• 転回禁止 (101)
    • →終端に矢印を付けた上下逆のU字形と、禁止を表す×印の組み合わせ。ただし「終わり(115)」表示と併用される場合、×印は使われない。
  • 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止及び追越し禁止 (102)
    • →橙色の線。俗に「はみ禁」や「オレンジライン」等と呼ばれる。中にはポールを立てたり(高速道路の暫定2車線 に多い)、線の上を走ると音が鳴るようにしている 場合もある。
    • 片方向の車線のみの規制(坂道で下り坂側の車線のみ等)の場合は、橙色と白色の線を並べて引いた標示となる。この場合、橙色の線の側の車線のみの規制となる。
  • 進路変更禁止 (102の2)
    • 上記「追越のための~」と同様に、一方の車線からの進路変更のみを禁止する規制の場合は、橙色と白色の線を並べて引いた標示となる(橙色の線の側の車線からの進路変更のみ禁止)。
  • 駐停車禁止 (103)
  • 駐車禁止 (104)
  • 最高速度 (105)
    • →標準書体が規定されており、数字1文字の大きさは縦5m・横50cm(「4」の字のみ横60cm)、文字の肉厚は横方向(=縦線の幅)15cm・縦方向(=円弧部分の最大肉厚)45cm、字間は20cm(40km/h標示の「4」と「0」の間は10cm)となっている。ただし、兵庫県広島県 では独自に文字幅と字間を詰めている(標示消失対策によるもの)。また、山口県 では標準のサイズ・字形規定に従わない標示が多く見られる。
  • 立入り禁止部分 (106)
  • 停止禁止部分 (107)
    • →消防署前など緊急車両の出入口部分に設けられていることが多い。変わったところでは、交差点に近いバス停からその交差点の右折レーンまで「路線バスを除く」停止禁止部分を設定しているところもある(多車線の道路で路線バスの右折を確保するため)。
  • 路側帯 (108)
  • 駐停車禁止路側帯 (108の2)
  • 歩行者用路側帯 (108の3)
  • 車両通行帯 (109)
  • 優先本線車道 (109の2)
  • 車両通行区分 (109の3)
  • 特定の種類の車両の通行区分 (109の4)
  • 牽引自動車の高速自動車国道通行区分 (109の5)
  • 専用通行帯 (109の6)
  • 路線バス等優先通行帯 (109の7)
  • 牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間 (109の8)
  • 進行方向別通行区分 (110)
  • 右左折の方法 (111)
  • 平行駐車 (112)
  • 直角駐車 (113)
  • 斜め駐車 (114)
  • 普通自転車の歩道通行部分 (114の2)
  • 普通自転車の交差点進入禁止 (114の3)
  • 終わり (115)

参考:wikipedia