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日常メモ

日々の日常を日記形式で記録しております。興味のあるものは法律,小論文,酒です。日常的に酒を嗜んで生きております。




むかーしむかし。まだ20代の頃、別のところでブログを書いていた。

その時は1つの記事を書くのにえらく時間がかかった。

酒でも小論文でも法律関係でも、雑記でも。

1つの記事を書くのに、ネットの情報はもちろんのこと、本を見たり、過去の自分の記事を調べたりと、それは大変であった。

30代になって、このブログでは調べずに色々書いている。

間違いも多々あると思うが、気楽で良いし、たかだか個人のブログに間違いがあっても誰も気にしないだろう。

念のため付け加えておくと、意図的、恣意的に間違いを犯しているのではないことをご承知おき頂きたい。

単に調べるのが面倒だというだけなので。

そういえば、「念のため」とか、括弧書きなどで、断るのもやめにしようかな。



肉に合うかもシリーズ。

滋賀の銘酒、不老泉。3年ほど寝かしたものであった。

山廃独特の味わいを感じるものの、優しく飲み飽きさせないその酒質はさすがである。

木船天秤絞りはこの蔵だったか。

毎年飲んでいるものの、これほど安定してうまい酒も珍しい。

昨今のフルーティー系統は大好きではあるが、いかんせん、毎年味わいが変わってしまうのが残念だ。

新政、屋守、九平次、而今、田光、一白水成などなど、安定しないと感じるものも多い。



しゃぶしゃぶにはなにが良いか。

これは肉に勝ってしまうかな。青鹿毛。

試作品として発売された年のそれは、なんとも白濁するぐらいの滓があり、ラベルは青と銀が逆だったと記憶する。

フーゼルをとりきらないその味わいの深さは何とも形容しがたい幸福感をもたらす逸品であった。

今や手には入るのも用意になった。あの頃のような尖った味わいではなく、良くも悪くも洗練され、万人受けする仕様になってしまったと感じるのは私だけか。



脂が落ちないので焼き肉より高カロリーといわれるが、見た目ではこちらのほうが体に良いように思える。

ゴマだれではなくポン酢でさっぱりと。

焼き肉にはビールだが(それもピルスナーでグビグビ)、しゃぶしゃぶには焼酎か。米のすっきりした、例えば無濾過の自我田などよかろう。

いや、山廃の酸のきついのでも良いか。旭若松なんぞ良いかも。


長野


小論文(論文、卒論、レポート等含む)の書き方で困っている人は参考にしてみて下さい。


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【1.はじめに】

小論文に必要なのは
①問いに答えること
②自分の「考え」をきちんと示すこと
③自分の考えの「理由」を示して相手を納得させること
④反対説にも言及すること
・・・です。

自分で問題提起をして、それに答えるという小論文の基本を身につけましょう。


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【2.書き方のポイント】

小論文は4部構成=【①問題提起、②意見提示、③展開、④結論】
のパターンで書くことをオススメします。

この段落はこういうことを言っている、この段落ではこういうことを言う
という文章にメリハリをつける意味でも重要です。

具体的には・・・

【問題提起】
1.前置きや定義
2.問題提起

【意見提示】
3.賛成か反対かを述べる
4.反対意見を考慮する
5.反対意見への批判

【展開】
6.自説の理由、論拠
7.当てはめ
8.具体例や歯止め論

【結論】
9.自分の意見のまとめ
10.歯止め


・・・となります。

ですが、これをすぐに覚えるのは大変です。
そこで、


『接続詞に沿って書く!』

・・・ということを覚えましょう。


具体的には・・・

0.(前置き)
1.では・・・(問題提起)
2.たしかに・・・(反対説)
3.しかし・・・(反対説を批判)
4.思うに(なぜならor私はor私は思うに)・・・(自説の理由)
5.とすれば(だからorそうであるならばorそうだとすれば)・・・(自説の展開)
6.よって・・・(結論)

・・・という接続詞に沿って書きましょう。
このパターンを覚えれば、小論文は簡単に書けます。

基本は、【では→たしかに→しかし→思うに→とすれば→よって】です。


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【3.答案構成】

小論文は問題を見て、すぐに書けるものではありません。
そこで、まず答案構成をする必要があります。

答案構成は、小論文を書くときに使う簡単なメモ書きです。
これを作っておけば、短時間でスムーズに答案が書けるはずです。

答案構成は、上に述べた
『4部構成』を意識しながら『接続詞に沿って』
簡単に書きましょう。


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【4.中級者向けに】

小論文は採点する人を納得させなければなりません(書面審査なので・・・)。
そのためには、文章が『論理的・説得的』であることが求められます。

論理的というのは『論証の筋道がしっかりしていること』を、
説得的というのは『読み手を納得させること』を言います。

そして論理的な文章には
『AならばB、BならばC、ゆえにAならばC』
という流れがきちんと出来ていること

説得的な文章には
①論理的であること 
②反対意見を考慮すること
③具体例を出すこと
④代替案を示すこと
⑤歯止めを示すこと 
が必要となります。

これらを組み合わせることで、
相手を納得させることのできる筋の通ったしっかりした小論文ができあがります。

ある程度小論文になれてきたら、これらも意識すると
より上手に小論文が書けると思います。

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【5.結論】

以上が、小論文を書く上での基本になると思います。

この書き方に反対の人も批判的な人もいるかと思いますので、
あくまで参考程度に留めておいて下さい。

皆さんの何らかの参考になれば幸いです。


万古峠2


■憲法は条文が103条しかありませんので、一度は全条文を見ておくと勉強になります。憲法が出る試験を受ける方であれば尚更です。


■ざっくり説明しますと、まず前文があり、1条~8条は天皇に関すること、有名な9条が戦争放棄、10条が国民の要件(国籍法)、11条から40条が人権関係です(ここが憲法の肝であり、アメリカの修正●条というのがこれです。人権カタログなどと言います)。


■41条以下が統治機構の関係で41条から64条が国会、65条から75条が内閣、76条から82条が司法です。

■続いて83条から91条が財政について、92条から95条が地方自治、96条が硬性憲法(憲法改正は普通の法律より難しい)、97条は間違ってここに入ってしまったとも言われるいわくつきの条文で基本的人権について書かれています。98条が憲法の最高法規性、99条が憲法尊重義務です。憲法は国民ではなく公務員に守る義務があります。100条から103条は特にいりません。いわゆる附則のようなものです。


■人権はとても大切なので、簡単に説明しますと、11条、12条が基本的人権の前置き、13条が幸福追求権で、プライバシーとか環境権、肖像権などはこの条文を根拠とします。憲法に直接書いていない人権はここから引っ張り出します。

■14条が平等、15条が公務員についてと選挙、16条が請願権、17条が国家賠償、18条が奴隷的拘束です。

■19条から精神的自由として特に重要な権利が並びます。19条が思想良心の自由、20条が信教の自由、21条が表現の自由です。とんで23条の学問の自由も精神的自由です。

■22条の職業選択・居住移転の自由、29条の財産権が経済的自由の代表です。24条が両性の平等、25条が生存権、26条が教育を受ける権利、27条が勤労の権利、28条が団結権、30条が納税の義務です。


■31条以降は裁判・刑事手続が並びます。自白の強制や不当逮捕などが横行していた時代の反省から沢山規定があります。

■31条が適正手続、32条が裁判を受ける権利、33条が逮捕、34条が不当な拘束、35条が住居不可侵、36条が残虐な刑罰の禁止です。死刑が残虐な刑罰になるかしばしば争われるところで「一人の生命は全地球よりも重い」というような有名な法諺が生まれたりしました。37条は公開裁判、38条が自白の強要の禁止、39条が遡及適用の禁止、40条が国家補償です。


■前文は法令の趣旨などを述べたもので、理想を語る時などに特別につけるものです。憲法以外には例えば教育基本法にもあります。他にも野田市の公契約条例にも前文があります。国がなかなか制度設計をしないので国に対する文句が書いてあるユニークな前文です。

■憲法の国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という原則はこの前文に書いてあります。


万古峠


『31日午前、和歌山市の和歌山刑務所丸の内拘置支所で、男性2人が熱中症とみられる症状で相次いで市内の病院に搬送された。同市消防局などによると労役中だった40代の収容者が死亡し、50代の被告が意識不明の重体という。』(毎日新聞Webより)


拘置所というところはこれほど危険で過酷な場所であるので,罪を犯したりしないように・・・という意味なのだろうか。


天国のような刑務所を持つ国もあるが,日本の処罰感情の高さから言えば,「熱中症で死ぬ人が出るのも当然」「刑務所は過酷であってしかるべし」という意見の人も多かろう。


刑務所環境改善などがあまりコメントなどで見られないのはそういうことだろう。


秀峰喜久盛

長野・丸子に銘酒あり。


秀峰喜久盛は金賞も受賞する銘酒である。香り華やか。味わいはどっしりと濃く。キレは良いがカプ系の香りがふわふわと口中に広がる素晴らしい酒である。


長野県飯田にある銘酒居酒屋「泉」。洗練された和食の店であるが,佳酒を揃える名店でもある。

ここで喜久盛を飲んだのはもう何年も前になる。そこからずっと飲み続けていたが,ここ2,3年は入れなくなってしまった。


造りが疎かになったようだと,なかなか具体的には指摘しない店主だが,扱わないということはそれだけ味が落ちてしまったのだろう。


そう思っていたら,最近,杜氏が亡くなられたという話を酒屋から聞いた。うーむ,旨い喜久盛はもう飲めなくなるのかしら。


それにしても泉は入れ替わりが早い。売れる前に入れて,売れると扱わなくなってしまう。


幻舞,田酒,澤の花,冽,黒牛,澤姫,加賀鳶,大山,信濃鶴,高天,南部美人,清盛,楠神,天寿,大七,鳳凰美田,船中八策,獅子の里・・・数多の酒がここでは一瞬で消えてしまうのである。



日本酒5本

東一,王祿旨いですね。


さて,裁判所は最高裁判所と下級裁判所として高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所があります。


最高裁判所は15名で、通常は5人ずつの小法廷に分かれて裁判をします。判例を変更する場合などは必ず大法廷(15人)を開かなければなりません。これらは裁判所法という法律に定めがあります。


下級裁判所の裁判官は自分で判決を書きますが、最高裁判所は最高裁判所調査官という次の最高裁判所裁判官候補のような人がいて、この人たちが3パターンぐらいの判決文を書いて、最高裁判所の裁判官に選んでもらう形になっています。もちろん自分で書く人もいます。


最高裁判所は、各裁判官が意見を書かないといけないことになっていますので、それぞれ理由を述べます。判決文と同じ意見は多数意見となります。その他、多数意見を補足する「補足意見」、多数意見と理由は違うが結論は同じ「意見」、多数意見と理由も結論も違う「反対意見」があります。