メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)対策にかかる自己負担費用が医療費控除の対象となるそうです。

毎年2/16~3/15までの間に行われる確定申告。その所得税の申告で所得から差引く事のできる所得控除のひとつが医療費控除であり、医療費の領収書を申告書に添付して控除計算を行います。

ある一定の基準に従ってメタボに該当するかをみる特定健康診査にかかる自己負担費用は控除の対象とはならないが、その検査で生活習慣病の発症リスクが高いと診断させた場合には、特定健康診査と特定保険指導料の自己負担分が医療費控除の対象となるそうです。

ただし、指導で使用した運動施設の利用料や食品などの購入費用は、医療費控除の対象とはなりません。

いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用と同じような考え方だと思います。


領収書には下記①~⑤の記載が必要です。

①特定健康診査機関の実施機関名及び特定健康診査を実施した医師名

②特定健康診査の結果、対象者として判断した旨の内容

③特定保険指導のの実施年度及び実施した旨の内容

④特定保健指導に係る費用のうち自己負担額

⑤特定保健指導の実施機関及び特定保健指導の実施責任者名