自分の診療データを見るのは、“権利” です! | 一日一日、ゆっくりと

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 自分に負けず、歩く日々

先日の検査で、インライタが効いていないことが分かって

正直、かなり凹みましたショボーン

 

でも、それをブログに書いたら、

たくさんの方からコメントもらったりメッセージいただいたり

「いいね」 いただいたり、いっぱいアクセスしていただきました。

 

とても励ましになりました。心から嬉しかったです照れ

その後もコメントを読み返して泣けました

 

感謝しています!

おかげで、気持ち切り替えて頑張れます!

ほんとうにありがとうございました。

 

本来であれば、

お一人お一人ご自宅までお伺いして、お礼を述べたいところですが (笑)

自宅が分かりませんのでお許しください (←馬鹿)

 

とりあえず、まだインライタは飲んでいて

あさって火曜の診察で主治医と話し合って、次の一手を決めます 玉将

 

こういう厳しいときこそ

あらためて、

一人じゃない!って実感します。

 

頑張ります!

 

 

さて、話は変わって・・・

 

よく腎がんや病気のブログで

 

「自分のカルテや、検査データや病理結果などを見せてもらえない!」

というお話を聞きます。

 

見せてもらえる人もいるのに、自分は医師から拒否されたとか

たのんだら見せてもらえるのかな? とか

疑問をお持ちの方も多いようです。

 

結論からいうと、

自分に関する診療の記録やデータの開示を求めることができます。

そして、それを求められたら医師は原則として拒否できません。

 

もし、医師に断られたら

なぜ断るのか理由を聞き、納得できなければ私に相談して下さい(笑)

 

 

以上で本日のブログは終わりですが、

関心のある方は以下もお読みください。 

 

年寄りの作文ですから、長いよ~~~ (^^;)

 

患者の診療記録の開示については、平成に入ったころから国や医療関係団体で議論が進められました。

 

そうした議論を経て

日本医師会は、 『診療情報の提供に関する指針』 (2000年制定、2002年改定) のなかで

            

「医師および医療施設の管理者は、患者が自己の診療録、その他の診療記録等の閲覧、謄写を求めた場合には、原則としてこれに応ずるものとする。」

 

としています。

 

ただし、情報開示の請求を拒むことができる場合もあります

 

指針では

             

「医師および医療施設の管理者は、患者からの診療情報の提供、診療記録等の開示の申し立てが、次の事由に当たる場合には (中略) 診療情報の提供、診療記録等の開示の全部または一部を拒むことができる。」

 

として、以下の3つのケースを挙げています。

 

(1) 対象となる診療情報の提供、診療記録等の開示が、第三者の利益を害する恐れがあるとき

 

(2) 診療情報の提供、診療記録等の開示が、患者本人の心身の状況を著しく損なう恐れがあるとき

 

(3) (1)(2)のほか、診療情報の提供、診療記録等の開示を不適当とする相当な事由が存するとき

 

この3つのケースにあてはまらないなら、開示を拒んではいけないということです。

 

この日本医師会の指針をふまえ、2003年には厚生労働省が 『診療情報の提供等に関する指針』 を出しました。

 

この指針の、7-(1)で

 

「医療従事者等は、患者等が患者の診療記録の開示を求めた場合には、原則としてこれに応じなければならない。」

 

としています。この場合の 「診療記録」 とは、カルテも検査報告書も、画像データなども含みます。

 

もうこれだけで、医師がカルテを開示する義務があることが分かります。

 

ただし、どちらの文書も 「指針」 であって法律ではありません。

極端に言うと、開示を拒否しても違法ではないということになります。

 

しかし、2005年から施行された 「個人情報保護法」 で、法律上も診療記録の開示が義務であると定められたのです。

 

「個人情報保護法」 第28条の条文は以下のとおりです。

 

「本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの開示を請求することができる。

2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。」

 

となっています。この 「本人」 とは患者、 「個人情報取扱事業者」 とは病院であるとすれば

患者は医師に診療記録の開示を請求できると言えます。

 

病院が、それを拒否することについては、以下のように第28条に書かれています。

 

「ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。

一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

三 他の法令に違反することとなる場合」

 

こうした指針や法令の動向に沿って、カルテ開示や検査データなどの開示もすすめられるようになってきました。


ただし、開示が原則とはいえ、開示の方法や手続きは医療機関によってまちまちです。
医師に言えば、その場で病理報告のコピーがもらえるケースもあるし、なんだか面倒な書類を書いて一週間後にやっともらえたというケースもあります。
 

昔ながらに、患者は医師の言うとおりに従えば良いという医師も、少なくはなってきましたがいます。

たしかに自分のカルテを見ても患者は理解できないかもしれませんが

分かろうが分かるまいが、自分のデータを見る、知る権利はあります。

 

たとえシロートでも、病気を抱えているのは患者本人です。

自分の病気を知って、治療を知って、少しでも治療に関与するのは患者の権利です。

 

1981年、世界医師会により採択され、日本医師会も合意した 『患者の権利宣言(リスボン宣言)』でも「患者の自己決定」が権利として掲げられています。

 

 

自信を持って、医師に 「私のデータを見せてください」 と言いましょう!

 

 

 

 

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