Happy Monday!ゲコ
おはようゲコ
みんな台風大丈ゲコ?気をつけてね
ピョコは土曜日に山登りして森林浴をしてきましたゲコリ!
みんなもリフレッシュ出来たゲコ?
今日は民法改正の、賃貸借についてゲコ
<民法賃貸借の存続期間>
賃貸借の存続期間は50年を超えることが出来ないゲコ。
更新もできるけど、その場合も50年を超えることは出来ないゲコ。
<修繕>
・賃貸人による修繕
賃貸人は必要な修繕をしなきゃいけないゲコ。義務ゲコ。
でも賃借人の責めに帰す事由の時は修繕義務はないゲコ。
賃借人が賃貸物の保存に必要な行為の時は〜〜ー拒むことができないゲコ。
・賃借人による修繕
①賃貸人に修繕が必要であることを通知し他のに、相当の期間内に必要な修繕をしないとき
②急迫の事情があるとき、は賃借人が修繕できるゲコ
<原状回復義務>
賃借人は賃貸借が終了した時はその損傷を現状回復する義務を負うゲコ。
でも賃借人の責めに帰すことが出来ない事由によるものの時は原状回復義務はないゲコ。通常損耗や経年劣化は含まれないんだゲコ。(でも特約でなしにできるゲコ→実務参考リンク)
次回は【請負】ゲコ
次回もお楽しみに!
ピョコのラインスタンプが出来ました!ぜひメッセージを送る時に使ってね、ゲコリ
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