アデランスの定時株主総会で7人の取締役の再任案が否決されたとのこと。

今後は臨時株主総会を開いて後任を選任しなければなりません。

このような会社の手続きは「会社法」に規定されており、また会社の「定款」でも定めています。

非上場の中小企業でも定時株主総会は開きます。(開いたことになってます)

その総会で決算書などの計算書類の承認や役員改選など行います。

通常は取締役が株主さんだったりしますので、計算書類は承認され役員はそのまま重任します。そして、それが決算確定の日ということになるわけです。


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ゴルフ会員権の譲渡は所得税計算上総合譲渡所得となり、その譲渡損失は他の所得との損益通算が認められています。

ゴルフ会員権はゴルフ場施設優先利用権と、預託金の返還請求権及び年会費納入義務とが一体となったものです。

ゴルフ場が破産した場合には、ゴルフ場施設優先利用権がなくなり、預託金の返還請求権のみとなりますが、これは金銭債権でありその譲渡益は利息と同質のものなので、破綻したゴルフ場の会員権の譲渡損失は貸倒れであり損益通算の対象とはなりません。


※所得税について

所得税の計算は法人税とは異なり、パズルをやっているようなものです。

所得(収入から経費を引いたものと考えていいでしょう)をその種類によって10の区分に分け、それを組み合わせて8つの課税標準(税率を乗ずる前段階)にしてから、それぞれ異なる税率を乗じて計算します。

私も大原簿記学校にて1年間みっちり勉強いたしましたが、この所得税で税理士試験の科目合格をするのは至難の業です。私は法人税で合格しましたので、所得税で受験はしませんでした。


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労働保険とは労災保険と雇用保険の両方をまとめた総称です。

労災保険は労働者が業務上の災害や通勤による災害を受けた場合に被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うもので、保険料の全額が事業主負担となります。手続きは事業所を管轄する労働基準監督署です。

この労災保険は従業者が加入するものであり、会社の経営者や個人事業主は加入できません。

その経営者や個人事業主が労災保険に加入する方法として、労働保険事務組合を使うわけです。


労働基準監督署のホームページに下記のように説明が記載されています。

労働保険事務組合とは・・・
 厚生労働大臣から労働保険の事務処理を行うことを認可された「中小事業主等の団体」です。
 労働保険事務組合として認可を受けている団体には、主に事業協同組合、商工会議所、商工会などがあります

事務処理を委託すると次のような利点があります。

○労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。

○労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。

○労災保険に加入することができない事業主や家族従業者なども中小事業主等の特別加入制度により、労災保険に加入することができます。


労働保険は、車の自賠責保険と同じように強制加入ですが、労働保険事務組合への加入は強制ではありません。

事務組合に加入すると事務手数料がかかるのですが、組合によってばらばらのようです。その手数料を労働保険料と勘違いする方もいます(勘違いするような請求書を出すところもありますが)が保険料ではなく手数料ですので、消費税の課税仕入れですから気をつけてください。


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メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)対策にかかる自己負担費用が医療費控除の対象となるそうです。

毎年2/16~3/15までの間に行われる確定申告。その所得税の申告で所得から差引く事のできる所得控除のひとつが医療費控除であり、医療費の領収書を申告書に添付して控除計算を行います。

ある一定の基準に従ってメタボに該当するかをみる特定健康診査にかかる自己負担費用は控除の対象とはならないが、その検査で生活習慣病の発症リスクが高いと診断させた場合には、特定健康診査と特定保険指導料の自己負担分が医療費控除の対象となるそうです。

ただし、指導で使用した運動施設の利用料や食品などの購入費用は、医療費控除の対象とはなりません。

いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用と同じような考え方だと思います。


領収書には下記①~⑤の記載が必要です。

①特定健康診査機関の実施機関名及び特定健康診査を実施した医師名

②特定健康診査の結果、対象者として判断した旨の内容

③特定保険指導のの実施年度及び実施した旨の内容

④特定保健指導に係る費用のうち自己負担額

⑤特定保健指導の実施機関及び特定保健指導の実施責任者名

アメリカより遊びに来ている伯母さんの話です。

アメリカには年末調整という制度がなく、毎月の給与から税金を天引して納税はされているのですが、会社ではその税金の精算はしないようです。

また、預金利息などについても、日本では税金が差し引かれ(源泉分離課税)た後入金されますが、アメリカでは税金は差し引かれずにそのまま入金されるそうです。

そのため、年度末を過ぎるとそれら収入の資料が、それぞれ作成会社(勤め先の会社や口座を持つ銀行など)から送られてきて、自分で確定申告するのだそうです。

当然アメリカにも税理士事務所のようなものがあり、その時期になると広告なども入ってきて、自分で申告しない人はそこに依頼するとのこと。

アメリカ人の伯父さんもそのような事務所に頼んでいるのですが、報酬はだいたい120ドルといっていました。翌年は依頼した事務所よりクーポンのついたはがきが送られてきて、それをもっていくと20ドル割り引いてくれるそうです。


日本のサラリーマンは年末調整という制度により税金のことをあまり知らなくてもすんでしまいます。

でも、近年起業する人が増えております。そのようなときのためにも、税金のことをもっと勉強しておいたほうが良いかもしれませんね。


平成19年度税制改正において、平成20年4月1日以降契約する「所有権移転外ファイナンスリース」については、売買処理とすることになりました。

リース契約には「ファイナンスリース」(中途解約ができません)と「オペレーティングリース」(中途解約でできます)があり、ファイナンスリースも所有権が移転するものと移転しないものがあります。

税制改正前はファイナンスリースは原則売買処理で、所有権が移転しないものは例外処理である賃貸処理を認めていました。それがこの改正によりファイナンスリースについてはすべて売買処理とすることになったわけです。(オペレーティングリースは改正前も改正後も賃貸処理です。)

この改正は税法が会計基準に処理を合わせたものですが、その会計基準も一部例外処理を認めるなどしており、結局中小企業については今までどおりの賃貸処理を認めるとしております。

会計上は賃貸処理をしたとしても、税法上はそのような例外規定はおいていません。リース料総額を資産計上して「リース期間定額法」などの方法で償却していくのですが、しかし、リース料として費用計上した金額を償却費とみなすというい規定がありますので、リース料に変動がないのであれば今までどおりの処理で問題ないということになります。

この例外処理ですが、財務諸表に注記をすることを要件として認めているので忘れないようにしましょう。

それから、消費税については、リース契約時においてリース料総額にかかる課税仕入れを認識しなければなりませんので注意してください。


※当事務所(税理士法人タックス・ワン )は弥生PAPゴールド会員 であり、会計ソフトは弥生会計を推奨しております。

「事前確定届出給与」というのがあります。

役員給与で損金算入となるのは「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」の3つですが、「事前確定届出給与」とは所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、税務署に事前に届出をしている給与です。


届出の期限は下記の①と②のいずれか早い日から1ヶ月を経過する日までです。

(それであっても期首から4ヶ月を経過する日がリミット)

①事前確定届出給与を定めた株主総会等の決議をした日

②職務の執行を開始した日



上記の日までに「事前確定届出給与に関する届出書」を所轄税務署長へ提出するわけですが、記入する内容が「決定した事前確定届出給与」のほかにも「給与を出すすべての役員の定期同額給与」等も記入しなければならず、たいへん手間がかかります。


それであっても、役員賞与として損金不算入になる金額が大きくなると、納税額が多額になるわけで、手間をかけてでも提出するメリットはあると思います。

大切なことは、「事前確定届出給与に関する届出書」に記載した金額と実際支給額が異なった場合には、事前確定届出給与の全額が損金不算入となりますので気をつけてください。


先日ご訪問した外資系の会社様では、社長の定期同額給与以外に支払われる給与が多額になるので、ご提案してまいりました。


※国税庁

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm

※事前確定届出給与に関する届出書

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/pdf/055.pdf

税理士穂人タックス・ワン の営業時間の変更です。

平日9:30~18:00 (昼休憩12:30~13:30)

土日休日は休業

但し土曜日についてはお客様のご希望により対応いたします。


朝時間を遅くしましたが、私は今まで通り8:30くらいにはきています。

昼は食事にでますが、秋葉原駅周辺は飲食店が豊富です。

カレーライス、そば、中華、牛丼、和食、ファーストフードなどなどたくさんの店舗が競合してます。

先日はマクドナルドに並んでバーガーキングができましたが、26歳の時にした3週間のアメリカ一人旅で、バーガーキングに入りドリンクを注文したところ、空のコップが出てきてびっくりしたのを思い出しました。そのころからアメリカはセルフサービスだったんですね。

それから土曜日は休業とありますが、私は用事がなければ出社しておりますのでご対応いたしますが、これから入社される従業員さんはしっかりと休んでいただき、また、勉強していただきたいと思います。

確定申告明けも忙しい日々が続いております。今月も法人が2件ほど申告です。

WEBやBlogもあまり手をつけられずにいますが、そのレンタルサーバーでお世話になっているスタジオマップ 様が当事務所(税理士法人タックス・ワン )のすぐ近くへご移転されました。本当に目と鼻の先です。

先日ご訪問させていただいたのですが、とてもゆったりとしたきれいな事務所で好印象でした。

他の役員様にもお会いいたしまして、さらに私たちが使わせていただいているレンタルサーバーに信頼感を持たせていただきました。

これからもWEB関連のご相談ではお世話になると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。


確定申告が無事終了いたしました。
今年は昨年と比べて9件ほど件数が増えました。
また、ご相談も数件あり、さらにこの時期法人のお客様も3件ほど増加いたしました。

とても忙しく、乗り切れるかなと心配もしましたが、従業員さんや手伝いに来てくれた義兄に助けていただき、どうにか無事に終わることができました。感謝、感謝です。

その義兄も申告完了後、浜松に帰郷いたしました。これからは、あちらで活躍されると思います。ありがとうございました。