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さて、解答スピードの向上に関する最後の記事です。
今回ご紹介するのは、頻出の論点をマスターしておくということです。
社労士試験には、頻出の論点というものが出題します。要するに、ある規定について、繰り返し同じようなことが問われているということです。
近年は、事例問題が増え、条文ベースではなくオリジナルの文章も増えているのですが、それでも頻出の論点からの出題はまだまだあります。
たとえば・・・国民年金の年金給付と厚生年金保険の年金給付は、それぞれ支給する実施機関が異なる場合は、内払いや充当の調整はできません(従来は、国民年金の年金給付と、共済組合等が支給する年金給付との調整でしたが)。
この論点については、何度も問われています。国民年金法においても、厚生年金保険法においても出題されています。
また、この論点は、対象となる年金給付を入れ替えることにより、幾らでもバリエーションを作ることができるのですが、結局問われていることは「同じ(=実施機関が異なる場合は調整不可)」なのです。
このような頻出の論点を知っておくと、正解率がアップするのはもちろん、圧倒的に解答(検討)時間を圧縮できるのです。
文章をざっと読むだけでも、文章の雰囲気や並んでいるキーワードから、「あのことについて問われているのだな」と何となく分かったりするのです。
もちろん、思い込みや過信は禁物なのですが、いずれにせよ頻出の論点を知っていれば、圧倒的に解答時間は圧縮できることは間違いありません。
ですので、過去問を解き、できるだけ多くの頻出の論点を押さえておいていただきたいと思います。
テキストによっては、頻出の論点が出題ポイントとして纏められていたりしますので、その辺りを参考にしていただいても良いでしょう。
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成27年度 第3問C(国10号)>
65歳で老齢基礎年金の受給権を取得した者(昭和18年4月2日生まれ)が72歳のときに繰下げ支給の申出をした場合は、当該申出のあった日の属する月の翌月分から老齢基礎年金の支給が開始され、増額率は42%となる。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
65歳で老齢基礎年金の受給権を取得した者(昭和18年4月2日生まれ)が72歳のときに繰下げ支給の申出をした場合は、当該申出のあった日の属する月の翌月分から老齢基礎年金の支給が開始され、増額率は42%となる。
正しくは「70歳に達した日の属する月の翌月分」です。
本肢のように、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得した者が、70歳に達した日後に支給繰下げの申出をしたときは、「70歳に達した日」に、申出があったものとみなします。
つまり、「70歳の時点にさかのぼって」、増額された老齢基礎年金が支給されます。
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