前にも書いたように思いますが、今回も書きます。

あなたが関わる将棋大会は、ちゃんと賭博罪に該当しない形になっていますでしょうか。


基本的に、参加費を原資に賞金・賞品を用意してはダメです。ただ、全部ダメというわけではなく、以下の場合は大丈夫だと思います。

  • sponsors から提供された賞金 (法的に問題なし)
  • sponsors から提供された賞品 (法的に問題なし)
  • sponsors から提供された品の時価を原資にした賞金・賞品 (条文や判例ではなく私見)
  • 各参加者の参加費を上限とする賞金 (条文や判例ではなく私見、実態としては単なる参加費割引きであり得喪が生じない)
  • 妥当な範囲内の飲食物 (法的に問題なし)
  • 100円ショップなどで売られている、耐久度がかなり低いおもちゃ (条文や判例ではなく私見、まともに遊ぶとごく短時間で壊れてしまうため)

具体的に言うと、参加費2000円の大会に sponsors が10000円を出してくれた場合、「1位 7000円」「2位 5000円」「3位 3000円」「4位 3000円」は大丈夫だろう、ということです。入賞者以外の参加者の参加費は1円たりとも賞金の原資になっていません。

あと、現金そのものでなくても換金性が高い商品券などは「一時の娯楽に供するもの」に全く該当せずまずいです。


これを書くのは怖いのですが…賭博罪に該当する将棋大会は少なくないのではないかという気がします。特に、賞金を出している大会は、非入賞者の参加費が1円たりとも賞金原資になっていないかどうかをしっかり管理する必要があります。

あなたが関わる将棋大会は「それぞれの sponsors から何円のお金が出されていますか?」と質問されたときに回答できますでしょうか。

例えばしずおか囲碁まつりは、賞金の原資を全て sponsors が出してくれていることが分かる図を示しています。ここまできっちりしていなくても、sponsors が出してくれた金銭が総額何円なのか、は即座に回答できなければならないというのが私の考えです。