだそうです。


これはどっちがよいのでしょうね。

学生大会のように、周囲の者も反則が指摘できる大会もあります。プロの棋戦なら立会人も反則を指摘することができます。

ですが、周囲の指摘を認めてしまうと、「あの子は『王手』を宣言しなかった」のように反則ではないことまで言い出す保護者がそこそこ出てくるような気がします。

私は、どちらかというと「告訴権者は被害者に限る」派です。

前にも書いたように思いますが、今回も書きます。

あなたが関わる将棋大会は、ちゃんと賭博罪に該当しない形になっていますでしょうか。


基本的に、参加費を原資に賞金・賞品を用意してはダメです。ただ、全部ダメというわけではなく、以下の場合は大丈夫だと思います。

  • sponsors から提供された賞金 (法的に問題なし)
  • sponsors から提供された賞品 (法的に問題なし)
  • sponsors から提供された品の時価を原資にした賞金・賞品 (条文や判例ではなく私見)
  • 各参加者の参加費を上限とする賞金 (条文や判例ではなく私見、実態としては単なる参加費割引きであり得喪が生じない)
  • 妥当な範囲内の飲食物 (法的に問題なし)
  • 100円ショップなどで売られている、耐久度がかなり低いおもちゃ (条文や判例ではなく私見、まともに遊ぶとごく短時間で壊れてしまうため)

具体的に言うと、参加費2000円の大会に sponsors が10000円を出してくれた場合、「1位 7000円」「2位 5000円」「3位 3000円」「4位 3000円」は大丈夫だろう、ということです。入賞者以外の参加者の参加費は1円たりとも賞金の原資になっていません。

あと、現金そのものでなくても換金性が高い商品券などは「一時の娯楽に供するもの」に全く該当せずまずいです。


これを書くのは怖いのですが…賭博罪に該当する将棋大会は少なくないのではないかという気がします。特に、賞金を出している大会は、非入賞者の参加費が1円たりとも賞金原資になっていないかどうかをしっかり管理する必要があります。

あなたが関わる将棋大会は「それぞれの sponsors から何円のお金が出されていますか?」と質問されたときに回答できますでしょうか。

例えばしずおか囲碁まつりは、賞金の原資を全て sponsors が出してくれていることが分かる図を示しています。ここまできっちりしていなくても、sponsors が出してくれた金銭が総額何円なのか、は即座に回答できなければならないというのが私の考えです。

前回の私の blog 記事で思いついたことがあります。

雀荘で炒飯券というものを発行し、客がそれを賭けて麻雀するなら、もしかして賭博罪には当たらないかも、と。


すみません、法的知識が不充分なまま適当に書いています。決まりは以下の通り。

  • 炒飯券は通常の注文と同額 (1枚800円など) で発行する。
  • 炒飯券は雀荘利用時しか利用できない。(炒飯だけを食べに来ることができない。)
  • 炒飯券は換金できない。
  • 炒飯券には「金銭による売買を禁じます」と記載する。
  • 麻雀の結果によって炒飯券の所有権が移転することは構わない。

これ、麻雀で金を稼ぎたい人には嬉しくない仕組みですが、「場所代や食事代は持ち出しになって構わないから麻雀を楽しむ時間を過ごしたい」という人にとっては悪くないのではないかと思います。

雀力が近い人同士なら、長期的に見れば炒飯券のやりとりは割と均質化され、「雀荘通い10回で最終的に炒飯券10枚程度 (8000円分程度) の勝ち越しを挙げられる」という人なら毎回1枚ずつ炒飯券を消費すればよいです。

賭博罪は得喪を争うことが構成要件の1つになっています。金銭で「得」があるわけではなく、「得」は炒飯に限定される (換金できない)。

問題は、麻雀をした日時と炒飯を食べる日時にずれが発生することです。これも「一時の娯楽」と呼んでよいのかどうか。

どこかの裁判所で判例が作られればいいのですけどね。


ここまで書いて気付いたのですが、「珈琲券 400円」「珈琲券2枚で炒飯1皿」の方が使い勝手が良さそうですね。

金額券にしてしまえば更に使い勝手が上がりますが、麻雀の結果と「一時の娯楽に供する物」との結びつきが弱くなりそうです。

私は雀荘には2~3回しか行ったことがなく、その全てが中学時代の友人たちで行ったので (4人組で入店したので)、「フリー」で入ったことがありません。そのため、正しくない記述がありましたらご指摘下さい。

雀荘を開業したい方による記事を見つけました。


前回、麻雀競技人口が増えているって話を投稿しましたが、私に言わせれば麻雀の潜在力からするとまだまだぜ~んぜん足りていません。

囲碁・将棋・麻雀の中ではこのところ麻雀が健闘していることは事実だと思います。

で、気になったのが次の部分です。

ひとつはレート。ゲーム代の他に負け分を支払うことに抵抗があるって話。
0.5や1.0くらいならグレーではありますが、ほぼほぼ賭博罪の適用外とされてはいます。
しかし、そんな低レートでも負けが混むと10回で2万円くらいになることも結構あります。

えっ!? 「ほぼほぼ賭博罪の適用外とされてはいます」なんて言っていいのでしょうか。


ここで基本的な用語をおさらいしておこうと思います。

「合法」「違法」「罪」「罰」「逮捕」「送検」「起訴」「不起訴」はそれぞれ別の概念です。違法な行為をした場合、逃亡の可能性があれば逮捕されますが、可能性がなければ逮捕されません。警察から検察へ送検されたら、起訴か不起訴かが判断されます。起訴に値しなければ不起訴になりますが、それがそのまま合法を意味するわけではありません。罰に相当すると判断されれば刑法罰が科されます。

賭博罪の適用外であることとは、刑法第185条の但し書き「一時の娯楽に供する物を()けたにとどまるとき」だったり競馬法などだったりすることです。「罰されるかどうか」ではなく「罪かどうか」の話ですから、根拠法令や通達が必要です。

で、多分、この blog を書いた方は「罰」の話をしたいのでしょうから、以下、罰されるかどうかについて書きます。

0.5 ってのは1000点50円、1.0 ってのは1000点100円、という認識で合っていますかね?

黒川弘務元東京高検検事長の賭け麻雀は、こちらの情報によると1000点100円だったようです。

漫画家の蛭子能収氏の賭け麻雀についてはこちらの情報を引用します。

「レートは1000点200円。ハコテンで1回ビリになって1万円。通常だと思うんですよね。地方だと100円だから、それに比べれば高いんですけど…」

これは麻雀界の闇を的確に表していると思います。つまり、(蛭子能収氏の認識に従えば) 雀荘は賭博罪に反している状態が「通常」ということです。

将棋界は賭け将棋という違法行為の印象を払拭するのにかなり時間がかかったと思います。(高齢者の中には、今でも「将棋は反社会的な存在」と感じている人がいるかも知れませんが、私の体感ではそういう方はもう殆どいないと思います。)

麻雀界が違法行為の印象を払拭するのにはまだまだ時間がかかると思います。


なお、金銭を賭けても、受け取る際に「一時の娯楽に供する物」になっていれば賭博罪にはあたりません。

なので、雀荘に「炒飯 800円」「珈琲 400円」という menu があって、麻雀の1位賞品がその2点というなら賭博罪にはあたりませんし、1位が確定するまでは金銭でも構いません (受け取る商品が「一時の娯楽に供する物」なら問題ありません)。つまり、麻雀をしている間は金銭として存在していても問題ありません。東一局で注文した珈琲を南四局の後に1位者が飲む、なんてことはないでしょう。

ですから、掛け金が麻雀中に金銭として存在すること自体は問題がないです。ただその上限額 (「一時の娯楽に供する物」と言い張れる額) は…炒飯2皿分 + 珈琲1杯分くらいな気がします (前出の雀荘 menu なら2000円)。成人男性なら炒飯1皿じゃ少ないですから。

蛭子能収氏の場合はそんな金額には収まらなかったのでしょうね。


冒頭の blog 記事には「しかし、そんな低レートでも負けが混むと10回で2万円くらいになることも結構あります」とあります。

これは、刑法第185条の賭博罪ではなく、刑法第186条の常習賭博罪にあたるでしょうね。

それとも「10回」とは半荘10回のことでしょうか。そうだとしたら「常習」ではないですが、それでも2万円ならやはり「一時の娯楽に供する物」の購入準備金とは言い難いと思います。


冒頭の blog 記事の方の名誉のために、もう1か所引用します。

まずはノーレート。不愛想に点棒をやり取りする光景が多くなるのがオンレート。これは絶対に嫌なので私は絶対にノーレートにこだわりたいと思います。

つまり「私が開く雀荘は賭けない麻雀をしますよ」ということです。

こういう方が増えていけば、麻雀に対する悪い印象も減っていくだろうと思います。

以前、将棋とは無関係ですが「願書提出忘れ事件」という blog 記事を書きました。

今回、将棋大会申し込み忘れ事件が発生しました (元記事, 動画)。

前回の事件と今回の事件は大きく様相が異なる、というのが私の見解です。


前回の願書提出忘れ事件の場合、願書提出の主体は受験生です。所属中学の教員は高校の受付窓口なのか受験生側の使者なのか、という論点はありますが、それでも「受験生-高校」という関係を基本に考えなくてはなりません。

ところが、今回の事件の場合、大会を主催する北海道高等学校文化連盟の規約の第3条第1項は以下の通りとなっています。

本連盟は、北海道内の高等学校及び中等教育学校(後期課程の生徒)・高等部を置く特別支援学校・高等専門学校(第3学年次までの生徒)並びに専修学校及び各種学校(高等学校卒業の資格を有しない生徒)で、本連盟に加入した学校をもって組織する。

つまり、構成員は学校ですので、大会参加申し込みの主体も学校なのです。大会に参加したい生徒がいても「定期試験直前だから参加は認めない」などと各学校が判断しても高文連としては何ら問題ないのです (生徒が学校を提訴することは自由ですが、その提訴が高文連に波及することはありません。)

申込主体が学校なので、申し込み忘れた場合の責任も全て高校が引き受けなければなりません。


そもそも生徒ではなく学校が構成員である「高文連」がこういった著名な大会を主催すること自体が歪だ、という意見はあると思います。

厳しい言い方になりますが、著名な大会を「高文連」が主催することが嫌であれば、高校生主体 (または高校生とその保護者が主体) の全道的な組織を作り、その役員や事務作業員を (学校教員に頼らず) 高校生 (とその保護者) から選べばいいのです。

高文連は民間団体であり、その在り方を定める強制法令はありません。気に食わないなら、高文連を超える組織を自分たちで作り運営するしかないのです。


ここから先は推測ですが、北海道高文連事務局が北海道札幌北稜高等学校に置かれているということは、北稜高校の教員が通常の業務に加えて高文連業務を担っているということです。将棋専門部の事務はまた別の高校が担っているのかも知れませんが、恐らくはその高校の教員も通常業務に加えて高文連業務を担っているはずです。(更に憶測ですが、勤務時間外に無給で作業している可能性も低くないと思います。)

今回の件で期日を過ぎた申し込みを認めた場合、今後も「締め切り忘れ」を理由に申し込みを受け付けざるを得なくなります。これは事務を担当する教員の負担増となります。更に言うと、「締め切り忘れ」を理由にすれば期日を過ぎても受け付けてもらえることになるのですから、今後は期日を過ぎてからの申し込みが激増することでしょう。


妥当な落としどころは、「今回の件で追加発生した費用は全て北星高校が負担する」「今後○年間、高文連事務作業担当者○人分、及び将棋専門部事務作業を北星高校は断ることができない」というあたりではないかと思います。


Yahoo! の commets を見ていると、私には賛同できない意見がかなりありました。

  • 高文連にしても申請対象となる学校は分かってるはずで、期日前に再周知などはしてたのかな? 
  • 強豪と言われてる学校からの申し込みが無いのを連盟はハテナと思わないもんなのか? 何かしてやったり的な連盟の態度もどうかと思いますがね 締切2日前位にでも再通知するとかあるでしょ
  • 杓子定規に切る必要が無いし、そもそも支部予選を勝ち抜いた生徒が集まる大会なんだから、主催者の側からも学校に確認すべきことだろう。
  • 連盟がバカですね。 前例が無いなら、作れば良い。パイオニアになれば良い。

何というか、事務局の手間をがっちり増やすような意見が多数あって、がっかりです。事務局からわざわざ各高校へ確認するなんて手間を増やしたら、事務局担当高校の教員がさらに過労になるだけのような気がします。

皆さんの県では、何らかの県大会で前回の参加者が今回参加申し込みなしの場合に、大会運営者が該当者全員へ「今回は参加しないのですか?」などとわざわざ連絡をとりますでしょうか。そんなことをしたら運営者の負担が激増することは明らかだと思います。


事務局の手間も増やさず、なおかつ申し込み忘れを生徒側が検出できる仕組みとしては、例えば高文連事務局側での参加申し込み受け付け状況を随時公表するようなものが作れるでしょう。(当然、高校側が web 上で申し込んだら人手を介さずに即座に反映される仕組みです。)

ただ、高文連事務局と学校との内部情報なのに外部へ情報を公開することはあまり望ましくないので、その問題を解決する方法として以下のようなものが思い浮かびます。(4月25日を最終申込締め切り日として書いています。)

  • △△学校が参加を申し込む基本締め切りは4月20日。
  • △△学校の生徒は、○○大会に参加したい場合、高文連の web site で「参加申し込み状況確認」に登録する。(登録 ID は高校が発行)
  • 上記に登録した生徒は、4月20日以降、自校が参加申し込みをしたかどうか web で確認できる。
  • 上記で自校が参加していないことが判明した場合、web 上で高文連事務局へ「今から学校に督促をかけます」という連絡ができる。
  • 上記の連絡を受けた場合、高文連事務局は4月25日まで申し込みを待つ。

この方法だと事務局の作業を一切増やさずに生徒は申し込み忘れを検出することができます。行政における不服申し立ての仕組みに近いものを取り入れた結果です (ただし不服の申立先は高文連事務局ではなく所属学校になります)。

局面はうろ覚えなので正確じゃないのですが、小学校低学年男児 (多分20級くらい) との対局の終盤。私が先手。

こんな感じの時に、ついうっかり「あ、角の成り捨てかあ」とつぶやいてしまいました。

その子の棋力を考えれば、「あ、角の成り捨てかあ」は誘導しすぎでした。

せいぜい「あれ? もしかして3手詰?」くらいの誘導が良かっただろうなあ、と反省しました。

私の棋力が低すぎて、子どもへの適切な思考負荷をうまく制御することがなかなかできません。