宅建、行政書士有資格者のヒロシが、調子に乗って司法書士試験合格を目論むブログ。 -3ページ目

私の憲法論。

伊藤真の民事訴訟法入門 講義再現版 第3版icon」が非常に分かりやすい内容で良かったものですから、「伊藤真の憲法入門 講義再現版icon」も読んでみたのですが、これが思いの他、私の肌に合わなくて・・・。ちょっと違和感ありありの本でした。憲法入門という意味では、憲法の歴史から、根本にある理念、体系的な解釈、と内容も分かりやすく、憲法を正しく理解しようと思ったら、まず最初に読むべき本、と言えるかもしれません。ただ、それだけに憲法制定の裏に隠された色々な国の思惑やら見え隠れする様で、どうも気味が悪かったのです。

私は憲法の「個人の尊重」に重きを置きすぎる傾向があまり好きではありません。ヨーロッパやアメリカでは、個人の人権というのは何世紀にも渡る闘争の上、勝ち得た貴重な価値観である、というのはわかるのですが、日本では、果たしてそこまで個人の人権が蹂躙されていたのでしょうか? まあ、その辺りの解釈は人それぞれだと思いますが、私は、個人の尊重、という考え方は日本人の中から自然発生的に生まれたものではなく、段階を経てではありますが、あくまで輸入されたものに過ぎない、と思っています。
それより日本の場合は「社会」じゃないですかね? 家族、お隣さん、町内会、会社・・・そういった社会があって、初めて個人が形成されるものだと思いますし、個人があって、社会があって、国家がある、そういったモノの考え方が日本人としては自然な様な気がします。
ところが憲法を見ますと、基本的には個人と国家しかない訳です。個人の権利を守り、個人の権利を害さない様に国家権力の見張りをする、それが憲法の基本的なスタンスだと思います。

最近、行政のあまりに非情な対応や横暴ぶり、というのがよくニュースで話題になったりします。これも裏を返せば、個人の尊重を優先させすぎた結果ではないでしょうか。つまり、個人を優先するあまり社会そのものが、無くなってしまった、あるいは、非常に力の弱いものになってしまったということです。行政側の人間も一人一人を見れば、そんなに非人間的な人はいないでしょう。しかし、行政の仕事も多すぎて、何分忙しい。赤の他人のことであれば、ついつい骨の折れる人間的な対応より、処理のしやすい画一的な事務的な対応をしてしまうでしょう。しかし、この行政側の人間と行政の無策を嘆く人間の間に社会的繋がりがあったらどうか? つまり、この2人が同じ町内会の人間で月1回に個人的に顔を合わせる、とかであれば、おのずと対応も違ってくるでしょう。
会社が社員に安い賃金で長時間労働を課す、という話もよく聞きます。これなんかも、ちょっとした国家対個人の関係になっている訳です。例えば、入ってきた社員が親戚の子供だったらどうか? これもやはり非人間的な扱いは出来ないでしょう。やはり、間に社会という有機的な人間的な繋がりがあってこそ、個人も国家も活きてくると思うのです。

そんな訳で、社会が喪失してしまった結果、憲法が何より重視してきた、個人の尊重、そのもの自体が脅かされている、という事態は皮肉というより仕方が有りません。よって、読んで頂ければ分かるのですが、個人の尊重に諸手を上げて賛成、という伊藤先生の姿勢にはあまり賛同出来ないのです。

・・・また、いっぱい書いてしまった。そんなことより勉強せえよ、自分(笑)

独学 宅建 & 行政書士 一発W合格への道。

お金出ホーダイ。

昨日、「プログレス 刑法icon」と「プログレス 供託法・司法書士法icon」、「平成17年度版 司法書士択一式過去問集 1 憲法・刑法icon」を一気にセブンアンドワイで注文しました。セブンアンドワイのいいところは、近所のセブンイレブン受け取りにすると、配送料無料で現金払いが出来るところです。今や、ネットショップでは1500円以上の買い物で配送料無料は当たり前ですが、私はなるべくカードで買い物をしないように心がけているので(忘れた頃に請求されるのがすごく嫌なんです)、なかなか便利です・・・と、宣伝ここまで(笑)

供託法・司法書士法のテキストに関してはデュープロセスiconとプログレスを実際に本屋で見比べてきました。デュープロセスの方が記述量が豊富だったのですが、プログレスの値段が1500円ちょっととかなり安かったので値段につられて、プログレスにしてしまいました(笑) ただ、今になってこの選択って、どうだったんだろう? とか思ったりしてるのですが、もう後の祭りです。それほど時間を割けない科目でもあるのでまあいいでしょう。

まあしかし、昨日だけでもそこそこお金使いましたが、今月末に「登記六法」を買わねばなりません。それにまだ、教材が出揃っていない商法・商登法のテキスト、過去問、商登法の記述式のテキスト・問題集も買いそろえる必要があります・・・。オヨヨ。

ところで未確認情報ですが、商法・商登法の新しいデュープロセスは改訂予定があるのもの、商登法のブリッジに関しては今のところないんだとか。となると商登法の記述式を何で勉強するか、また情報を集めなければなりません。・・・はぁ、独学って大変。

独学 宅建 & 行政書士 一発W合格への道。

行政書士の現状と行政書士試験の今後。

前回記事で多数コメントを頂き、どうもありがとうございました。そんな訳で、今回も調子に乗って行政書士関連の記事を書きたいと思います。

そもそも、行政書士というのは、まだ識字率の低かった江戸時代に手紙や嘆願書などを代筆する「代書人制度」として始まったのが起源らしいです。やがて、最初に弁護士、その次に司法書士が枝分かれしていったそうです。弁護士や司法書士はそれぞれの分野に特化していきましたから、未だにその「代書人」という役割を一番色濃く残しているのが現在の行政書士と言えそうです。

ところで、現在の日本を見ますと、識字率はほぼ100%だと思いますので、純粋な代書、という意味では、行政書士はその役割を終えていると言っても過言ではないでしょう。その一方で、各種申請書類も多岐多様に渡り、専門知識を必要とするものも多く、申請書類の作成を専門家に任せないと物事がスムーズに進まない、といった状況が現出しているのも事実です。そこにまだ、行政書士の活躍の場が残されていると言えます。

ただ、問題なのは、行政書士より厳しい試験を課している他士業(弁護士、司法書士、税理士等)の業務範囲が非常に限定されているのに、行政書士は、書類作成に限ってではありますが、他の専門家しか作成することが出来ない書類以外は全てお金を取って作成出来ることになっている点です。そうはいっても全ての申請書類に通じている行政書士などいませんから、結局、一口に行政書士と言っても、陸運局のとなりに張り付いていて、車庫証明や車検関連の書類だけを作る様な行政書士から、建築申請、帰化申請、・・・など、スペシャリスト、ゼネラリスト、色々いる訳で、もはや行政書士というくくり自体に無理があるのではないか、と思ったりするわけです。

行政書士試験の問題も結局、行政書士制度自体の問題に行き当たる訳で、行政書士の業務の幅広さ、難易度をどう捉えるか、現実問題として、受験生が非常に多い試験で、毎年多くの合格者が輩出されるなか、行政書士の絶対必要数をどう考えるか、などが一番大きな問題点として考えられるでしょう。

・・・行政書士でもないのに、ちょっと大きいスケールで話を広げすぎました(笑) 今後は、上記の背景を多少踏まえながらも、今後の試験の予想、使用教材の検討などをしてみたいと思います。

独学 宅建 & 行政書士 一発W合格への道。

来年の行政書士試験。

皆さんは総務省が行政書士試験改正に際して、パブリックコメントを募集していたのをご存知だったでしょうか。もう1ヶ月以上も前のことですが、パブリックコメントを纏めて、総務省が回答したものが発表されています。それが下記のものです。

行政書士試験の施行に関する定め」の改正に関する意見募集の結果

出題方法や合否判定方法に関しては、かなり辛辣な意見が多く、ちょっと笑ってしまいました。


ところで私は、今年の2月にサイト「独学 宅建 & 行政書士 一発W合格への道。」を起ち上げ、そこで、独学で行政書士試験を突破するノウハウらしきものを公開していたのですが、このノウハウも平成17年度試験をもって、完全に通用しなくなり(泣)、内容を改定せざるを得ません。そんな訳で、このブログで、少しずつ集めた情報を記事にし、それを上記サイトに掲載しようかなぁ、と思ってたりします。(そんな暇、あるのかな?) ところで、来年度の試験対策として、さっそくオススメ本を挙げているサイトがあったので紹介しておきます。

行政書士試験 ネタ帳平成18年度版

・・・ご覧になりましたか? ページの下の方です。基本書は司法試験用の試験対策講座(俗に言う「シケタイ」)を使え、と書いてあります。となると、司法書士試験の憲法を地方上級・国2の公務員試験用テキスト&過去問で済まそうとしている私って、一体・・・(笑) ホントにここまでしないと受からないのであれば・・・いっそ弁護士目指した方がいいのでは? とか思ってしまいます。と言うより、ミニ司法試験みたいになって、合格者は軒並み司法試験受験生、行政書士試験対策しかしていない受験生は軒並み不合格、みたいなことになるのではないでしょうか? 一般教養も14問に減る様ですから、一般教養対策を全くしなくても合格する可能性も高くなっている気がしますしね・・・。


行政書士試験については、またボチボチ書いていきます。何か情報があれば、随時コメント募集中です(笑) では。

マイナー科目使用テキスト

なんか急にランキング順位上がったなぁ、と思ったら、月またぎで、ランキングから消されたブログがいっぱいあるからなんでしょうね。アクセス数は以前と変わってません。


ところで前回書けなかったマイナー科目の教材選定ですが、テキストは概ね次の様な感じで行きたいと思っています。

憲法:
出る順公務員地方上級・国家2種必修基本テキスト 憲法
刑法:
プログレス 刑法
民事訴訟法・民事執行法・民事保全法:
デュープロセス 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法
供託法・司法書士法:
デュープロセス 供託法・司法書士法

民事訴訟法については、プログレス 民事訴訟法が意外と評判がいいみたいなんですが、もう既にデュープロセス買ってしまったもので・・・。一度目を通してみたい気もしますが、現時点ではちょっとやり過ぎでしょう。

後、過去問については、それぞれ対応したWセミナーの択一式過去問集を買うつもりですが(※民訴~だけ合格ゾーンを買ったのは過去の記事で既述の通りです)、憲法はまだ3年分しか過去問がないので、別に公務員試験地方上級・国家II種ウォーク問本試験問題集 憲法を買おうと思っています。ま、こんなところですね。

上記の選択は、勉強する時間を潰して(笑)、色んな掲示板などを巡った結果の選定です。基本的にデュープロセスシリーズを受験用テキストとして使っている私ですが、今回、憲法、刑法は敢えて外しました。その理由としましては、デューの憲法は分かりづらいとの評判がある一方、出る順・憲法は、試験での出題歴が長いせいもあってか、理解しやすい、という評判があった為です。また両者の試験(司法書士と地方上級・国II)の憲法に関しては、難易度にあまり差がないそうなので(自分で全く確認してないのが怖いですが(笑))、敢えて司法書士用のテキストにこだわることもないと思いました。刑法に関しては、これはただ単に出版年度の差を考慮しただけです。デューの刑法(第2版)は2003年12月発売ですが、プログレスの刑法は2005年11月発売ですので、最新版の方が良かろう、というただそれだけの事です。
憲法、民事訴訟法については、司法試験用のテキストや問題集を使う人もいるみたいですが、私の場合、そこまでやる余裕がありません。

特に独学で司法書士試験を目指す方にとって、少しでも参考になれば、と思います。では。


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教材選定に悩む。

このところ、マイナー科目や商法の使用教材選定で、あちこちの掲示板を飛び回り、結局、肝心の勉強がおろそかになっています(笑) 何やってんだか・・・。

それはともかく、思い切って一問一答 新・会社法を購入しました。基本書である新会社法エッセンスも既に持っているのですが、「一問一答 新・会社法」が今度の試験の種本になる、などというまことしやかな噂もあり(笑)、また、この本の存在は発売当初から気になっていたので、結局、購入するに至りました。(「会社法」関連本に一体いくら金を使う気だか・・・) アマゾンの評価はマチマチですが、私としては一度基本書に目を通した、あるいは現商法がある程度頭に入っている人ならすんなり読むことが出来、また受験対策としても有益な内容だと思います。この本のいい所は、「基本的な商法の勉強なら、よそでやってくれ、その代わり、改正部分の立法主旨は全部説明してやる。」(そんな偉そうな文体じゃないですが(笑))という割り切った姿勢で、基本書では、全てを一から体系的に説明しなければならない都合上、かなり省略せざるをえない新制度の立法主旨説明も、この本で全て補える、と言っても過言ではないでしょう。立法主旨を知る、知らないでは、やはり理解度に差がでますし、特に商法は実務界からの要求に応えて、という部分が大きいので、その辺りの周辺事情も知ると勉強に面白みも出てきます。(少しだけね(笑))
・・・まあ、司法書士試験受験生が商法の基本書やらに手を出す、というのはちょっとやり過ぎな気もしないでもないですが、受験用テキストがまだ市販されてない時期ですから、こればっかりは仕方ありませんね。ほんとは、どんな科目であろうと過去問解きながらじゃないと覚えるはずもないのですが、会社法ばっかりは、改正、新設された項目が多いので、会社法に引き直した過去問集が出ても、どこまで戦力になってくれるかわかりませんし・・・。

マイナー科目の教材の選定のことも書くつもりでしたが、書き過ぎたのでまた今度・・・では。(しかし、もう少しブログ更新する頻度を落として、その分、勉強時間に当てないと(笑))

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私の法解釈論。

前回記事で「憲法」問題についてTBを頂いたので、少しだけ憲法改正に対する自分の意見を書いておきたいと思います。


まず、私が思うに法というのは、理想を掲げるものではなくて、最低限これぐらい守りましょう、というレベルのものでしかない、と思う訳です。その代り、このルールを守れなかったら、場合によっては国家権力が罰を与えますよ、という、厳しいものでもあるはずです。で、日本の現状を見ますと、憲法9条は明らかに守られてない訳です。普通の頭で考えれば、自衛隊が「陸海空軍」であるのは明らかでしょう。それをごちゃごちゃと理由をつけて憲法で言うところの「陸海空軍」じゃない、と言っている訳です。最高法規である憲法の条文が、こんなに粗末に扱われる様では、他の法令に示しがつきません。だから、私は、理想はどうあれ、現実として自衛隊が必要なのであれば、憲法は実際に則した形で改正されるべきだと思います。

ところで、憲法が「改悪」されれば、即、軍国主義に逆もどりだ、などという人がいますが、一体、たかだか法に何をそんなに期待し、あるいは恐れているのか、と不思議でなりません。法というのはあくまで、最低限のルールであって、それ以上でも以下でもありません。平和憲法が、他国からの攻撃を防いでくれる訳ではありませんし、もっと言えば、現憲法さえ守っていれば、日本国内はずっと平和である、などという保証もどこにもありません。国家の有り様とか国民の有り様と、最低限のルールは分けて議論されるべきだと思うのですが、いかがなものでしょう。


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キビシイ現実。

0【zero】からのリベンジ~ブログ『司法書士試験の成績通知書』

いきなりトラックバック記事で恐縮ですが、上記ブログの予想足切り点数を見てください。午前の予想足切り点数29点ですよ! 完全に頭オカシイんじゃないですかね(笑) これを見て、もはや刑法、憲法は決してマイナー科目ではない、ということをハッキリと認識しました。刑法、憲法の満点はもはや必須、と言っても過言ではないでしょう・・・やれやれ。

そんな訳で、上記ブログのキビシイ現実を見せつけられて、意気消沈気味の私ではありますが、千里の道も一歩から、まだまだ初学者であることを自覚して、ひたすら足下固めに専念したいと思います。そんな私が買った本・・・ではなく図書館で借りてきた本(笑)、それが伊藤真の民事訴訟法入門 講義再現版 第3版iconです。この本はいいですね。訴訟の一連の流れを平易な例えで実感させてくれますし、特に大事な概念は、ここが重要です、と念押ししてくれます。ただ、本の薄さの割にはチト値段がね・・・(笑) まあ、それはともかく、民訴はいきなり条文レベルで勉強をしだすと、「木を見て森を見ず」じゃないですが、体系的に理解出来ない恐れがあるので、合間にこの手の本を読んでおくのは決して遠回りにならないと思います。


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会社法の勉強方法にご注意!

思えば、長らく司法書士受験勉強の報告をしていませんでしたが、実際のところ、ほとんど勉強が進んでいない様な状態だったのです。以前にも、ほぼ同様のことを書いているのを承知で書きますが、その原因のひとつはこの本、新会社法 対策ノートiconにあります。この本を初学者でしかも独学の人間がいきなり読みこなすには相当無理があります。正直、この本を読むのが相当苦痛であった為、あろうことか、他の科目まで勉強がおろそかになってしまったのです。(ま、思いっきり言い訳ですが(笑)) 旧商法のインプットが完全に済んでいる、とか、新会社法のインプットが一通り終わって、復習の為に、という用途でしたら、十分使えると思うのですが、それ以外の方でしたら、この本に手を出さないのが身の為です。
そんな訳で、このままではいかん、と言うことで次に買ったのが、これも以前に書きましたが、新会社法エッセンスiconです。この本をほぼ読み終えましたが、もう目からウロコでした。特に、株式会社の計算では、実際の貸借対照表や損益計算書のひな形を提示しながらの説明があり、また、組織再編、組織変更では、図表や、最近の銀行の統廃合劇などを例に挙げながら説明し、実に分かりやすかったです。このテキストのおかげで私は始めて「○○ホールディングス」なる会社の意味も分かりましたし、三角合併の意味やそれをする理由もすんなり分かりました。
・・・ま、「新会社法対策ノート」と「新会社法エッセンス」の対比はこれまでも散々書きましたし、今日で最後にしましょう。

ところで、昨日06年版司法書士試験 合格ゾーン本試験問題集 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法・供託法・司法書士法iconを注文しました。LECの過去問集は値段が高い、という理由だけでずっと敬遠していたのですが、Wセミナーの新しい過去問集の発売がいつかはっきりしない中、これ以上、民訴関連の本格的な勉強を後に遅らせることは出来ないと思い、今回は民訴~については、発売の早かった「合格ゾーン」にしました。やはりいくらテキストを読んでも、過去問を解かないことには全くと言っていい程、頭に入って来ませんのでね・・・。丁度、「新会社法エッセンス」と入れ替わりで、勉強に取り掛かれそうなので良かったです。ま、それはいいんですが、もう少し勉強時間を増やして、民法と不登法記述の復習時間を取りたいと思っています。

・・・このブログを書いてる時間というのも実は勉強時間を削っている大きな要因の一つになっていたりするんですがね(笑) では。


P.S.この記事を書いた後、改めて司法書士カテゴリの前回記事を見たら、前半部分は、ほぼ同じことを書いているのみならず、前回の文章の方が全然スマートに書けてますね(笑) ・・・頭、ボケてきてるのかなぁ。


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改めて、行政書士試験批判。

このところ、週1ペースぐらいでしか更新していなかったにも関わらず、ランキングがあまり落ちていないのは、もっぱら宅建、行政書士と試験が重なった為でありませう。

ところで、昨晩、2ちゃんねるをちらっと回って、行政書士試験がどんな感じだったのか、を探って来たのですが、今年の試験も理不尽な程、難しい、ということでなにやら紛糾していました。去年の試験は俗に「クイズ王試験」と言われてまして(笑)、一般教養が非常に難しく、私も思わず、このアタック25のクイズ問題の様な試験問題と行政書士の業務内容とどの様な関連があるのか? という抗議メールを総務省に送ってしまった程でしたが(「アタック25~」の下りは書いてませんが、ホントの話です・・・)、一転、今年の試験は法令の、特に記述問題が相当難しかったらしくLECの試験総評でも、憲法の問題は行政書士試験のレベルを遥かに超えている、という評価でした。

まあ、もともと業務内容と試験内容が著しく乖離している試験であり、しかも、毎年問題の難易度は変化するにも関わらず、合格点数は一緒、というかなり理不尽な試験なので、どう転んでも批判を受けてしまう試験だとは思いますが、それでも、問題の難易度は、過去問のレベルから大きく逸脱しない、というのが、暗黙のルールだと思うんです。問題を作成するセンセイ方は、その気になれば、司法試験レベルの問題を作るのもたやすいでしょう。しかしながら、試験と言うのは、その試験にターゲットをしぼり、過去問を精査し、過去問レベルの知識を満遍なく身に付けた受験生が合格する様、心がけるべきで、たまたま受験した上位試験合格希望の受験生だけが分かるような問題ではマズイと思う訳です。誰の為の試験か。試験委員のセンセイ方は本気でこの辺りのことをちゃんと考えて問題を作成されたのでしょうか? 数ある法律系資格の中でも行政書士試験というのは、そういう意味では非常にレベルが低いと思います。少なくとも、宅建は過去問を精査し、過去問レベルでの基礎知識をきちっと持っている人間は、ちゃんと合格出来る様に作ってあります。


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