確定申告 複式簿記記帳で難しいと思った事③消費税の計算 | 収入源の多様化を創造する

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サラリーマンのかたわら、様々な副収入を考案。
現在、サラリーマン収入の他に3つのキャッシュフローを構築。2018年度より兼業で事業者として開業。
様々なポートフォリオ、副収入スキーム、節税スキームに取組み活動中。

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確定申告 複式簿記記帳で難しいと思った事シリーズ
同様に、複式簿記でややこしいガーン
と、感じたものを記述しておきます。

今回は、「消費税」の計算について

開業届けを提出する際に
「課税事業者」か「非課税事業者」かを選択します。
(売上1000万円以上は課税事業者になる様ですが)

僕は「消費税の還付」を狙っているので
課税事業者として3年間はやろうと思っています。
※一度、課税事業者を選択すると
「2年間は変更できません」
※1000万円以上の設備取得は「3年間」

ソフトの入力では識別できない

開業届けを出した時に
記帳指導を「受ける」「受けない」の選択があり、僕は「受ける」を選択したので
「2回の座学」と「2回の税理士訪問指導」の
計4回、記帳指導を受けました。
記帳指導を「受ける」にすると
記帳指導と会計ソフトを無料でもらえます。

会計ソフトは「みんなの青色申告」ソリマチ
です。

仕訳記帳を行い、帳簿が正しく入力され
「損益計算書」「貸借対照表」も
税理士立会いの元、完成しているにも関わらず

消費税の計算申告書
「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の
消費税の計算が合わないガーン
って事になりました。

税理士さんも一生懸命原因を探ってくれましたが、ソフト上の計算方法まで熟知していませんでしたので
やはりここは、ソフトの「サポートセンター」に問い合わせ📞

結果、原因は記帳する際に自動で
「消費税を計上するもの」「しないもの」を
自動で区分け計上してくれます。

ソフトも万能ではない

その区分け計上が誤っていた事が原因でした。
ソフトは「一般的に」消費税が必要か、不要かを判断して、区分けを行ってくれますが
やはり、会計は「十人十色」で
消費税の中にも「科目」があります。

人それぞれ「前提条件」も違いますので
誰のどんな「目的か」までは判別できません。
ですので、記帳する際と、最終確認時には
「記帳科目」と「消費税科目」が正しいか
確認する必要があります。

課税記帳は還付を受けられる事も

ここで
「ややこしそうだから」
「そんなにややこしいなら」
「非課税事業者」でいいや。
は、誤りです

消費税は「売上」に対して係るものであるのと同時に「経費」や「資産購入時」にも掛かっています。

「所得」は(売上-経費)であるのと同様に
「消費税」も(売上の「消費税」-経費の「消費税」)で計算します。

どういう事かというと
消費税の「不足」「過不足」を判断する為に計算を行っているので
過不足(払いすぎ)の場合
消費税が還付(返金)されます。

つまり、売上の消費税より、経費の消費税の方が多い場合
課税事業者の方がお得ウインクという事です。

▶スタートアップ時など、売上があまり無いのに経費ばかり掛かっている場合

▶大型設備を購入した場合

などは、税務上「過払い」となりますので
消費税の還付が受けられます。

侮るなかれ消費税の還付

それも、実は馬鹿にならない金額
大型設備購入時、仮に消費税8%の場合
設備費1000万円なら「80万円
100万円なら「8万円」の還付が受けられます。

もちろん、売上の消費税は「差し引いた」
「合算計算」をする事になりますが

「売上<経費」の場合は
断然「課税事業者」が有利となります。

※確定申告の書類が2点増えます
▶「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」
▶「消費税の還付申告に関する明細書」

もちろん、面倒ではありますが
基本的な記帳は同じですし

お金を他人より多く貰う」という事は
面倒なのが当たり前という自覚を持って税務にも取り組んでいきたいものですね。


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