ゴルフ会員権の譲渡は所得税計算上総合譲渡所得となり、その譲渡損失は他の所得との損益通算が認められています。

ゴルフ会員権はゴルフ場施設優先利用権と、預託金の返還請求権及び年会費納入義務とが一体となったものです。

ゴルフ場が破産した場合には、ゴルフ場施設優先利用権がなくなり、預託金の返還請求権のみとなりますが、これは金銭債権でありその譲渡益は利息と同質のものなので、破綻したゴルフ場の会員権の譲渡損失は貸倒れであり損益通算の対象とはなりません。


※所得税について

所得税の計算は法人税とは異なり、パズルをやっているようなものです。

所得(収入から経費を引いたものと考えていいでしょう)をその種類によって10の区分に分け、それを組み合わせて8つの課税標準(税率を乗ずる前段階)にしてから、それぞれ異なる税率を乗じて計算します。

私も大原簿記学校にて1年間みっちり勉強いたしましたが、この所得税で税理士試験の科目合格をするのは至難の業です。私は法人税で合格しましたので、所得税で受験はしませんでした。


税理士法人タックス・ワンは弥生PAPゴールド会員です。

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