大きく分けて26種類だそうです。


  • 市町村(101)・都府県(102):市町村・都府県界に設置し、これから入る市町村・都府県名(都府県・市町村章やイラストが入ることがある)を記す。
  • 入口の方向(103):一般道路で、自専道のインターチェンジ の入口の方向を指し記す。
  • 入口の予告(104):一般道路で、自専道のインターチェンジの入口、または入口へ向かう道路の交差点までの距離を記す。
方面及び方向(108の2)の特異例国道3号と県道3号が分岐するため、国道側が赤く塗られている(熊本県鹿本郡植木町)
方面及び方向(108の2)の特異例
国道3号県道3号 が分岐するため、国道側が赤く塗られている(熊本県 鹿本郡 植木町
  • 方面、方向及び距離(105):一般道路の交差点 の手前に設置し、各方向の国道・都道府県道番号と主要地点までの距離を記す。
  • 方面及び距離(106):一般道路では進行方向の道路の国道・都道府県道番号と主要地点までの距離を記す。自専道では、2つ先までのインターチェンジ・ジャンクション までの距離(高速自動車国道 のみ)と主要地点までの距離を記す。
  • 方面及び車線(107):多車線道路で、走行する車線の主な方面、及び車線の種類(走行車線・追越車線・登坂車線など)を記す。
方面、方向及び道路の通称名(108の4)
方面、方向及び道路の通称名(108の4)
  • 方面及び方向の予告(108)・方面及び方向(108の2)・方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)・方面、方向及び道路の通称名(108の4):一般道路では交差点の手前(予告の場合は相当手前、中央下部に残り距離を記す)に設置し、交差点の形状(模式)と矢印を引き、矢印に国道・都道府県道番号を入れ、先に主要地点を記す。通称名(108の3・4)は交差点部分に左右の道路の通称名を記す。自専道(108の2)では、インターチェンジなどの分岐部に設置し、矢印と主要地点を記す。
  • 出口の予告(109):高速自動車国道で、インターチェンジ・ジャンクションの約2km手前に設置し、次のインターチェンジ・ジャンクション名と残り距離を記す。
  • 方面及び出口の予告(110)・方面、車線及び出口の予告(111)・方面及び出口(112):自専道で、インターチェンジの手前(高速自動車国道では約1km手前と約500m手前、都市高速道路 では約700m手前、及び出口(112))に設置し、次のインターチェンジを降りると向かうことができる主要地点と残り距離を記す。車線減少を伴う場合(111)は、該当車線の上に設置し、下向きの矢印で当該車線がインターチェンジの先は本線でなくなることを記す。
赤穂IC出口の標識
赤穂IC出口の標識
  • 出口(113):自専道で、インターチェンジの分岐部直前に設置し、インターチェンジ名と出口であることを記す
  • 著名地点(114)・主要地点(114の2):著名・主要な場所に設置し、名前(河川公園 ・その他地名)を記す(地点が近傍にあれば、矢印と距離を記す)。
  • 料金徴収所(115)有料道路本線料金所 手前に設置し、料金所の存在と距離を記す。
  • サービス・エリアの予告(116)・サービス・エリア(116の2):自専道のサービスエリアパーキングエリア の手前(予告の場合は相当手前、約1km手前・約500m手前、サービスエリアではさらに約2km手前も)に設置し、エリアの名前と設備(イラスト)、残り距離を記す。
非常電話(116の2) (左上隅)
非常電話(116の2) (左上隅)
非常電話(116の2)→長崎自動車道上り線(武雄・鳥栖方面)、大村湾パーキングエリアで撮影したものである。
非常電話(116の2)→長崎自動車道 上り線(武雄鳥栖 方面)、大村湾パーキングエリア で撮影したものである。
  • 非常電話(116の2):自専道で非常電話のある手前、または頭上に設置し、非常電話の存在を記す。
  • 待避所(116の3):一般道路で、狭部の待避所の手前に設置し、待避所の存在を記す。
  • 非常駐車帯(116の4):自専道で、非常駐車帯の手前、または頭上に設置し、非常駐車帯の存在を記す。
  • 駐車場(117):一般道路では駐車場 の手前に、自専道ではサービスエリア・パーキングエリアの分岐部の分離帯に設置し、駐車場・エリアの存在を記す。
  • 登坂車線(117の2)登坂車線 の手前(予告の場合は相当手前、残り距離を記す)に設置し、登坂車線の存在を記す。
  • 国道番号(118)・都道府県道番号(118の2)一般国道都道府県道 に設置し、走行中の道路の国道・都道府県道番号を記す。他に、交差点に設置し、国道・都道府県道番号と方向を記し、色づけ(国道は赤、主要地方道 は緑、その他都道府県道は黄)をした標識もある。
  • 総重量限度緩和指定道路(118の3):総重量限度緩和指定道路に設置し、総重量限度緩和指定道路であることを記す。
  • 高さ限度緩和指定道路(118の4):高さ限度緩和指定道路に設置し、高さ限度緩和指定道路であることを記す。
  • 道路の通称名(119):一般道路で交差点、及び通称名を持つ道路に設置し、通称名を記す。また、都市高速道路 に設置し、走行中の道路の通称名を記す。
  • まわり道(120):通行止めの場所の手前(予告の場合は相当手前)に設置し、まわり道の方向、またはまわり道の地図を記す。
  • エレベーター (121)・エスカレーター (122)・傾斜路 (123)・乗合自動車停留所 (124)・路面電車停留場 (125)・便所 (126):それぞれの手前に設置し、存在を記す。(地点が近傍にあれば、矢印と距離を記す)。

参考:wikipedia