現在は5つの区分があるそうです。↓
案内標識
地名や交差点での行き先などの案内を示す標識。国土交通省 の管轄で道路管理者(国土交通省・東日本高速道路中日本高速道路西日本高速道路 ・都道府県・市町村など)が設置し、基本的に、一般道路に関わる標識は青地に白字で、自動車専用道路に関わる標識は緑地に白字で記してある。
警戒標識
警戒すべきことを示す標識。国土交通省の管轄で道路管理者が設置し、黄色地に黒ふち・黒模様の菱形。通常の大きさは一辺45cm。
規制標識
何らかの行動を禁止・規制する標識。警察庁 の管轄で各都道府県の公安委員会 が設置し、多くが丸型で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の丸型の場合の大きさは直径50cm・赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8cm・赤の斜線を入れる場合角度45°幅4cm。
指示標識
何らかの許可や命令、横断歩道など道路上の施設を示す標識。警察庁の管轄で公安委員会が設置し、四角形、青地で白い絵がほとんど。通常の四角形の場合の大きさは一辺60cm。
補助標識
上記の標識の附則を行う標識。横長で白地に黒字(トラック、バスのマークも含む)または赤(主に矢印の使用)である。

何れの標識も、大きさは制限速度 60km/h以上の道路においては上記の2倍まで可。100km/h以上の場合は2.5倍まで可。

以下の説明において、( )は標識の番号、「自専道」=自動車専用道路である。


参考:ikipedia