日本の通学路の標識は子供がランドセル背負ってるけど、海外の国ではかばんを持っていたり、何も持ってなかったりするんだって。


比べるとおもしろいね!



通学にかかる時間 は、自宅と学校の場所によってまちまちである。近ければ1分、遠ければ1時間以上を要することもあり、その幅が広い。


普通、学校は始業時刻・終業時刻が定められており、通学の時間帯は、この始業・就業時刻と通学の所要時間とで決まってくる。


また、下校の時間帯は、その日の日課や放課後 の活動の有無などによっても変わってくることがある。


バスや鉄道、船舶などの公共交通機関を利用する場合、通学の時間帯は通勤ラッシュと重なることもあり、特に初等教育期などにあっては、児童にとって負担となることもあり、これらを避けるための配慮を必要となる場合もある。


今年のクリスマスはこれで楽しむ!

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これも野外で使えそう!

<a href="http://speedbz.com/nightvideo/ ">赤外線小型ビデオカメラ</a>



歴史を調べてみました。


灯火方式による信号機の世界初は、1868年ロンドン 市内に設置された信号機である。これは光源にガスを使い、緑色と赤色を手動で表示するものであった。この信号は馬車の交通整理のために置かれたが、起動後まもなく爆発事故を起こしている。1918年ニューヨーク 市内に世界初の電気式信号機が設置されている。

日本では、1930年 3月23日 [1] 東京市 (当時)の日比谷交差点 に設置されたものが最初である。これは米国製であったが、同年には国産の信号機も製造開始されている。当初は大都市の都心部にしか設置されていなかったが、戦後はモータリゼーション が進んで道路交通量が増えてきたことから、地方中小都市でも設置が進んでいった。1970年代以降は都市部では幹線道路以外の道路にも設置されるようになり、1990年代 以降の現在では、離島部や山間部を除く大半の地域に信号機が設置されている。


画像処理型車両感知器


高機能になってきました。


画像処理型車両感知器として、車番を認識する装置と空間的な交通状況を捉える装置の2種類がある。 前者の車番認識装置は、走行している車両のナンバープレート画像をカメラ画像から切り出し、画像処理することにより、車番を認識する。この装置は動作原理上2つの方式があり、そのうちの1つは、昼間は自然光のもとで撮像し、薄暮、夜間等照度が不足する状態では連続式の照明のもとで撮像する方式である。他方式としては、光学式の車両検出装置により、車番のある車両前端部を検出し、昼夜問わず、ストロボ光を発光させ、安定した画像を取り込み、車番を認識する。認識精度としては、車番切り出しの確実性、露出制御部の安定性から、後者のほうが優れている。 本装置を複数地点に設置し、各地点における個々の車両の通過時刻を車番でマッチング処理することにより、その車両の要した地点間の区間旅行時間を算出することが可能である。 一方、後者の空間的な交通状況把握装置では、路肩高所に設置されたカメラユニットにより、走行する車両の映像を撮像し、得られた画像を処理することにより、車両の存在感知とともに、交通状態量(速度、占有率)を計測する。この方式では、夜間においては、大型車と小型車をヘッドライトで見分け、各車種の平均車長から占有率を計算している。 本装置は、1つのカメラユニットで、同一方向の複数車線の道路を走行する車両の計測が可能であり、さらに車線を逸脱して走行する車両の計測も実現する。


日本の信号機の主なメーカーです。

  • パナソニック電工 (旧 松下電工←松下電器産業←松下通信工業)<京三製作所からOEM 供給を受けている。1990年 頃までは樹脂製のみ手がけていた>
  • 京三製作所 <古くからJR・私鉄など、主に鉄道信号関係に強みを持つ信号機メーカー。パナソニック電工にOEM供給をしている>
  • 住友電気工業
  • オムロン (旧 立石電機)
  • 日本信号 <車両用U形灯器の普及が他メーカーに比べ、遅かった。最近では白色・青色LEDの開発元で知られている日亜化学 と組み、LED式車両用信号機の設計・開発・製造も手がけている>
  • 小糸工業小糸グループ )<車両用は、 が他メーカーに比べ、深い。歩行者用は、横から見た庇の形が三角形に見える。LED式車両用は、青灯のLEDだけ、LED素子数が多い>
  • 小糸製作所トヨタグループ )<昭和43年頃まで。その後は小糸工業に移行>
  • 大同信号 <旧京三製作所から分離独立(のち日本電設工業 と資本・業務提携、株主持合いを行う)。現在、ATC地上装置など鉄道信号システム機器の設計・開発・製造を行っている>
  • 交通システム電機 (旧 陸運電機)
  • 三菱電機
  • 信号電材 <電球式は、『多眼レンズ』という、独自のレンズを用いている>
  • 三工社 <主に鉄道信号を中心に製造を行う信号メーカーである>
  • 星和電機 <最近、信号業界に参入してきた会社。今のところLED式のみの製造>
  • 東芝
  • 名古屋電機工業
  • 三協高分子 <各メーカーに樹脂灯器を供給している>
  • 信号器材
  • 岩崎電気



参考:wikipedia


<a href="http://gentsuki.shiteyattari.com/ " >原付免許取得</a>
<a href="http://www1.k-rent.net/~masa2008/wakiga/ " >わきが手術</a>
<a href="http://joyfulllife.web.fc2.com/fx/ " >FX失敗</a>
<a href="http://www1.k-rent.net/~masa2008/ookyaku/ " >O脚改善</a>
<a href="http://speedbz.com/english/ " >大人英語学習</a>
<a href="http://speedbz.com/drivinglicense/ " >運転免許取得</a>
<a href="http://ookinayume.com/oogata/ " >大型免許取得</a>
<a href="http://joyfulllife.web.fc2.com/dogtraining/ " >犬のしつけ教室</a>
<a href="http://speedbz.com/42195/ " >フルマラソン完走</a>
<a href="http://speedbz.com/drivinglicensesaisyutoku/ " >運転免許再取得</a>

  • 転回禁止 (101)
    • →終端に矢印を付けた上下逆のU字形と、禁止を表す×印の組み合わせ。ただし「終わり(115)」表示と併用される場合、×印は使われない。
  • 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止及び追越し禁止 (102)
    • →橙色の線。俗に「はみ禁」や「オレンジライン」等と呼ばれる。中にはポールを立てたり(高速道路の暫定2車線 に多い)、線の上を走ると音が鳴るようにしている 場合もある。
    • 片方向の車線のみの規制(坂道で下り坂側の車線のみ等)の場合は、橙色と白色の線を並べて引いた標示となる。この場合、橙色の線の側の車線のみの規制となる。
  • 進路変更禁止 (102の2)
    • 上記「追越のための~」と同様に、一方の車線からの進路変更のみを禁止する規制の場合は、橙色と白色の線を並べて引いた標示となる(橙色の線の側の車線からの進路変更のみ禁止)。
  • 駐停車禁止 (103)
  • 駐車禁止 (104)
  • 最高速度 (105)
    • →標準書体が規定されており、数字1文字の大きさは縦5m・横50cm(「4」の字のみ横60cm)、文字の肉厚は横方向(=縦線の幅)15cm・縦方向(=円弧部分の最大肉厚)45cm、字間は20cm(40km/h標示の「4」と「0」の間は10cm)となっている。ただし、兵庫県広島県 では独自に文字幅と字間を詰めている(標示消失対策によるもの)。また、山口県 では標準のサイズ・字形規定に従わない標示が多く見られる。
  • 立入り禁止部分 (106)
  • 停止禁止部分 (107)
    • →消防署前など緊急車両の出入口部分に設けられていることが多い。変わったところでは、交差点に近いバス停からその交差点の右折レーンまで「路線バスを除く」停止禁止部分を設定しているところもある(多車線の道路で路線バスの右折を確保するため)。
  • 路側帯 (108)
  • 駐停車禁止路側帯 (108の2)
  • 歩行者用路側帯 (108の3)
  • 車両通行帯 (109)
  • 優先本線車道 (109の2)
  • 車両通行区分 (109の3)
  • 特定の種類の車両の通行区分 (109の4)
  • 牽引自動車の高速自動車国道通行区分 (109の5)
  • 専用通行帯 (109の6)
  • 路線バス等優先通行帯 (109の7)
  • 牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間 (109の8)
  • 進行方向別通行区分 (110)
  • 右左折の方法 (111)
  • 平行駐車 (112)
  • 直角駐車 (113)
  • 斜め駐車 (114)
  • 普通自転車の歩道通行部分 (114の2)
  • 普通自転車の交差点進入禁止 (114の3)
  • 終わり (115)

参考:wikipedia

地面に書かれると「道路標示」になります。


道路標示(どうろひょうじ)は道路交通法 および道路法 に基づき道路の路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字である。道路交通法に基づき、都道府県公安委員会 が設置する物と、道路法に基づき道路管理者が設置する物がある。

交通事故 を未然に防ぐための規制、指示による道路 交通 の円滑化などを目的に設置されている。日本の道路標示は規制表示、指示標示の2つに区分されている。

なお、区画線 は、道路管理者が、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に設けるものであり、法令上の扱いは道路標示とは異なるが、道路交通法においては道路標示とみなされている。

参考:wikipedia

文頭の案内・警戒・規制・指示は、上の4つの標識の種類のことである。意味は表題のとおりであるので省略する。

  • 距離・区域(501):案内・警戒・規制・指示を補助する。
  • 日・時間(502):規制・指示を補助する。
  • 車両の種類(503):規制・指示を補助する。
    「大型等」(「大型・大特・特定中型」またはトラック及びバスのマーク)/「大貨等」(「大貨・大特・特定中貨」またはトラックのマーク)は、それぞれ大型自動車・特定中型自動車・大型特殊自動車/大型貨物自動車・特定中型貨物自動車・大型特殊自動車を意味する。
  • 駐車余地(504):規制の「駐車余地」を補助する。
  • 始まり(505):規制・指示を補助する。ここからとも(最近では、矢印ではなく、文字で「ここから」と表示する場合が多い)。
  • 区間内(506)・区域内(506の2):規制・指示を補助する(最近では、区間内でも「警笛区間」以外はこれをつけない場合が多い)。
  • 終わり(507):規制・指示を補助する。ここまでとも(最近では、矢印や記号ではなく、文字で「ここまで」と表示する場合が多い)。
  • 通学路(508):警戒の「学校・幼稚園・保育所等あり」を補助する。
  • 追越し禁止(508の2):規制の「追越し禁止」を補助する。
  • 前方優先道路(509):規制の「前方優先道路」・「前方優先道路・一時停止」を補助する。
  • 踏切注意(509の2)・横風注意(509の3)・動物注意(509の4):警戒の該当する標識を補助する。
  • 注意(509の5):警戒の「その他の危険」を補助する。
  • 注意事項(510):警戒を補助する。
  • 規制理由(510の2):規制・指示の「規制予告」を補助する。
  • 方向(511)・地名(512)・始点(513)・終点(514):案内を補助する。

参考:wikipedia

大きく分けて9種類です。


  • 並進可(401)・軌道敷内通行可(402)・駐車可(403)・停車可(404):許可箇所・区間に設置し、この道路が図のような走行(401・402)・駐車 (403)・停車 (404)を行ってもよいことを表す。
  • 優先道路(405):指定区間などに設置し、この道路が優先道路に指定されていることを表す。
  • 中央線(406):道路中央に中央線 がない場合などに設置し、矢印の下に中央線があることを表す。
  • 停止線(406の2):冬期の積雪で停止線が隠れる交差点などに設置し、標識の位置に停止線があることを表す。
  • 横断歩道(407)・自転車横断帯(407の2)・横断歩道・自転車横断帯(407の3)横断歩道 ・自転車横断帯の手前、または頭上に設置し、横断歩道・自転車横断帯の存在を表す。
  • 安全地帯(408)安全地帯 の直前に設置し、安全地帯の存在を表す。
  • 規制予告(409):規制開始箇所の相当手前に設置し、この先に規制箇所があり、規制内容と規制開始箇所までの距離、まわり道を表す。

  • 参考:wikipedia

    大きく分けて3種類のようです。


    • 通行止め(301):通行止め箇所の入口などに設置し、この道路が通行止めであることを表す。
    • 車両通行止め(302):通行止め箇所の入口や車止めなどに設置し、この道路が車両に限り通行止めであることを表す。
    • 車両進入禁止(303):一方通行の出口や通行止め箇所の入口などに設置し、この道路が車両の進入が禁止されていることを表す。
    • 二輪の自動車 以外の自動車通行止め(304)・大型貨物自動車 通行止め(305)・特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め(305の2)・大型乗用自動車通行止め(306)・二輪の自動車・原動機付自転車 通行止め(307)・自転車 以外の軽車両通行止め(308)・自転車通行止め(309)・車両(組み合わせ)通行止め(310):通行止め箇所の入口などに設置し、この道路が標識の図にある車種は通行止めであることを表す。
      中型自動車 の区分の新設に伴い、「大型貨物自動車通行止め」/「大型乗用自動車通行止め」は既設も含め「大型貨物自動車通行止め」/「大型乗用自動車通行止め」となった。これに伴い、これらの標識の規制対象には、特定中型貨物自動車/特定中型乗用自動車をそれぞれ含む。(車両の種類を示す記号による場合や、特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止めに係る車両の種類を示す記号および積載量の表示による場合も同様)
    • 大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り禁止(310の2):指定箇所・区間に設置し、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗りが禁止されていることを表す。
    • 指定方向外進行禁止(311):交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す。
    • 車両横断禁止(312):指定箇所に設置し、車両の道路の横断(道路右側の施設へ入るために対向車線を横断するなど)が禁止されていることを表す。
    • 転回禁止(313):指定箇所・区間に設置し、車両の転回(Uターン )が禁止されていることを表す。
    • 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(314)・追越し禁止(314の2):指定区間に設置し、前の走行車両を追越すために中央線 をはみ出してはいけないことを表す。補助標識に「追越し禁止」とある場合(314の2)、はみ出しがなくとも前の走行車両を追い越してはいけないことを表す(314を「追越し禁止」と間違えるドライバーが多い)。
    • 駐停車禁止(315):指定箇所・区間に設置し、渋滞・一時停止などやむを得ない場合を除き、駐車停車 をしてはいけないことを表す。標識上部、または補助標識で規制時間を表す場合がある。
    • 駐車禁止(316)・駐車余地(317):指定箇所・区間に設置し、例外を除き、駐車をしてはいけないことを表す。標識上部、または補助標識で規制時間を表す場合がある。また、補助標識に「駐車余地」がある場合(317)、駐車した場合に幅が指定より狭くなる場合には駐車をしてはいけないことを表す。
    • 時間制限駐車区間(318):駐車区間に設置し、指定の時間帯に、指定の時間、指定の場所(パーキングメーター・パーキングチケット式の路上駐車場)であれば駐車できることを表す。
    • 危険物積載車両通行止め(319):通行止め箇所の入口などに設置し、この道路が危険物 を積載した車両は通行止めであることを表す。
    • 重量制限(320)・高さ制限(321)・最大幅(322):通行止め箇所の入口などに設置し、この道路が指定の車両重量(320)・車高(321)・車幅(322)を超える車両は通行止めであることを表す。
    • 最高速度(323)・特定の種類の車両の最高速度(323の2):指定箇所・区間に設置し、車両(補助標識により特定の車種にのみ限定する場合がある(323の2))の最高速度が制限されていることを表す。(原付は最高速度が法定速度より高い場合は、法定速度を遵守する。)
    • 最低速度(324):指定箇所・区間に設置し、渋滞・一時停止などやむを得ない場合を除き、車両(補助標識により特定の車種にのみ限定する場合がある)の最低速度が制限されていることを表す。
    • 自動車専用(325)・自転車専用 (325の2)・自転車及び歩行者専用(325の3)・歩行者専用 (325の4):入口などに設置し、この道路が指定の車両、または歩行者の専用道路であることを表す。歩行者専用の標識には都市伝説 がある。
    • 一方通行(326):指定箇所・区間に設置し、車両(補助標識により軽車両を除く場合や時間を限定する場合がある)の進行方向を一方のみに指定していることを表す。
    • 車両通行区分(327)・特定の種類の車両の通行区分(327の2)・牽引自動車の高速自動車国道通行区分(327の3)・専用通行帯(327の4)・路線バス 等優先通行帯(327の5)・牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間(327の6):多車線道路で、指定区間に設置し、当該車線が指定車種の通行帯を指定したり(327・327の2・327の3・327の6)、指定車種だけの通行を認めたり(327の4)、バス の通行を優先しなければならない(327の5)車線であることを表す。
    • 進行方向別通行区分(327の7):交差点の手前などに設置し、交差点の進行方向別に通行区分が指定されていることを表す。
    • 原動機付自転車の右折方法(二段階)(327の8)・原動機付自転車の右折方法(小回り)(327の9):交差点の手前、または交差点内に設置し、交差点での原動機付自転車の右折方法を別な方法に指定(または指定の方法を徹底)していることを表す。
    • 警笛鳴らせ(328)・警笛区間(328の2):指定箇所に設置し、警笛 を鳴らさなければならない場所であることを表す。補助標識に「区間」、または「警笛区間」とある場合(328の2)、区間内の見通しの悪い各地点において警笛を鳴らさなければならないことを表す。
    • 徐行(329)・前方優先道路(329の2):指定箇所に設置し、徐行しなければならない場所であることを表す。補助標識に「前方優先道路」とある場合(329の2)、前方が優先道路であるため徐行しなければならないことを表す。
    • 一時停止(330)・前方優先道路・一時停止(330の2):指定箇所に設置し、停止線(ない場合は交差点の直前)で一時停止しなければならない場所であることを表す。補助標識に「前方優先道路」とある場合(330の2)、前方が優先道路であるため一時停止しなければならないことを表す。
    • 歩行者通行止め(331):通行止め箇所の入口などに設置し、この道路が歩行者は通行止めであることを表す。
    • 歩行者横断禁止(332):指定箇所・区間に設置し、歩行者の横断が禁止されていることを表す。

    参考:wikipedia

    大きく分けて15種類だそうです。

    • 道路交差点あり(201):道路交差点の手前に設置し、この先に標識の図にある形状の交差点があることを喚起する。
    • ロータリーあり(201の2)ロータリー の手前に設置し、この先にロータリーがあることを喚起する。
    • 屈曲あり(202)・屈折あり(203)・背向屈曲あり(204)・背向屈折あり(205)・つづら折りあり(206):カーブの手前に設置し、この先に標識の図にあるカーブがあることを喚起する。
    • 踏切 あり(207)・学校幼稚園保育所 等あり(208)・信号機 あり(208の2):それぞれの施設の手前に設置し、この先に標識の図にある施設の存在を喚起する。
      • 「踏切あり」はかつては蒸気機関車 が描かれていたが、現在では電車 が描かれたものに代わっている。ただし、2007年時点でも、旧デザインの蒸気機関車の標識が残る踏切もある。
      • 「信号機あり」は信号機のある交差点などの付近に必ず設置されているとは限らない(ほとんどの場所で設置されていない カーブ・トンネル・坂道の向こう側など見通しの悪いところに交差点がある場合、その手前に設置されることがほとんど)。「信号機あり」の標識から交差点までの距離が記されている補助標識(「この先100m」など)が一緒に取り付けられることもある。
    • すべりやすい(209)・落石のおそれあり(209の2)・路面凹凸あり(209の3)・合流交通あり(210)・車線数減少あり(211)・幅員減少(212)・二方面通行(212の2)・上り急勾配あり(212の3)・下り急勾配あり(212の4)・道路工事中(213)・横風注意(214)・動物が飛び出すおそれあり(214の2):それぞれの手前に設置し、この先に標識の図にある障害・道路環境の変化があることを喚起する。
      • 「落石のおそれあり」は、道路の左側または右側のいずれかの落石に対応する2パターンが存在する。ただし、標識に描かれた崖の向きが実際の崖と一致しない場合もある。
      • 「上り(下り)急勾配あり」に書かれている○%とは、100m進むと○m上がる(下がる)ということを示している。例えば5%は100m進むと5m上がる(下がる)勾配である。
      • 「動物が飛び出すおそれあり」は、タヌキウサギサルイノシシシカ が描かれることが多い。また北海道 を中心にキツネ酪農 牛の通り道を喚起し、ウシ の絵が描かれたものもある。さらにはヒグマ が出没する地域の道路上に、ヒグマの絵が描かれた警戒標識も存在する。
    • その他の危険(215):上記の警戒標識にない場合に、補助標識とともに危険箇所の手前に設置し、補助標識の内容を喚起する。(目に見えて危険が分かる場合は補助標識を伴わない場合もある)
    参考:wikipedia

    大きく分けて26種類だそうです。


    • 市町村(101)・都府県(102):市町村・都府県界に設置し、これから入る市町村・都府県名(都府県・市町村章やイラストが入ることがある)を記す。
    • 入口の方向(103):一般道路で、自専道のインターチェンジ の入口の方向を指し記す。
    • 入口の予告(104):一般道路で、自専道のインターチェンジの入口、または入口へ向かう道路の交差点までの距離を記す。
    方面及び方向(108の2)の特異例国道3号と県道3号が分岐するため、国道側が赤く塗られている(熊本県鹿本郡植木町)
    方面及び方向(108の2)の特異例
    国道3号県道3号 が分岐するため、国道側が赤く塗られている(熊本県 鹿本郡 植木町
    • 方面、方向及び距離(105):一般道路の交差点 の手前に設置し、各方向の国道・都道府県道番号と主要地点までの距離を記す。
    • 方面及び距離(106):一般道路では進行方向の道路の国道・都道府県道番号と主要地点までの距離を記す。自専道では、2つ先までのインターチェンジ・ジャンクション までの距離(高速自動車国道 のみ)と主要地点までの距離を記す。
    • 方面及び車線(107):多車線道路で、走行する車線の主な方面、及び車線の種類(走行車線・追越車線・登坂車線など)を記す。
    方面、方向及び道路の通称名(108の4)
    方面、方向及び道路の通称名(108の4)
    • 方面及び方向の予告(108)・方面及び方向(108の2)・方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)・方面、方向及び道路の通称名(108の4):一般道路では交差点の手前(予告の場合は相当手前、中央下部に残り距離を記す)に設置し、交差点の形状(模式)と矢印を引き、矢印に国道・都道府県道番号を入れ、先に主要地点を記す。通称名(108の3・4)は交差点部分に左右の道路の通称名を記す。自専道(108の2)では、インターチェンジなどの分岐部に設置し、矢印と主要地点を記す。
    • 出口の予告(109):高速自動車国道で、インターチェンジ・ジャンクションの約2km手前に設置し、次のインターチェンジ・ジャンクション名と残り距離を記す。
    • 方面及び出口の予告(110)・方面、車線及び出口の予告(111)・方面及び出口(112):自専道で、インターチェンジの手前(高速自動車国道では約1km手前と約500m手前、都市高速道路 では約700m手前、及び出口(112))に設置し、次のインターチェンジを降りると向かうことができる主要地点と残り距離を記す。車線減少を伴う場合(111)は、該当車線の上に設置し、下向きの矢印で当該車線がインターチェンジの先は本線でなくなることを記す。
    赤穂IC出口の標識
    赤穂IC出口の標識
    • 出口(113):自専道で、インターチェンジの分岐部直前に設置し、インターチェンジ名と出口であることを記す
    • 著名地点(114)・主要地点(114の2):著名・主要な場所に設置し、名前(河川公園 ・その他地名)を記す(地点が近傍にあれば、矢印と距離を記す)。
    • 料金徴収所(115)有料道路本線料金所 手前に設置し、料金所の存在と距離を記す。
    • サービス・エリアの予告(116)・サービス・エリア(116の2):自専道のサービスエリアパーキングエリア の手前(予告の場合は相当手前、約1km手前・約500m手前、サービスエリアではさらに約2km手前も)に設置し、エリアの名前と設備(イラスト)、残り距離を記す。
    非常電話(116の2) (左上隅)
    非常電話(116の2) (左上隅)
    非常電話(116の2)→長崎自動車道上り線(武雄・鳥栖方面)、大村湾パーキングエリアで撮影したものである。
    非常電話(116の2)→長崎自動車道 上り線(武雄鳥栖 方面)、大村湾パーキングエリア で撮影したものである。
    • 非常電話(116の2):自専道で非常電話のある手前、または頭上に設置し、非常電話の存在を記す。
    • 待避所(116の3):一般道路で、狭部の待避所の手前に設置し、待避所の存在を記す。
    • 非常駐車帯(116の4):自専道で、非常駐車帯の手前、または頭上に設置し、非常駐車帯の存在を記す。
    • 駐車場(117):一般道路では駐車場 の手前に、自専道ではサービスエリア・パーキングエリアの分岐部の分離帯に設置し、駐車場・エリアの存在を記す。
    • 登坂車線(117の2)登坂車線 の手前(予告の場合は相当手前、残り距離を記す)に設置し、登坂車線の存在を記す。
    • 国道番号(118)・都道府県道番号(118の2)一般国道都道府県道 に設置し、走行中の道路の国道・都道府県道番号を記す。他に、交差点に設置し、国道・都道府県道番号と方向を記し、色づけ(国道は赤、主要地方道 は緑、その他都道府県道は黄)をした標識もある。
    • 総重量限度緩和指定道路(118の3):総重量限度緩和指定道路に設置し、総重量限度緩和指定道路であることを記す。
    • 高さ限度緩和指定道路(118の4):高さ限度緩和指定道路に設置し、高さ限度緩和指定道路であることを記す。
    • 道路の通称名(119):一般道路で交差点、及び通称名を持つ道路に設置し、通称名を記す。また、都市高速道路 に設置し、走行中の道路の通称名を記す。
    • まわり道(120):通行止めの場所の手前(予告の場合は相当手前)に設置し、まわり道の方向、またはまわり道の地図を記す。
    • エレベーター (121)・エスカレーター (122)・傾斜路 (123)・乗合自動車停留所 (124)・路面電車停留場 (125)・便所 (126):それぞれの手前に設置し、存在を記す。(地点が近傍にあれば、矢印と距離を記す)。

    参考:wikipedia

    現在は5つの区分があるそうです。↓
    案内標識
    地名や交差点での行き先などの案内を示す標識。国土交通省 の管轄で道路管理者(国土交通省・東日本高速道路中日本高速道路西日本高速道路 ・都道府県・市町村など)が設置し、基本的に、一般道路に関わる標識は青地に白字で、自動車専用道路に関わる標識は緑地に白字で記してある。
    警戒標識
    警戒すべきことを示す標識。国土交通省の管轄で道路管理者が設置し、黄色地に黒ふち・黒模様の菱形。通常の大きさは一辺45cm。
    規制標識
    何らかの行動を禁止・規制する標識。警察庁 の管轄で各都道府県の公安委員会 が設置し、多くが丸型で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の丸型の場合の大きさは直径50cm・赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8cm・赤の斜線を入れる場合角度45°幅4cm。
    指示標識
    何らかの許可や命令、横断歩道など道路上の施設を示す標識。警察庁の管轄で公安委員会が設置し、四角形、青地で白い絵がほとんど。通常の四角形の場合の大きさは一辺60cm。
    補助標識
    上記の標識の附則を行う標識。横長で白地に黒字(トラック、バスのマークも含む)または赤(主に矢印の使用)である。

    何れの標識も、大きさは制限速度 60km/h以上の道路においては上記の2倍まで可。100km/h以上の場合は2.5倍まで可。

    以下の説明において、( )は標識の番号、「自専道」=自動車専用道路である。


    参考:ikipedia