谷石材店 の藤原陽子です。
数あるブログの中から 当店のブログをご覧いただき、ありがとうございます。
相続人のいないお客様の納骨に際し、
ちょっと、確認したいことがあり、調べておりました。
改めて、まとめてみました。
↓↓
お墓は相続財産ではなく、祭祀財産。
単身者が亡くなった場合、.
続人が見つからなかった場合、
福祉事務所から家庭裁判所に対して
『相続財産管理人』の選任申立てが行われます。
選任を受けた相続財産管理人は相続財産の整理を行い、
相続人が見つかれば清算後の財産を引き継ぎ、
見つからなかった場合は国庫に帰属させることになります。
しかし、お墓は相続財産ではなく祭祀財産になり、
祭祀財産は、国庫に帰属しません。
相続とは別に、「承継者」を決めることになります。
優先順位は、民法によると
第1位、披相続人の生前の指定(口頭可)か、遺言で指定されたもの
第2位、披相続人の指定がないときは、その地方の慣習
第3位、慣習も明らかでなく、承継者が決まらないときは、家庭裁判所の調停か、審判
※お墓は相続財産ではないので、相続税は掛かりません。
※祭祀承継者は、遺産を多くもらえるわけではない。
※相続放棄しても、祭祀承継者になれる。
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民法第3章相続の効力
第1節総則
■第896条[相続の一般的効力]
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
■第897条[祭祀供用物の承継]
(1) | 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。但し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承継する。 |
(2) | 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。 |
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谷石材店
親方 藤原康成、店長 藤原陽子
TEL: 0771-22-5024 (谷石材店)
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