遺言を書く場合、自分の死後の相続人間の争いが起きることを想定している場合も多いかと思います。

仮に、そうでなかったとしても、「必ず入れておくべき1文」があります。

それは「A※が自分(遺言者のこと)よりも先に他界した場合はAの子供に相続させる」という旨の1文です(※Aさんは遺言により、財産をもらう人であり、ここでは自分の子供とします)。

子供が親よりも先に他界するケースは少ないですが、あり得る話です。

また、遺言者の遺志として、たとえば、Aが遺言者の長男であれば、その引き継がれた財産は当然にAの子供に引き継がれていくもの、と考えていたと思われます。

実際、東京地裁(平成20年11月12日)もそう判断しています。

しかし、東京高裁(平成21年4月15日)は「遺言書からは『遺言者の死亡以前に長男が死亡した場合はその子供に効力が及ぶ」という旨を読み取ることはできない」と判断し、最高裁(平成23年2月22日)もこの判断を維持しました。

結果、争いのあった次男にも不動産を取得する権利が生じてしまったのです。

遺言者の「本来の思い」からすれば、東京地裁の判決なのでしょうが、司法の最終判断はそうはなりませんでした。

当然ですが、この「本来の思い」を実現したいならば、この旨を入れたメリットはあっても、デメリットはありません。

しかし、多くの遺言にはこの旨の記載がないので、ご注意頂ければと思います。

弁護士が付いていてフォローしている遺言書、公証役場で作った遺言書でも、この記載はされていないことは多いのも事実ですので。
生命保険の「一時所得転換プラン」の注意点(つづき)

昨日書いた投稿の続きです。

このプランを実行されている方の大半は下記の流れ「だけ」になっているはずです。

祖父母から孫という前提で書きます。

①祖父母名義の銀行口座から孫名義の銀行口座にお金が振り込まれる

②孫名義の銀行口座から生命保険料が引き落としされる

さあ、ここで問題なのが、①の行為は贈与なのか?ということです。

祖父母名義の銀行口座から孫名義の銀行口座にお金が振り込まれた事実は確認できたとしても、当然、それが贈与かどうかは別問題です。

孫は祖父母から借りたお金で保険料を支払っている、という見方もできます。

結果、振り込まれたという事実「だけ」では、その振り込まれたお金は贈与なのか?そうでないのか?という論点が残ってしまうのです。

もし、これが税務調査で争いになれば、様々な状況を総合的に考え、贈与があったのかどうかが判断されることになります。

実際、過去には「贈与があったことが【推認】される」ということで、納税者が勝った事例もありますが(保険料の贈与の事例ではありませんが)、これも最初から贈与契約書等があれば、こんな争いにはならなかったはずです。

だから、この一時所得転換プランを実行するならば、「毎年の」贈与契約書などを整備し、「民法における贈与が成り立っている」→「もらった人(受贈者)がそのお金を保険料の支払いに充てた」という流れにすべきなのです。

もちろん、この整備をしなかったとしても必ず問題になる訳ではありませんが、それはこのスキームに対しては必ず税務調査がある訳ではありませんし、税務調査があり、ここに不備があったとしても、これが必ず問題になる訳ではないからです。

当然ですが、どんな税目であれ、間違っていること、不備があることの全てが指摘される訳ではないからです。

しかし、不備があるままに節税スキームを実行することはデメリットはあっても、メリットはかけらもありません。

ちなみに、先日、ある生命保険営業の方向けの研修をしていて、「今まで否認されたことがありません」と言われましたが、税務調査での指摘、否認状況の全てが営業の方に報告されている訳ではありませんし、その方の事例の中で過去になかったとしても、未来にも無いという保証はありません。

それは「私は今まで交通事故にあったことはありませんから、これからもあいません」というのと同じです。

また、実際に否認され、国税不服審判所、裁判で争った事例があることも事実です。

結果、上記の流れに沿った方法を採用すべきなのです。

それが後々の税務調査での争いを回避するための方法なのです。

しかし、世の中でこの方法を実行されている方の大半(間違いなく90%以上)は上記の整備をされていないので、ここはきちんと保全をしておくべきなのです。
生命保険には「一時所得転換プラン」というスキームがあり、下記の流れとなります。

①祖父母から孫、両親から子供、などの流れでお金を贈与する(もらう側が未成年でも(0歳でも)問題なし)

②もらった人はそのお金で被保険者を祖父母や両親とする生命保険に加入する(お金をもらった孫や子が契約者、保険金受取人)

③将来、祖父母や両親が亡くなった際に、孫や子に死亡保険金が入る

④孫や子にかかる税金は相続税ではなく、所得税(一時所得)となるため、税金が安くなる(可能性が高い)

なぜ、こういうことが成り立つかといえば、孫や子が受け取った死亡保険金はあくまでも孫や子自身が保険料を支払ったものだからです(その原資は贈与されたものですが)。

ただ、このスキームに関する注意点は「そもそも、一番最初の入口である保険料に充てるための贈与が成り立っているのか?」ということです。

当然ですが、この贈与が成り立っていないならば、孫や子が保険料を負担したことにはなりません。

実際、保険料の負担者は誰なのか?(かかる税金は相続税なのか?、所得税(一時所得)なのか?)で争われた事例はいくつもあります。

納税者の主張が認めれたものも認められなかったものもあります。

以前に、これをテーマにある生命保険会社の幹部研修を行いましたが、「そんな話は初めて聞いた!」という方が多かったことも事実です。

当然ですが、贈与というものは今年成り立てば、来年も自動的に成り立つものではありません。

自動的に成り立つ、という前提ならば、「総額を分割して贈与しただけなので、総額が贈与税の対象になる」という別の税務的な問題が発生してしまいます。

結果として、「毎年の」贈与が「適法に」成り立っていることが大切なのです。

この一時所得転換プランに限りませんが、多くの方が実行している贈与は「民法上、成り立っている贈与」ではなく、「本人は贈与したつもり」という贈与になっていることも事実なのです。

だから、税務調査で否認されてしまうのです。
毎年の保険料相当額を祖父母から孫へ、両親から子供へと贈与することがありますが、この場合、その贈与が本当に成り立っているのかどうかが問題になることがあります。

つまり、保険金は相続税の課税対象なのか?、一時所得として所得税の課税対象なのか?、ということです。

ただし、贈与が「法的に」成立しておらず、贈与した「つもり」という状況に陥っていることもよくあります。

そこで大切なことは①毎年の贈与契約書を作成するいこと、②年110万円を超える場合は贈与税の申告をすること、③贈与した人の確定申告でその生命保険料につき、生命保険料控除を受けないこと、などです。

毎年の年払いにつき、「毎年」、贈与契約書を作成することは手間がかかることですが、税務的な論点を保全するためにはやっておくべきことです。


実際、昭和58年9月に国税庁から「生命保険料の負担者の判定について」という下記の事務連絡(国税庁長官から現場への指示)が出ています。

特に、3と4を読んでみてください。

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1、被相続人の死亡又は生命保険契約の満期により保険金等を取得した場合若しくは保険事故は発生していないが保険料の負担者が死亡した場合において、当該生命保険金又は当該生命保険契約に関する権利の課税に当たっては、それぞれ保険科の負担者からそれらを相続、遺贈又は贈与により取得したものとみなして、相続税又は贈与税を課税することとしている(相法3①一、三、5)。

※生命保険金を受け取った者が保険料を負担している場合には、所得税(一時所得又は雑所得)が課税される。

2、生命保険契約の締結に当たっては、生計を維持している父親等が契約者となり、被保険者は父親等、受取人は子供等として、その保険料の支払いは父親等が負担している、というのが通例である。このような場合には、保険料の支払いについて、父親等と子供等との間に贈与関係は生じないとして、相続税法の規定に基づき、保険事故発生時を課税時期としてとらえ、保険金を受け取った子供等に対して相続税又は贈与税を課税することとしている。

3、ところが、最近、保険料支払能力のない子供等を契約者及び受取人とした生命保険契約を父親等が締結し、その支払保険料については、父親等が子供等に現金を贈与し、その現金を保険料の支払に充てるという事例が見受けられるようになった。

4、この場合の支払保険料の負担者の判定については、過去の保険料の支払資金は父親等から贈与を受けた現金を充てていた旨、子供等(納税者)から主張があった場合は、事実関係を検討の上、例えば、①毎年の贈与契約書、②過去の贈与税申告書、③所得税の確定申告書等における生命保険料控除の状況、④その他贈与の事実が認定できるものなどから贈与事実の心証が得られたものは、これを認めることとする。
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今回は「税務調査官が相続人に対して最初にすること」です。

税務調査官が被相続人の自宅(場合によっては相続人の自宅)に訪問し、相続税の調査をする場合、最初に下記のことをする場合があります。

・お悔やみの言葉を述べる

・仏壇に手を合わせ、線香をあげる

なぜ、税務調査官はこういうことをする場合があるのでしょうか?

それは「税務調査をスムーズに進めたいから」です。

相続税の税務調査は相続人にとって人生初、そして、最初で最後ということも少なくありません。

また、一般の方にとって、税務調査官は怖いものでもあります。

そうなると、税務調査官が質問しても、口数が少なくなり、なかなか十分な回答を得られないことにもなるのです。

相続税に限りませんが、税務調査は回答された中から否認の端を発するものも多いのです。

だから、税務調査官は聞いたことに対して、きちんと答えて欲しい(もっと言えば、聞いてもいないことも答えてもらい、否認のきっかけを見つけたい)と思っているのです。

だから、まずは相続人との人間関係を構築するため、お悔やみの言葉を述べる、仏壇に手を合わせ、線香をあげるなどのことをする場合があるのです。

当然ですが、いい人だからこういうことをやっている訳ではありません。

税務調査官は「仕事」として、税務調査を行なっています。

そして、その「仕事」で最も重視されるのが、不正発見(隠ぺい、仮装)による重加算税の賦課、大きな否認額という2点です。

なぜならば、「仕事」である以上は人事考課(出世)は重要なテーマであり、これに大きな影響を与えるのが、①重加算税、②大きな否認額だからです。

そのために、「まずは相続人との人間関係を構築したい」という意図があるのです。

ご参考になさってくださいね。
相続税の税務調査では色々なことがヒアリングされたり、チェックされたりします。

そこで今回から何度かに分け、そのポイントになることを解説していきます。

今回はゴルフに関することです。

・税務調査官が被相続人の自宅に入った際、玄関にゴルフバッグが置いてあった

・被相続人の書斎に入った際、コンペの優勝トロフィーが置いてあった

・相続人に「ご趣味は何だったのですか?」、「ゴルフはされなかったのですか?」と質問した場合、相続人が「ゴルフをしていた」と回答した

こういう状況の場合、税務調査官は何を考えているのでしょうか?

それは「ゴルフ会員権が相続税の申告書に載っているか?」ということです。

もちろん、会員権を持っていない方もいらっしゃいますが、持っているのに申告書に載っていないケースもあります。

1つは載っていますが、もう1つの会員権が載っていないこともあり得ます。

相続税の税務調査は「財産評価の方法が適正か?」、「特例の適用となる要件を満たしているか?」という側面もありますが、最も大きなポイントは「載せてあるべき財産が申告書から漏れていないか?」という調査です。

だから、こういうことをチェックし、こういう質問をするのです。

覚えておいてくださいね。

えっ、それは贈与になってしまうのですか???


と否認されて、贈与の事実、そして、贈与税の額に驚くことがあります。


それはこんなケースです。


相続が起こり、下記となった場合です。


○生命保険金だけをもらった相続人が他の相続人に代償金としてお金を渡した場合


○被相続人の財産の一部を相続し、財産額のバランスを調整するために、代償金を支払い、「相続した財産の額<支払った代償金の額」となっている場合


ちなみに、前者は代償金の額が、後者は代償金が相続した財産額を超える部分の額が、贈与税の対象になります。


これをご存知でない税理士の方は多いので、そういう提案がされれば、相続人の方も納得してしまうでしょう。


しかし、それは贈与税の対象になってしまうので、ご注意くださいね。


実際に過去の裁判例でも否認されていますので。

学生時代は良かった・・・。


そんな言葉を耳にすることがありますが、私はそうではないと思います。


なぜならば、どんな人でも日々努力している要素が少しはあるので、進化しているはずだからです。

しかし、それを進化ととらえず、学生時代が自分の人生のピークであると考えているのです。


結局は意識の問題であることが大きく、学生時代が人生のピークであると考えているだけなのですが、そう感じてしまっていたら、それが結論になってしまいます。


努力が効果をあらわすまでには時間がかかる。多くの人はそれまでに飽き、迷い、挫折する。(ヘンリー・フォード)


確かに、努力が結果という形になるのには時間がかかります。


しかし、その過程の中でも人間は進化しており、その進化を意識することが大切なのです(進化していると感じられなくても)。


誰でも「人生のピークは今」です。


逆に言えば、そう思える人が「今がピークの人生」を過ごせるのです。

会社に行って仕事をすることも努力の連続です。


日々、なんとなく過ごしているということはありません(そう思っているだけで)。


大切なことは、どんな小さなことでも努力しているのだから、自分の人生は常に今がピークと思える意識を持つことなのです。