宅建、行政書士有資格者のヒロシが、調子に乗って司法書士試験合格を目論むブログ。 -2ページ目

詳細登記六法が来ました。

平成18年版 詳細登記六法icon」がやっと手元に届きました。今回は、六法本体と商業登記先例を載せた小冊子の2冊構成です。今、ちらちらっと見ましたが、民法、民事訴訟法もそこそこ重要な改正がありますね。手持ちのテキスト類が必ずしもすべて、新法に対応している訳ではないので、十分に六法でチェックしながら勉強したいと思います。

さあて、この六法も十分に汚さねば・・・。とは言っても、以前の六法は、盲滅法《めくらめっぽう》にラインを引きまくった結果、結局どこが重要な点なのかさっぱりわからない状態になってしまったので、今回は、3種類のマーカーで、自分なりに重要度のランク付けをして、記憶や理解がしっかりしているところは飛ばして、試験直前にも、有効に活用できる様にしたいと思っています。


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六法やら商法やらの最新情報?

平成18年版 詳細登記六法icon」がなかなか来ません。一方で「模範六法 2006icon」は、既に書店にも並んでいる様です。とにかく早く六法を入手したかったので、これはしくじったかなぁ、と思っていたところ、バーテンダーから司法書士へさんのところの記事に模範六法について気になる記事がありました。まあその詳細についてはそちらの記事をご覧下さい。とにかく六法選びも難しいですね。
ただ登記六法に関しては、東京法経学院のサイトでは、ずっと前から買えるんですよね。私の場合、主に送料をケチる為に上記リンク先で注文したのですが(笑)、なぜ早く書店に並べないかなぁ。そりゃ、定価で直販で売った方が利益率は高いでしょうけど、ほとんどの人が店頭で見かけて初めて出版されたことを知る訳ですから、あまりボヤボヤしてると、全員模範六法買っちゃいますよ。ただでさえ、登記六法なんてニーズが限られている訳ですからねぇ。

ま、それはそれとしまして、いい加減、刑法か憲法の勉強に取りかからなければならない、と思っていたところ、思いの他早く図書館で予約していた神田秀樹著の「会社法icon」が借りられたので、これを読み終わるまで、しばらく延期することにしました。実務の人が、この本を一番に推すのをよく聞くのですが、これは読んで(まだ途中ですが)納得しました。判例の紹介なども、実務の人が実際に判断するのに迷いそうな物を優先的にセレクトしている感があります。一色刷りで、図表もあまりないですが、文章は平易です。この本と適当な問題集があれば、商法に関しては十分ではないでしょうか。
ところで、その問題集がまさしく問題なのですが、今のところ、本格的な過去問集としては、LECが商法の過去問集(2006年版 司法書士試験 合格ゾーン 本試験問題集 会社法・商法icon)が一番早く出版される雰囲気です。LECの司法書士関連の書籍のページを見ますと、東京23区内のLEC本校だけですが、12月29日には手に入る様です。もちろん、年明けには一般の書店でも手に入る訳ですが、年末年始はテレビがつまらないので(笑)、勉強するには絶好のチャンス。地方にお住まいの方には、申し訳ないですが、私は29日にLEC本校に出向こうと思います。(ちなみにLEC会員でなくても買えるみたいです)

・・・またぞろ、本の宣伝に終始してしまいました。では。


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なぜ「転貸借権」?

前回の記事はやはり皆さんの関心事だったらしく、このブログ過去最高のアクセス数がありました。・・・しかし、私が例の耐震偽造事件を取り上げたのは、アクセス数を稼ぎたいからではなく、何を隠そう私自身来年の3月に新築の分譲マンションに引っ越すからなんです。(と言っても私は親が購入したマンションにくっついていくだけですが・・・情けなや)

そんな訳で、そのマンションの話なんですが、親の購入したマンションは、これを書くとどの物件かすぐにバレてしまいそうで、ちょっとあれなんですが、敷地権が定期借地権のマンションなんです。定期借地権とは、約定の年数が経ったら更地にして返しますよ、という条件付きの土地の賃借権なんですが、上記の事件もあって、なんとなくマンションの重要事項説明書を見返していたら、土地部分は、とある地主からマンションの売主数社の名義で賃借権の登記がしてあり、更にそこからその数社と事実上同一と言える名義でさらに転借の登記がされている訳です。これってなぜなんだろう? と自分なりに考えたのですが、おそらく賃借権についてではなく、転賃借権のみに敷地権になる旨の登記がなされるのでしょう。(私自身、そういった登記は聞いたことはありませんが) で、一旦敷地権となりますと、マンションの建物部分の所有権が移ると同時に敷地権も買主に移りますので、最終的には、転賃借権はマンション購入者全員の準共有となります。となりますと、転賃借権者の中から売主の名は完全に消えてしまう訳です。そんな訳で、一旦間に賃借権をはさんで、そこを売主名義で残しておくことにより、どういった経緯で、マンションが販売されたかが、明確になりますし、仮になにかトラブルがあっても、それは売主たる賃借権者と買主である転賃借権者の間の話で、ただ土地を貸してるだけの所有権者の手を煩わせる必要がない、という効果もあるのでしょう。・・・この推理で間違っていないと思うのですが、どうでしょう?

・・・この話、理解出来ましたでしょうか? まあ、結論としましては、頭のいい人が色々考えるなぁ、とただそれだけの話なんですが(笑)

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『重畳的』債務引受。

<耐震偽造>ヒューザーの買い戻し案、実は住民に連帯債務

上記リンクがいつまで生きてるかわかりませんが、たまには時事的な話題でも。

このブログをご覧の皆様はすぐ理解されたことと思いますが、上記記事内にある「『重畳的』に債務を引き受ける」とは、記事内で弁護士さんも指摘している通り、なんのことはない、連帯債務者として名を連ねる、というだけの話なんですね。この申し出の怪しさについては記事内で指摘されている通りです。

ここで改めて書くまでもないことかもしれませんが、一応おさらいしておきますと、新債務者が『免責的』に債務を引き受ければ、従前の債務者の債務は全くなくなる訳ですが、『重畳的』に債務を引き受ける場合、私も債務者の一人になりますよ、というだけの話で、従前の債務者の債務は全くなくならない訳です。

それにしても『重畳的』などという難しげな言葉を使えばごまかせる、とでも思ったのでしょうか。これだけ世間の注目を浴びているのに。

ところで、ここからはあくまで私の推測ですが、この『重畳的』債務引受という提案をした裏には、銀行の圧力もあったのではないでしょうか。ヒューザー自身は、免責的に債務を引き受けようが、重畳的に債務を引き受けようが、結局倒産してしまえば一緒ですからね。ヒューザーが免責的に債務を引き受け、結局倒産した場合、一番貧乏くじをひくのは銀行です。となると・・・と、いうことです。ま、あくまで推測ですよ、推測。


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金銭感覚の崩壊。

最近、購入した本の報告(とその宣伝)しかしてませんが、今日もそんな感じです(笑)

我ながら自分の金銭感覚の崩壊っぷりにびっくりなんですが、「うかる! 記述式対策 不動産登記 入門編 第2版icon」と「うかる! 記述式対策 商業登記入門編 第2版icon」をまとめてお買い上げしてしまいました。
不動産登記の記述対策に関しては、「ブリッジ」の「理論編icon」「実戦編icon」という素晴らしい教材が既にあるので、今更入門書もなぁ、と思ったのですが、「うかる!」は、問題文の読み解き方、申請情報の組み立て方に的をしぼった本なので、何か目からウロコ的な、そして独学であるばっかりにすっかり見落としている考え方などを矯正してくれる記述もあるか、と思い購入するに至りました。
後、もうひとつ購入を決断させた理由として、「うかる!」は会社法に対応しているんですね。「ブリッジ」は5月頃出た本で、会社法に対応していないので、例えば、「吸収合併」を原因とする所有権移転の日付が、吸収合併の登記がされた日と解説されてますが、会社法によると、吸収合併は登記が効力要件ではなくなってしまったので、この記述はもう当たりません。「うかる!」は最近発売されただけあって、その辺りの会社法制定による民法並びに不動産登記法に対する影響についても言及されていたので、その辺りの確認もしておこう、と思った次第です。

しかし、気付くと買ったはいいが、全然目を通せていない参考書類がかなりあります(笑) 典型的な消化不良パターンです。ま、いずれも必要な本なので、ただ単に勉強が進んでないだけ、という見方も出来ますが・・・。


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平成18年度版 詳細・登記六法。

平成18年度版 詳細・登記六法icon」が、やっとネット経由で買える様になりました。上記リンクを見ますと、現状では入荷が1週間~3週間となっていますので、おそらくは通常の本屋さんの方が入荷が早いかと思われますが、昨日、実際に本屋さんに行って聞いてみたところ、まだ問屋のリストにもない、ということでしたので、どうなんでしょう? 私は、結局、上記のセブンアンドワイで注文してしまいました。

ところで受験生で「登記六法」を使っている人って意外と多くない様な気がするんですが、実際はどうなんですかね? 私は、これぐらいが過不足ない丁度いいサイズだと思うのですが・・・。試験範囲のほとんどの法律が収録されているのはもちろん、先例や判例も多すぎず少なすぎずの量で、丁度いいと思います。条文の後ろに関連条文へのリンク(?)があるのも親切です。
「登記六法」のライバルとしては「模範六法2006icon」が挙げられるんでしょうが、使ったことがないのでなんとも言えません。ちなみに値段はどちらも申し合わせた様に5460円(泣)。談合でもしてるんでしょうか?(笑) それにしても高いなぁ・・・。

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供託法。

先日のhiroさんのアドバイスに従って、民事保全法の後、間髪入れず、供託法の勉強に移りました。今回はじめてテキストにプログレス(司法書士プログレス 供託法・司法書士法icon)を使用したのですが、かなり良い印象を持ちました。過去に出題実績のある記述部分には[平16-1-1]の様に指摘があり、前提として民法の基礎知識がいる部分については、民法の論点まで言及されていますし、それでいて、全体の記述はしつこくなく、平易な文章に終始しています。判例の紹介も比較的多めです。初学者であれば、デュープロセスよりオススメ出来るかもしれませんね。デュープロセスも慣れれば、逆に要点だけが纏まっていて、使いやすいのですがね。ただ、プログレスは新たに書き起こされたばかりのシリーズのせいか、ちょっと誤植が目立ちます。ここがちょっと玉に瑕、ですかねぇ。しかし、好印象を持ったのは間違いないことなので、改めてもう一度民事訴訟法を復習する時は「司法書士プログレス民事訴訟法icon」を使用することを検討しようか、と思っております。

それはともかく、hiroさんのアドバイス通り、すぐに供託法に移って良かったと思っております。こんなにも民法の債権や、民事訴訟法以下と密接に繋がっているとは思いませんでした。改めて、感謝です。

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軽く詐欺に遭う。

問題集にあれこれ手を出すのも考えものですが、不動産登記の記述式は「ブリッジ」だけでは不安だ、という声が一部にあったので、なんとなくアマゾンで「うかる! 記述式対策不動産登記 入門編 第2版」を見ていたら、マーケットプレイスで、この本が1700円で出品されていたんです。この値段だったら、買いかなぁ、と思い、注文し、しばらくして出品者の書店から上記の本が届きました。表紙を見ると、ちゃんと「第2版」と書いてあります。なるほど、間違いない。しかし、巻頭に書いてある「はしがき」を見ても、通常ならあるはずの第2版出版にあたっての記述がありません。う~ん、本によってはこんなものなのかなぁ、と思って、今度は巻末を見ると、2004年10月第1刷発行、以外に何の記述もありません。これはいよいよ変だぞ、ということで、アマゾンなどで調べてみると、明らかに第2版とはページ数が違う(笑) ・・・結局、驚いた事に、この本は第1版の本に第2版の表紙のカバーが掛けられていただけの本だったのです。

そんな訳で、早速書店に連絡し、今現在は返金もしてもらいましたし、本も着払いで送り返しましたから、それはそれでいいのですが、それにしても何故こんなことになったのでしょう? アマゾンでの評価は高かった書店ですから、まさか書店がカバーだけ掛け替えて値段をふっかける、などということはしないでしょう。と、なると買取時に持ち込んだ人間が、高く買い取らせる為に意図的にやった、としか考えられません。まあ、この手の本は司法書士受験生しか買わないでしょうから、仮に受験生が第2版を購入して、カバーだけ掛け替えて古くなった第1版を書店に売りつけたとなれば、これは立派な犯罪行為ですし、なによりこれから司法書士を目指そうという人間がそういった行為をするというのが、悲しいです。まあ、別にとある司法書士受験生の犯罪、と決まった訳ではないですがね・・・。それにしてもびっくりしました。

よくよく考えれば、ついこの間発売になった本が早速中古で出てる、という事自体ちょっとおかしな話ではあるのですが(特に受験用テキストに関しては)、ヤフオクならともかく、アマゾンのマーケットプレイスで出品している書店であれば、ある程度信用がおけますからね。ちゃんと確認しない書店も悪いと言えば悪いですが、一応中身は同じ本ですし、見落とし安いと言えば、見落とし安いでしょう。
しかし、これは、受験用テキストは版が変われば、前の版は無価値同然になってしまう、ということをよく知っている人間の行為に違いありません。まあ、書店を騙す手口としては巧妙ですよね。買取時に身分証の提示が必要なのかどうかはわかりませんが、身元確認が何もなければ、署名とかも嘘の記述がなされているでしょうし・・・。まあ、皆さんも、中古で本を買う時は、カバーと中身の本の版が一致するか、一度確認してみて下さい。私みたいなケースは滅多に起こる事ではないとは思いますが・・・。

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勉強不足。

いや~、最近特に勉強不足を実感してます。なにしろ、この期に及んで、憲法、刑法、商業登記法、民事保全法、供託法、司法書士法が全くの手付かずなんですから・・・。ところで、今現在は、民事執行法の過去問解きをメインにやっていますが、このまま、民事保全法に進むのは良しとして、次に何をするか・・・とにかくいい加減、憲法か刑法のどちらかは始めなければなりません。一方で、供託法の勉強はもう少し後にしようかとも思っていたのですが、民訴以降の勉強をする様になって、改めて、これらの手続法が民法と密接に繋がっているのを実感し、供託法も早いこと理解した方がいいなぁ、と思ったりしている次第です。
そんな訳で、憲法か刑法やって、供託法やって、同時に民法・不登法の過去問解きまくって、不登法のブリッジも回しまくって・・・もう死にそうです(笑) そんな訳で、商法の勉強は会社法対応の過去問集が発売されるまでお休みします。ただ、図書館で神田秀樹著の「会社法icon」を予約しているので、図書館から連絡が来たら、何とか間を取って、3週間以内で読み終わらさなければなりません(笑)

ところで、どうでもいいお知らせですが、「新会社法対策ノートicon」はヤフオクに出して売ってしまいました(笑) 定価-1000円ぐらいの値がついたので、まあ満足してます。
・・・なんだか、常に「新会社法対策ノート」をけなす記事ばかり書いている様な気がしますが、私は竹下センセの著書は概ね評価はしてるんです。ブリッジは掛け値なしに素晴らしい出来ですし、デュープロセスも何度か過去問を解いて、もう一度読み直すと、よくぞ過去問をテキストとしてここまで纏めたなぁ、と素直に感心します。ただ、この本ばっかりは・・・。まあ、しかしホントに売ってしまったんで、この話題はおそらくこれで最後になるでしょう。

・・・短く纏めればいいものをどうしても余計なことを書いてしまいます。では。

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行政書士試験受験用テキスト(初心者用)。

来年度の行政書士試験の詳細はまだわかりませんが、法令の問題数の増加は間違いないようです。とにかく行政書士試験も、もはや準備期間6ヶ月程度では済まないのかもしれません。そんな訳で、もうそろそろ来年度試験に向けて勉強は始める、あるいは既に始めている、という方もいらっしゃるかもしれませんが、そんな方の為に、今日は私自身が実際に目を通したことのある教材でオススメ出来るものを紹介しておきます。(イカン、テレショップ口調だ(笑))

伊藤真の憲法入門 講義再現版icon
伊藤真の民法入門 講義再現版icon

「憲法入門」は先日も記事にしましたが、伊藤先生の憲法に対する思い入れを読者がどう感じるか、はともかく、基本的人権という考え方がヨーロッパで醸成されるまでの歴史、それにともない欧米でどの様に憲法が形作られて来たか、という事が割と詳しく書かれているので、知っておいて損はないと思います。また基礎法学に通じる記述もあります。よくある行政書士用の憲法テキストは、条文レベルの○×問題と有名判例の紹介だけに終始している感がありますが、それを考えると、この本の方が、憲法を歴史を踏まえて、個人の自由を基礎としながら、憲法を体系付けて解説している分、高度である、とも言えます。
ただ、この本が行政書士試験の憲法問題の得点源となり得るか? という点については、現時点では何とも言えません。今後の行政書士試験の憲法がより深い理解を必要とする問題に生まれ変わるならば、この本も有益でしょうが、果たしてどうなんでしょう?

「民法入門」はかなりオススメ出来ます。この本に一度目を通して置けば、次にいきなり学者先生の基本書を読んでも戸惑うことはまずないでしょう。伊藤先生の記述の分かりやすさは、本当に群を抜いています。しかも、重要な点や民法独特の重要な用語は、もらさず解説されていて、結局、司法書士や司法試験の民法も、この本の内容に枝葉を付けて勉強していくだけのことなのです。
この本自体も、行政書士試験の民法問題の得点源に十分なり得ますし、何よりこの本で、民法の基礎をしっかりさせて置けば、後の細かい論点の勉強が相当楽になると思われます。こちらは万人にオススメ出来ます。

さて、後一つ、伊藤先生の「商法入門」もオススメ図書に加えておきたいところなんですが、この本はまだ会社法の改正に対応していないので、逆に買うのは控えた方がいいかと思います。会社法の勉強はまだ施行されていない法務省令が出てからで十分ではないでしょうか。

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