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いよいよ8月28日が近づいてきました。

『不安や緊張で勉強も手につかない・・・』という方もいらっしゃると思います。

しかし、不安を感じるのは、頑張ってきた証しなのです。大して勉強もしていないのであれば、合格なんて遥か彼方の話であり、不安や緊張を感じるはずもありません。

なので、その不安な気持ちや緊張は、精一杯頑張ってきたということを自分自身が認めているということなのですから、前向きに捉えてくださいね。

ちなみに・・・『選択式で見たこともないような問題が出るかもしれないから不安だ・・・』という方に、1つアドバイスさせていただきます。

そのような問題は残念ながら今年も出ます(以前もお伝えしました)。酷なことを申し上げるようですが、そのように覚悟しておいて欲しいのです。

どんなに学習を積み重ねても、出題者は、予備校や受験生がまったく予想もしないような部分から問題を作ってくるのです(それは、非常に簡単なことなのです。)。

そのような問題に対応するために、先ず重要なのは、冷静になることなのです。それには、予めそのような出題があるということを覚悟しておくことが欠かせません。

後は、1)冷静に文章を読み、2)ヒントを探り、3)これまで学習してきた知識をベースに考えるだけです。

それからもう1つ、選択式の難問が出題された場合の対処法をお伝えしておきます。

それは、できるだけ少数派に入らないということです。

たとえば、「選択肢10」と「選択肢15」の二択で迷ったとします。このときに、多くの一般的な受験生が「選択肢10」を選ぶと考えられるのであれば、自分も「選択肢10」を選ぶのです。

何故かといえば、その空欄の正解が仮に「選択肢15」であったとしても、結局、ほとんどの受験生は失点するので、その問題は基準点が引き下がる可能性が高いからなのです。

もし、正解が「選択肢10」であるのに、自分だけが「選択肢15」を選ぶと・・・どうなるか分かりますよね?

ということで、迷ったら、基本的にはテキストや過去問にあったキーワードや、素直に考えて導き出されるキーワードや数字を選んでおいた方が無難です(ただし、最終的には自分で判断してくださいね!)。

では、残り5日間ですが、頑張ってくださいね(^0^)/

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成27年度 第4問C(厚13号)>

障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)について、更に障害等級2級に該当する障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給され、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)について、更に障害等級2級に該当する障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給され、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する

本肢の場合は、併合を行いません。

併合は、「受給権取得時から3級である者を除く」障害厚生年金の受給権者に、更に障害等級1級又は2級に該当する程度の障害が発生したときに、前後の障害を一本化するものです。

つまり本肢のように、「受給権を取得した時から3級である者」について、更に障害等級2級に該当する程度の障害が発生したとしても、併合は行いません(従前の障害厚生年金の受給権も消滅しません。)。


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