↑私の99%は、皆さまの愛と応援でできています。クリックをよろしくお願いします<(_ _)>
#メルマガは、毎週月・水・金に配信しています。
#メルマガが届かない!という場合には、こちらをご覧ください。
相変わらず寒い日が続いていますね!そろそろ春の足音が聞こえてくる頃ですが、花粉だけはすでに到来しているようで、なんだか嫌な感じですね(^^;
さて、すでにインプット学習と並行して、アウトプット学習を開始されている方も多いのではないかと思います。また、予備校のカリキュラムによっては、答案練習が始まっているかもしれませんね。
問題を解くときには、どうしても時間が気になりますし、答案練習の場合には強制的に時間が区切られてしまいますが、「今の時期は、時間(解くスピード)を意識する必要はありません」。
時間を気にするよりも、ゆっくりと、じっくりと問題文を読み、文章の論点を意識して、「正誤の根拠を考え抜く」ようにしてください。そして、自分が考えた「正誤の根拠」が正しかったかどうかを丁寧に確認しましょう。
答案練習の場合には、時間が足りずに解けない問題が出ても気にする必要はありません。時間を気にするあまり、どの選択肢も適当に正誤判断をしてしまうのは最も避けるべきことです。仮に、10問あったとすれば、適当に10問を答えるよりも、「じっくりと7問を考える」方が遥かに学習効果は高いのです。残りの3問については、自宅でじっくりと解けばよいのです。
時間を気にするのは「模擬試験が始まる頃からで十分」です。今は、テーマごとの「定番の論点」や、「ひっかけパターン」を押さえることが重要です。このような取り組みが、結局は、「解答スピードの向上」につながるのです。
今は焦らず、しっかりとした実力を身につけることを意識しましょう(^0^)/
---------------------------------------------------------------------
~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成22年度 第5問E(雇11号)>
受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行う前に、疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態になった場合でも、そのような状態が30日以上継続したことについて公共職業安定所長の認定を受ければ、傷病手当を受給することができる。
・
・
・
・
・
・
・
誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行う前に、疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態になった場合でも、そのような状態が30日以上継続したことについて公共職業安定所長の認定を受ければ、傷病手当を受給することができる。
本肢の場合には、傷病手当を受けることはできません。
傷病手当は、以下3つの要件を満たす場合に支給します。
a)「求職の申込み」をした後に、
b)「疾病又は負傷」のため、
c)「継続して15日以上」職業に就くことができないこと
本肢に掲げる者は、「求職の申込みを行う前」に、疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態に至っており、a)の要件を満たしません。
そのため、傷病手当は支給しません。
択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!
択一式試験のひっかけパターン集はコチラ!
ご質問方法の詳細はコチラ!
他のブロガーさん(社労士試験関連)の記事はこちら!
☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆