Happy Monday!ゲコ
おはようゲコ
週末はソーシャルディスタンスをとって友達とご飯食べたゲコ〜
みんなも夏を楽しんでねゲコ
さて、今日も120年ぶりの民法改正を張り切って書く
シリーズゲコ
今日のピョコノートは【相殺】ゲコ
相殺とは
相手に対して同種の債権をもっている場合に、双方の債権を対当額だけ消滅させる行為ゲコ
相殺できないケースもあるゲコ
不法行為等により出来た債権は
1.悪意(損害を与えようと思って)やった時
2.人の命や侵害をした時
は加害者からは相殺ができないゲコ
(被害者からは相殺できるゲコ)
上の、1、2、以外の場合、例えば物損の場合などには加害者側からでも相殺できるんだゲコね。
旧民法では加害者からは一切の相殺が認められなかったけど、
変更されたゲコね 旧民法の記事はこちら
にゃんこが、ワンコにお金を貸していた場合。。。
ワンコの生命、身体の損害を与えた損害賠償債務の債務者は相殺できないゲコ!
積極的に損害を与えようとする悪意で行なった不法行為の損害賠償債務も、債務者は相殺できないゲコ
物損などの損害賠償債務の場合は債務者から相殺できるゲコリ
ゲコリ
今日はここまでゲコ
では、次回のピョコノートをお楽しみに
ピョコのラインスタンプが出来ました!ぜひメッセージを送る時に使ってね、ゲコリ
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