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たまには受験と関係ないことも書いてみましょう。
皆さんも一度や二度くらいは、『社労士試験に合格しても、なかなか食べていけないよ。』という話を聞いたことがあるのではないでしょうか?
これから頑張って合格をし、社労士になろうと思っている者にとっては、なんだか気持ちに水を差すような話ですよね。
モヤモヤとして気持ちのままでは勉強に身が入らないでしょうから、私がハッキリさせておきましょう!結論からいえば、「社労士は十分食べていける職業」です!
どうしてかと言えば、1)そもそも誰でも行える業務ではない、2)業界内の競争もそこまで厳しくない、3)一部を除いて、代替サービス等が存在しない、という3拍子が揃っているからです。
ここまで恵まれた業界というのは、なかなか存在しないのではないでしょうか?私が知る限り、他の業界はもっと厳しい環境下にあります(他士業も含めて)。
たとえば飲食店や小売業はどうでしょうか?日々、ライバル店と凌ぎを削るような競争が行われています。安泰だと思っても、大型店や強力なライバル店の出店などにより、いきなりピンチに陥ることもあります。
製造業に至っては、国内のライバル企業とだけではなく、海外の企業とも競争を繰り広げています。
それに比べれば、社労士の業界は、まだまだ恵まれていると思うのです。
社労士になっても、なかなか食べていけない先生がいらっしゃるのも事実です。しかし、それは多くの場合、社労士資格を取れば⇒仕事が入ってくる、と勘違いしているからです。
開業するということは、「商売をする」ということです。だから、「商売が上手く行くためにはどうすれば良いのか?」ということを真剣に考えなければいけないのですが、どういうわけか、そこを疎かにされる方が多いのです。
商売が上手くいくようにするためには、もちろん勉強も努力もしなければなりませんが、社労士試験に合格することの方が難しいと思うのです。
ですから今は迷いなく、日々の学習を頑張りましょう!
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成23年度 第4問C(雇10号)>
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、その者が当該離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日の後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間(ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間は除く。)は、基本手当が支給されない。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、その者が当該離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日の後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間(ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間は除く。)は、基本手当が支給されない。
正しくは「待期期間の満了後」となります。
離職理由による給付制限は、「待期期間の満了後」1ヵ月以上3ヵ月以内の間で、公共職業安定所長の定める期間について行われます。
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