労働保険とは労災保険と雇用保険の両方をまとめた総称です。

労災保険は労働者が業務上の災害や通勤による災害を受けた場合に被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うもので、保険料の全額が事業主負担となります。手続きは事業所を管轄する労働基準監督署です。

この労災保険は従業者が加入するものであり、会社の経営者や個人事業主は加入できません。

その経営者や個人事業主が労災保険に加入する方法として、労働保険事務組合を使うわけです。


労働基準監督署のホームページに下記のように説明が記載されています。

労働保険事務組合とは・・・
 厚生労働大臣から労働保険の事務処理を行うことを認可された「中小事業主等の団体」です。
 労働保険事務組合として認可を受けている団体には、主に事業協同組合、商工会議所、商工会などがあります

事務処理を委託すると次のような利点があります。

○労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。

○労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。

○労災保険に加入することができない事業主や家族従業者なども中小事業主等の特別加入制度により、労災保険に加入することができます。


労働保険は、車の自賠責保険と同じように強制加入ですが、労働保険事務組合への加入は強制ではありません。

事務組合に加入すると事務手数料がかかるのですが、組合によってばらばらのようです。その手数料を労働保険料と勘違いする方もいます(勘違いするような請求書を出すところもありますが)が保険料ではなく手数料ですので、消費税の課税仕入れですから気をつけてください。


税理士法人タックス・ワンは弥生PAPゴールド会員です。

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