Happy Monday!ゲコ
おはようゲコ
ついにピョコスタンプが出来ました〜
勉強してるみんなにぴったりなスタンプに仕上がりました、
ぜひ使ってねゲコ
さて、今日も120年ぶりの民法改正を張り切って書く
シリーズゲコ
今日のピョコノートは【第三者弁者】ゲコ
第三者が債務の弁済(支払い・物品の提供)をするには条件があるゲコ
債権者と債務者の意思に反していないことゲコ
(第三者は勝手に支払っちゃダメゲコ)
突然支払われてもびっくりしちゃうからちゃんと債務者と債権者の意思を確認してね
保証人、物上保証人、借地上の建物賃借人などの人は、正当な利益を有する人達だから、第三者弁済の条件は当てはまらないゲコ
ゲコリ
今日はここまでゲコ
では、次回のピョコノートをお楽しみに
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