昨晩、コメント欄より、
「メルマガの質問回答サービスと、従来から行っているブログ上の質問回答の違い」
についてご質問をいただいたので、簡単に説明させていただきます。

<ブログ上の質問回答>
 
 ・ご質問の方法は、「コメント欄」に限定
 ・社労士試験の学習相談に限定
 ・個人的なことでもOK!


<メルマガの質問回答サービス>

 ・メールによる「非公開」のご質問が可能
 ・メルマガの記事に関する質問(科目ごと各テーマ・論点、過去問の内容等
 ・各社の基本テキストの内容についても可能な範囲で答えます。
 ・もちろん、学習相談もOK!
  ※ただし、他校のオリジナル問題については回答できません。

という違いがあります。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成22年度 第3問B>

結婚手当は、使用者が任意的、恩恵的に支給するという性格を持つため、
就業規則によってあらかじめ支給条件が明確に定められ、
その支給が使用者に義務付けられている場合でも、
労働基準法第11条に定める賃金には当たらない。

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結婚手当は、使用者が任意的、恩恵的に支給するという性格を持つため、
就業規則によってあらかじめ支給条件が明確に定められ、
その支給が使用者に義務付けられている場合でも、
労働基準法第11条に定める賃金には当たらない

原則として、以下のものは労働の対償ではないので賃金には該当しません。

1)任意恩恵的なもの(結婚祝金や見舞金、退職金など)
2)福利厚生的なもの
3)実費弁償的なもの

ただし、就業規則などによって「支給要件が明確なもの」は賃金となります。


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