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さて、今回も、解答スピード向上のための具体的な方法をご紹介します。
今回ご紹介するのは、長文や難解な出題は後回しにするという方法です。
社労士試験(択一式)は、70問=70点が出題されます。
つまり、当たり前のようですが、どのような問題であっても1問=1点なのです。
難しい問題で正解しても1点ですし、簡単な問題で正解しても1点です。また、文章が長い問題で正解しても1点ですが、文章が短い問題で正解しても1点です。
他の資格試験においては、問題の難易度によって配点が変わることも珍しくありませんが、社労士試験はそのような取り扱いになっておりません。しつこいようですが、1問=1点なのです。
ということは、限られた時間の中で効率よく点数を伸ばすためには、簡単な問題や文章が短い問題に重点的に時間を充てるべきなのです。
ですから、「これはちょっと苦戦しそうだな」とか、「これは文章の理解に時間がかかりそうだな」という問題があったら、次のように処理してください。
1)取り敢えず可能性の高そうな選択肢をマークする
2)設問番号の横などに、見直しの印(?や※など)を付けておく
3)さっさと次の問題に移る
そして、最後に「余った時間」でじっくりと再検討しましょう。
初見の時点で頑張っても、気持ちばかりが焦り、なかなか正解にたどり着けませんので気をつけてくださいね。
ちなみに、どのレベルの問題がそれに該当するのかについては、平成27年度の本試験問題をベンチマークにして、自分なりの基準を持っておいてくださいね!
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成27年度 第9問D(国9号)>
特例による任意加入被保険者である妻(昭和23年4月2日生まれ)は、厚生年金保険の被保険者期間の月数が240か月以上ある老齢厚生年金の受給権者である夫(昭和22年4月2日生まれ)に継続して生計を維持されている。夫の老齢厚生年金には、妻が65歳に達するまで加給年金額が加算されていた。妻は、67歳の時に受給資格期間を満たし、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、妻の老齢基礎年金に振替加算は加算されない。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
特例による任意加入被保険者である妻(昭和23年4月2日生まれ)は、厚生年金保険の被保険者期間の月数が240か月以上ある老齢厚生年金の受給権者である夫(昭和22年4月2日生まれ)に継続して生計を維持されている。夫の老齢厚生年金には、妻が65歳に達するまで加給年金額が加算されていた。妻は、67歳の時に受給資格期間を満たし、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、妻の老齢基礎年金に振替加算は加算されない。
振替加算は、加算対象者が以下のいずれにも該当するときに行います。
・老齢基礎年金の受給権者であること
・「大正15年4月2日」から、「昭和41年4月1日」までの間に生まれた者であること
・「65歳に達した日」において、加給年金額が加算されていた配偶者によって生計を維持していること
本肢に掲げる妻(振替加算の対象者)は、上記のいずれにも該当するため、老齢基礎年金の受給権を取得したとき(67歳のとき)から、振替加算が行われます。
つまり、本肢のように、配偶者加給年金額と振替加算との間に「空白期間」があっても構わないということです。
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