Q 退職金の支払時期はいつが妥当ですか。
Q 退職金の支払時期はいつが妥当ですか。
労働基準法第23条に退職時の賃金支払に関する規定があります。当該条項によると、社員が退職し請求があった場合は、会社は7日以内に賃金を支払わなければなりません。一般的に退職金は賃金とみなされています。とすると、「7日以内」の支払義務が生じそうなのですが、月例賃金と退職金とではその支給趣旨が異なるため、扱いが違います。「7日以内」の支払義務が適用されるのは「月例賃金」についてです。したがって、社員が退職した場合、給料日以前であっても請求があれば、会社は給料を支払わなければなりません。
一方、退職金は行政解釈によると、「特定された支払期日が到来するまでは退職金を支払わなくとも差し支えない」とされています。退職金の支払時期、支払方法は就業規則(退職金規程)に定められているはずなので、それに従います。一般的には退職後1ヶ月~3ヶ月の範囲で支給するケースが多いようです。
労働基準法第23条に退職時の賃金支払に関する規定があります。当該条項によると、社員が退職し請求があった場合は、会社は7日以内に賃金を支払わなければなりません。一般的に退職金は賃金とみなされています。とすると、「7日以内」の支払義務が生じそうなのですが、月例賃金と退職金とではその支給趣旨が異なるため、扱いが違います。「7日以内」の支払義務が適用されるのは「月例賃金」についてです。したがって、社員が退職した場合、給料日以前であっても請求があれば、会社は給料を支払わなければなりません。
一方、退職金は行政解釈によると、「特定された支払期日が到来するまでは退職金を支払わなくとも差し支えない」とされています。退職金の支払時期、支払方法は就業規則(退職金規程)に定められているはずなので、それに従います。一般的には退職後1ヶ月~3ヶ月の範囲で支給するケースが多いようです。
Q 私的年金にはどのような種類があるのでしょうか。
Q 私的年金にはどのような種類があるのでしょうか。
私的年金には、大きく分けると終身年金、確定年金、有期年金、夫婦年金、変額年金保険の5つがあります。
1.終身年金
被保険者が生存している限り、年金が支払われるものです。10年、15年の保障期間がついたものが主流となっており、この場合は保障期間内であれば、被保険者が死亡しても遺族が受け取ることが可能です。また、受け取る年金のタイプとして「定額型」と「逓増型」があります。「定額型」は受け取る年金額が一定のもので、「逓増型」は毎年、年金額が増加していくものです。ただし、保険料は、「逓増型」のほうが高くなっています。
2.確定年金
契約時に定められた期間だけ、被保険者の生死にかかわらず年金を受け取ることができるものです。5年、10年、15年などの種類があります。生死にかかわらず年金が受け取れるということで、退職後の公的年金が受給されるまでのつなぎ年金として活用するのに向いている保険です。また、一定の条件を満たせば、終身年金への移行や受給開始年齢の繰上げ、繰り下げも可能です。
3.有期年金
あらかじめ年金の最長支払期間を設定し、その期間中に死亡した場合、その時点で年金は打ち切りとなります。つまり、有期期間中であっても被保険者が死亡すれば年金を受給できなくなってしまいます。終身年金や確定年金に比べると保険料が安いため、死亡保障等を考慮しないでよければ、有期年金を活用するのがよいです。
4.夫婦年金
夫婦のいずれかが生きていれば受給できる年金です。夫婦がそれぞれに個人年金に加入するより保険料は割安になります。しかし、万が一離婚をしてしまった場合は、解約扱いになるか、年金受給者が被保険者だけとなり、配偶者には支払われないこともあるので注意が必要です。
5.変額年金保険
上の4つとは異なり、基本年金額が決まっておらず、保険料払込期間中の運用成果により受取年金額が決定する。年金受取期間に入ったあとは、定額年金保険に切り替わるのが一般的です。運用方法は、加入者自身が選択することになっており、自己責任の確定拠出年金とも似た年金商品です。
それぞれメリット・デメリットがあるので、年金に加入する際は、よく検討して加入することをおすすめします。
私的年金には、大きく分けると終身年金、確定年金、有期年金、夫婦年金、変額年金保険の5つがあります。
1.終身年金
被保険者が生存している限り、年金が支払われるものです。10年、15年の保障期間がついたものが主流となっており、この場合は保障期間内であれば、被保険者が死亡しても遺族が受け取ることが可能です。また、受け取る年金のタイプとして「定額型」と「逓増型」があります。「定額型」は受け取る年金額が一定のもので、「逓増型」は毎年、年金額が増加していくものです。ただし、保険料は、「逓増型」のほうが高くなっています。
2.確定年金
契約時に定められた期間だけ、被保険者の生死にかかわらず年金を受け取ることができるものです。5年、10年、15年などの種類があります。生死にかかわらず年金が受け取れるということで、退職後の公的年金が受給されるまでのつなぎ年金として活用するのに向いている保険です。また、一定の条件を満たせば、終身年金への移行や受給開始年齢の繰上げ、繰り下げも可能です。
3.有期年金
あらかじめ年金の最長支払期間を設定し、その期間中に死亡した場合、その時点で年金は打ち切りとなります。つまり、有期期間中であっても被保険者が死亡すれば年金を受給できなくなってしまいます。終身年金や確定年金に比べると保険料が安いため、死亡保障等を考慮しないでよければ、有期年金を活用するのがよいです。
4.夫婦年金
夫婦のいずれかが生きていれば受給できる年金です。夫婦がそれぞれに個人年金に加入するより保険料は割安になります。しかし、万が一離婚をしてしまった場合は、解約扱いになるか、年金受給者が被保険者だけとなり、配偶者には支払われないこともあるので注意が必要です。
5.変額年金保険
上の4つとは異なり、基本年金額が決まっておらず、保険料払込期間中の運用成果により受取年金額が決定する。年金受取期間に入ったあとは、定額年金保険に切り替わるのが一般的です。運用方法は、加入者自身が選択することになっており、自己責任の確定拠出年金とも似た年金商品です。
それぞれメリット・デメリットがあるので、年金に加入する際は、よく検討して加入することをおすすめします。
Q 確定拠出年金の給付にはどのような種類があるのでしょうか。
Q 確定拠出年金の給付にはどのような種類があるのでしょうか。
確定拠出年金の給付の種類は、前回説明した脱退一時金を除くと、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金があります。
老齢給付金とは、60歳以後に支給される給付金で、確定拠出年金の場合、遅くとも70歳までに受給を開始しなければなりません。また、支給請求をする時点での本人の年齢に応じ、必要となる通算加入者等期間を満たす必要がある。(*)
給付の方法は、原則は年金給付ですが、年金規約に規定がある場合は、一時金もしくは年金と一時金の併用も可能です。
障害給付金は、疾病・負傷により、70歳に達する日の前日までに政令で定める程度の障害の状態になった場合に、裁定請求に基づいて支給されます。
給付の方法は、老齢給付金と同じで、原則は年金給付ですが、一時金や併用も可能です。
死亡一時金とは、加入者又は加入者であった人が死亡した場合が対象となる給付金です。
給付方法は、一時金のみとなっており、遺族がこれを受け取ることになります。
<老齢給付金の支給請求に必要な通算加入者等期間>
支給請求時点年齢 必要通算期間
60歳以上61歳未満 10年
61歳以上62歳未満 8年
62歳以上63歳未満 6年
63歳以上64歳未満 4年
64歳以上65歳未満 2年
65歳以上 1ヶ月
確定拠出年金の給付の種類は、前回説明した脱退一時金を除くと、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金があります。
老齢給付金とは、60歳以後に支給される給付金で、確定拠出年金の場合、遅くとも70歳までに受給を開始しなければなりません。また、支給請求をする時点での本人の年齢に応じ、必要となる通算加入者等期間を満たす必要がある。(*)
給付の方法は、原則は年金給付ですが、年金規約に規定がある場合は、一時金もしくは年金と一時金の併用も可能です。
障害給付金は、疾病・負傷により、70歳に達する日の前日までに政令で定める程度の障害の状態になった場合に、裁定請求に基づいて支給されます。
給付の方法は、老齢給付金と同じで、原則は年金給付ですが、一時金や併用も可能です。
死亡一時金とは、加入者又は加入者であった人が死亡した場合が対象となる給付金です。
給付方法は、一時金のみとなっており、遺族がこれを受け取ることになります。
<老齢給付金の支給請求に必要な通算加入者等期間>
支給請求時点年齢 必要通算期間
60歳以上61歳未満 10年
61歳以上62歳未満 8年
62歳以上63歳未満 6年
63歳以上64歳未満 4年
64歳以上65歳未満 2年
65歳以上 1ヶ月
Q 確定拠出年金の脱退一時金とはどのようなものですか。
Q 確定拠出年金の脱退一時金とはどのようなものですか。
確定拠出年金に加入していた人が、確定拠出年金に加入できなくなった場合(例えば、国民年金の第3号被保険者になった場合や公務員になったことによって加入できなくなった場合など)、確定拠出年金の加入期間が3年以下で、将来も加入する見込みがないと判断されれば、請求することによって脱退一時金が支給されます。
請求は、辞めてから2年以内で、次の要件を満たす必要があります。
・60歳未満。
・企業型年金の加入者でない。
・個人型年金に加入できない。
・障害給付金の受給者でない。
また、脱退一時金は所得税、住民税とも課税対象となります。
確定拠出年金に加入していた人が、確定拠出年金に加入できなくなった場合(例えば、国民年金の第3号被保険者になった場合や公務員になったことによって加入できなくなった場合など)、確定拠出年金の加入期間が3年以下で、将来も加入する見込みがないと判断されれば、請求することによって脱退一時金が支給されます。
請求は、辞めてから2年以内で、次の要件を満たす必要があります。
・60歳未満。
・企業型年金の加入者でない。
・個人型年金に加入できない。
・障害給付金の受給者でない。
また、脱退一時金は所得税、住民税とも課税対象となります。
Q 退職金の外部積み立てで中小企業退職金共済制度(中退共)があるということを聞いたのですが、どの
Q 退職金の外部積み立てで中小企業退職金共済制度(中退共)があるということを聞いたのですが、どのような制度なのですか。
この制度は、独力で退職金制度をもつことが困難な中小企業向けの共済制度です。加入するにあたって、国から一部援助を受けることもできます。掛け金は口数制で1口あたりの金額が小額に設定されているため、中小企業が導入しやすい制度になっています。
加入するための条件としては、表1にあるとおりです。また、加入後に従業員数が増えることによって基準を満たすことができなくなった場合は、従業員の同意など、一定の要件を満たすことができれば、確定給付企業年金制度や特定退職金共済制度に引き継ぐことが可能です。
中退共は、確定拠出年金などと違い、「包括加入の原則」があり、原則、従業員全員を加入者としなければなりません。ですから、入社後3年未満の者は加入できないといったような取り扱いはできません。
さて、上記で述べた国からの援助ですが、下記のような助成になっています。
1.新規加入の場合
契約から4ヶ月目から掛金の2分の1を、5,000円を上限に1年間助成する。
2.掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額した場合
増額から1年間、増額分の3分の1を助成する。
3.短時間労働者
一定の助成金(300円~500円)が出る。
表1 加入企業条件
一般業種 常用従業員数300人以下または資本金・出資金3億円以下
卸売業 常用従業員数100人以下または資本金・出資金1億円以下
サービス業 常用従業員数100人以下または資本金・出資金5,000万円以下
小売業 常用従業員数50人以下または資本金・出資金5,000万円以下
この制度は、独力で退職金制度をもつことが困難な中小企業向けの共済制度です。加入するにあたって、国から一部援助を受けることもできます。掛け金は口数制で1口あたりの金額が小額に設定されているため、中小企業が導入しやすい制度になっています。
加入するための条件としては、表1にあるとおりです。また、加入後に従業員数が増えることによって基準を満たすことができなくなった場合は、従業員の同意など、一定の要件を満たすことができれば、確定給付企業年金制度や特定退職金共済制度に引き継ぐことが可能です。
中退共は、確定拠出年金などと違い、「包括加入の原則」があり、原則、従業員全員を加入者としなければなりません。ですから、入社後3年未満の者は加入できないといったような取り扱いはできません。
さて、上記で述べた国からの援助ですが、下記のような助成になっています。
1.新規加入の場合
契約から4ヶ月目から掛金の2分の1を、5,000円を上限に1年間助成する。
2.掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額した場合
増額から1年間、増額分の3分の1を助成する。
3.短時間労働者
一定の助成金(300円~500円)が出る。
表1 加入企業条件
一般業種 常用従業員数300人以下または資本金・出資金3億円以下
卸売業 常用従業員数100人以下または資本金・出資金1億円以下
サービス業 常用従業員数100人以下または資本金・出資金5,000万円以下
小売業 常用従業員数50人以下または資本金・出資金5,000万円以下