大きく分けて3種類のようです。


  • 通行止め(301):通行止め箇所の入口などに設置し、この道路が通行止めであることを表す。
  • 車両通行止め(302):通行止め箇所の入口や車止めなどに設置し、この道路が車両に限り通行止めであることを表す。
  • 車両進入禁止(303):一方通行の出口や通行止め箇所の入口などに設置し、この道路が車両の進入が禁止されていることを表す。
  • 二輪の自動車 以外の自動車通行止め(304)・大型貨物自動車 通行止め(305)・特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め(305の2)・大型乗用自動車通行止め(306)・二輪の自動車・原動機付自転車 通行止め(307)・自転車 以外の軽車両通行止め(308)・自転車通行止め(309)・車両(組み合わせ)通行止め(310):通行止め箇所の入口などに設置し、この道路が標識の図にある車種は通行止めであることを表す。
    中型自動車 の区分の新設に伴い、「大型貨物自動車通行止め」/「大型乗用自動車通行止め」は既設も含め「大型貨物自動車通行止め」/「大型乗用自動車通行止め」となった。これに伴い、これらの標識の規制対象には、特定中型貨物自動車/特定中型乗用自動車をそれぞれ含む。(車両の種類を示す記号による場合や、特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止めに係る車両の種類を示す記号および積載量の表示による場合も同様)
  • 大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り禁止(310の2):指定箇所・区間に設置し、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗りが禁止されていることを表す。
  • 指定方向外進行禁止(311):交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す。
  • 車両横断禁止(312):指定箇所に設置し、車両の道路の横断(道路右側の施設へ入るために対向車線を横断するなど)が禁止されていることを表す。
  • 転回禁止(313):指定箇所・区間に設置し、車両の転回(Uターン )が禁止されていることを表す。
  • 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(314)・追越し禁止(314の2):指定区間に設置し、前の走行車両を追越すために中央線 をはみ出してはいけないことを表す。補助標識に「追越し禁止」とある場合(314の2)、はみ出しがなくとも前の走行車両を追い越してはいけないことを表す(314を「追越し禁止」と間違えるドライバーが多い)。
  • 駐停車禁止(315):指定箇所・区間に設置し、渋滞・一時停止などやむを得ない場合を除き、駐車停車 をしてはいけないことを表す。標識上部、または補助標識で規制時間を表す場合がある。
  • 駐車禁止(316)・駐車余地(317):指定箇所・区間に設置し、例外を除き、駐車をしてはいけないことを表す。標識上部、または補助標識で規制時間を表す場合がある。また、補助標識に「駐車余地」がある場合(317)、駐車した場合に幅が指定より狭くなる場合には駐車をしてはいけないことを表す。
  • 時間制限駐車区間(318):駐車区間に設置し、指定の時間帯に、指定の時間、指定の場所(パーキングメーター・パーキングチケット式の路上駐車場)であれば駐車できることを表す。
  • 危険物積載車両通行止め(319):通行止め箇所の入口などに設置し、この道路が危険物 を積載した車両は通行止めであることを表す。
  • 重量制限(320)・高さ制限(321)・最大幅(322):通行止め箇所の入口などに設置し、この道路が指定の車両重量(320)・車高(321)・車幅(322)を超える車両は通行止めであることを表す。
  • 最高速度(323)・特定の種類の車両の最高速度(323の2):指定箇所・区間に設置し、車両(補助標識により特定の車種にのみ限定する場合がある(323の2))の最高速度が制限されていることを表す。(原付は最高速度が法定速度より高い場合は、法定速度を遵守する。)
  • 最低速度(324):指定箇所・区間に設置し、渋滞・一時停止などやむを得ない場合を除き、車両(補助標識により特定の車種にのみ限定する場合がある)の最低速度が制限されていることを表す。
  • 自動車専用(325)・自転車専用 (325の2)・自転車及び歩行者専用(325の3)・歩行者専用 (325の4):入口などに設置し、この道路が指定の車両、または歩行者の専用道路であることを表す。歩行者専用の標識には都市伝説 がある。
  • 一方通行(326):指定箇所・区間に設置し、車両(補助標識により軽車両を除く場合や時間を限定する場合がある)の進行方向を一方のみに指定していることを表す。
  • 車両通行区分(327)・特定の種類の車両の通行区分(327の2)・牽引自動車の高速自動車国道通行区分(327の3)・専用通行帯(327の4)・路線バス 等優先通行帯(327の5)・牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間(327の6):多車線道路で、指定区間に設置し、当該車線が指定車種の通行帯を指定したり(327・327の2・327の3・327の6)、指定車種だけの通行を認めたり(327の4)、バス の通行を優先しなければならない(327の5)車線であることを表す。
  • 進行方向別通行区分(327の7):交差点の手前などに設置し、交差点の進行方向別に通行区分が指定されていることを表す。
  • 原動機付自転車の右折方法(二段階)(327の8)・原動機付自転車の右折方法(小回り)(327の9):交差点の手前、または交差点内に設置し、交差点での原動機付自転車の右折方法を別な方法に指定(または指定の方法を徹底)していることを表す。
  • 警笛鳴らせ(328)・警笛区間(328の2):指定箇所に設置し、警笛 を鳴らさなければならない場所であることを表す。補助標識に「区間」、または「警笛区間」とある場合(328の2)、区間内の見通しの悪い各地点において警笛を鳴らさなければならないことを表す。
  • 徐行(329)・前方優先道路(329の2):指定箇所に設置し、徐行しなければならない場所であることを表す。補助標識に「前方優先道路」とある場合(329の2)、前方が優先道路であるため徐行しなければならないことを表す。
  • 一時停止(330)・前方優先道路・一時停止(330の2):指定箇所に設置し、停止線(ない場合は交差点の直前)で一時停止しなければならない場所であることを表す。補助標識に「前方優先道路」とある場合(330の2)、前方が優先道路であるため一時停止しなければならないことを表す。
  • 歩行者通行止め(331):通行止め箇所の入口などに設置し、この道路が歩行者は通行止めであることを表す。
  • 歩行者横断禁止(332):指定箇所・区間に設置し、歩行者の横断が禁止されていることを表す。

参考:wikipedia