昨晩、コメント欄より、
「メルマガの質問回答サービスと、従来から行っているブログ上の質問回答の違い」
についてご質問をいただいたので、簡単に説明させていただきます。
<ブログ上の質問回答>
・ご質問の方法は、「コメント欄」に限定
・社労士試験の学習相談に限定
・個人的なことでもOK!
<メルマガの質問回答サービス>
・メールによる「非公開」のご質問が可能
・メルマガの記事に関する質問(科目ごと各テーマ・論点、過去問の内容等)
・各社の基本テキストの内容についても可能な範囲で答えます。
・もちろん、学習相談もOK!
※ただし、他校のオリジナル問題については回答できません。
という違いがあります。
---------------------------------------------------------------------
~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成22年度 第3問B>
結婚手当は、使用者が任意的、恩恵的に支給するという性格を持つため、
就業規則によってあらかじめ支給条件が明確に定められ、
その支給が使用者に義務付けられている場合でも、
労働基準法第11条に定める賃金には当たらない。
・
・
・
・
・
・
・
結婚手当は、使用者が任意的、恩恵的に支給するという性格を持つため、
就業規則によってあらかじめ支給条件が明確に定められ、
その支給が使用者に義務付けられている場合でも、
労働基準法第11条に定める賃金には当たらない。
原則として、以下のものは労働の対償ではないので賃金には該当しません。
1)任意恩恵的なもの(結婚祝金や見舞金、退職金など)
2)福利厚生的なもの
3)実費弁償的なもの
ただし、就業規則などによって「支給要件が明確なもの」は賃金となります。
択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!
質問回答サービスの詳細はコチラ!
平成23年度社労士試験の合格ライン予想はコチラ!
他のブロガ―さんの記事はコチラ!
☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆
「メルマガの質問回答サービスと、従来から行っているブログ上の質問回答の違い」
についてご質問をいただいたので、簡単に説明させていただきます。
<ブログ上の質問回答>
・ご質問の方法は、「コメント欄」に限定
・社労士試験の学習相談に限定
・個人的なことでもOK!
<メルマガの質問回答サービス>
・メールによる「非公開」のご質問が可能
・メルマガの記事に関する質問(科目ごと各テーマ・論点、過去問の内容等)
・各社の基本テキストの内容についても可能な範囲で答えます。
・もちろん、学習相談もOK!
※ただし、他校のオリジナル問題については回答できません。
という違いがあります。
---------------------------------------------------------------------
~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成22年度 第3問B>
結婚手当は、使用者が任意的、恩恵的に支給するという性格を持つため、
就業規則によってあらかじめ支給条件が明確に定められ、
その支給が使用者に義務付けられている場合でも、
労働基準法第11条に定める賃金には当たらない。
・
・
・
・
・
・
・
結婚手当は、使用者が任意的、恩恵的に支給するという性格を持つため、
就業規則によってあらかじめ支給条件が明確に定められ、
その支給が使用者に義務付けられている場合でも、
労働基準法第11条に定める賃金には当たらない。
原則として、以下のものは労働の対償ではないので賃金には該当しません。
1)任意恩恵的なもの(結婚祝金や見舞金、退職金など)
2)福利厚生的なもの
3)実費弁償的なもの
ただし、就業規則などによって「支給要件が明確なもの」は賃金となります。
択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!
質問回答サービスの詳細はコチラ!
平成23年度社労士試験の合格ライン予想はコチラ!
他のブロガ―さんの記事はコチラ!
☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆