「事前確定届出給与」というのがあります。

役員給与で損金算入となるのは「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」の3つですが、「事前確定届出給与」とは所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、税務署に事前に届出をしている給与です。


届出の期限は下記の①と②のいずれか早い日から1ヶ月を経過する日までです。

(それであっても期首から4ヶ月を経過する日がリミット)

①事前確定届出給与を定めた株主総会等の決議をした日

②職務の執行を開始した日



上記の日までに「事前確定届出給与に関する届出書」を所轄税務署長へ提出するわけですが、記入する内容が「決定した事前確定届出給与」のほかにも「給与を出すすべての役員の定期同額給与」等も記入しなければならず、たいへん手間がかかります。


それであっても、役員賞与として損金不算入になる金額が大きくなると、納税額が多額になるわけで、手間をかけてでも提出するメリットはあると思います。

大切なことは、「事前確定届出給与に関する届出書」に記載した金額と実際支給額が異なった場合には、事前確定届出給与の全額が損金不算入となりますので気をつけてください。


先日ご訪問した外資系の会社様では、社長の定期同額給与以外に支払われる給与が多額になるので、ご提案してまいりました。


※国税庁

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm

※事前確定届出給与に関する届出書

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/pdf/055.pdf