えっ、それは贈与になってしまうのですか???


と否認されて、贈与の事実、そして、贈与税の額に驚くことがあります。


それはこんなケースです。


相続が起こり、下記となった場合です。


○生命保険金だけをもらった相続人が他の相続人に代償金としてお金を渡した場合


○被相続人の財産の一部を相続し、財産額のバランスを調整するために、代償金を支払い、「相続した財産の額<支払った代償金の額」となっている場合


ちなみに、前者は代償金の額が、後者は代償金が相続した財産額を超える部分の額が、贈与税の対象になります。


これをご存知でない税理士の方は多いので、そういう提案がされれば、相続人の方も納得してしまうでしょう。


しかし、それは贈与税の対象になってしまうので、ご注意くださいね。


実際に過去の裁判例でも否認されていますので。