Happy Monday!ゲコ
おはようゲコ
みんなの試験はいつゲコ?
だんだん緊張してきたゲコ
こんな時こそ肩の力を抜いてリラックスする時間を大切に
今日は民法改正の、【相続】についてゲコ
※相続の過去記事はこちら→相続(旧民法だけど全体的に書いてます、新民法で変わったところを考えながらチラ見してみてゲコ)
https://ameblo.jp/soyrevolution/entry-12303396695.html
今回は改正点メインのピョコノートだよ
相続には”遺留分”という制度があるゲコ
①遺留分
残された相続人が、遺言に入ってなくても、相続からもらえる分け前ゲコ
兄弟姉妹には遺留分は認められてないゲコ
・遺留分権利者(相続財産ください!と言える権利のある人)の遺留分割合(どのぐらいもらえるか)は決まってるゲコ
直系尊属のみが相続人の場合
被相続人の財産の1/3ゲコ
各遺留分権利者の遺留分は、この1/3を法定相続分の割合によって分けるゲコ
直系尊属のみでない場合
例えば、配偶者のみ、子のみ、配偶者と子、配偶者と直系尊属
被相続人の財産の1/2ゲコ
各遺留分権利者の遺留分は、この1/2を法定相続分の割合によって分けるゲコ
そして新民法で変わったところゲコ
・遺留分侵害額請求
遺留分権利者は遺留分を侵害する寄贈を受けた受遺者などに対して、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができるゲコ
現物じゃなくて、現金ってところがポイントゲコね
今日は、ここまで
次回は【相続・配偶者居住権・2/3】ゲコ
次回もお楽しみに!
ピョコのラインスタンプが出来ました!ぜひメッセージを送る時に使ってね、ゲコリ