平成19年度税制改正において、平成20年4月1日以降契約する「所有権移転外ファイナンスリース」については、売買処理とすることになりました。

リース契約には「ファイナンスリース」(中途解約ができません)と「オペレーティングリース」(中途解約でできます)があり、ファイナンスリースも所有権が移転するものと移転しないものがあります。

税制改正前はファイナンスリースは原則売買処理で、所有権が移転しないものは例外処理である賃貸処理を認めていました。それがこの改正によりファイナンスリースについてはすべて売買処理とすることになったわけです。(オペレーティングリースは改正前も改正後も賃貸処理です。)

この改正は税法が会計基準に処理を合わせたものですが、その会計基準も一部例外処理を認めるなどしており、結局中小企業については今までどおりの賃貸処理を認めるとしております。

会計上は賃貸処理をしたとしても、税法上はそのような例外規定はおいていません。リース料総額を資産計上して「リース期間定額法」などの方法で償却していくのですが、しかし、リース料として費用計上した金額を償却費とみなすというい規定がありますので、リース料に変動がないのであれば今までどおりの処理で問題ないということになります。

この例外処理ですが、財務諸表に注記をすることを要件として認めているので忘れないようにしましょう。

それから、消費税については、リース契約時においてリース料総額にかかる課税仕入れを認識しなければなりませんので注意してください。


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