はじめましての方はコチラ
▶①前受金の続き
同様に、複式簿記でややこしい
と、感じたものを記述しておきます。
今回は、経費効果の大きい「車」を例に
「車」にまつわる経費と勘定科目の一覧
租税公課 | 自動車税、自動車取得税 自動車重量税、印紙代 |
---|---|
損害保険料 | 自賠責保険、任意保険 |
車両(経)費 | 検査登録・車庫証明手続代行、修繕費、車検費 洗車代、ガソリン代 |
地代家賃 | 駐車場代 |
支払利息 | 借入れ金利 |
---|
など
これらを経費計上する場合に必要な帳簿記帳について解説します。
車に関わる経費を計上するには
上記の「車に関わる経費」を計上するには
「減価償却資産登録」をしなくてはなりません。
これはソフトに項目を入力だけですが
期首の帳簿価格は減価償却を算出しておかなくてはなりません。
ここは、最初の1年目だけきっちり入力しておけば、期末や2期目以降は償却分をソフトが自動計算してくれます。
減価償却の計上
まず、車の「減価償却」は
単純に耐用年数で割って入力するだけでしょ。
普通自動車が100万円なら耐用年数6年(軽自動車は4年)だから
100÷6で「年間16.6666万円」だ!
はい。これも違いました
まず、「定額法償却率」というものがあり
6年償却の場合
「0.167」を掛けたものが年間償却費となります。
つまり
100×0.167=「16.7万円」が正解です。
減価償却で計上するのは、年間16.7万円です。
これだけで聞くと、四捨五入すると同じでは?
と、思いましたが
問題は、「非業務用」から「業務用」に転用する場合は
「未償却資産」の算出が必要となります。
ここは詳細を説明し出すと、ややこしいので
「定額法での試算」を簡単に説明すると
非業務用(私用)で使っていた期間と
業務用では償却期間が異なっており
「非業務用は9年償却」で償却率は「0.112」です。
非業務用で使用していた期間を差し引いたものが、現在の「未償却資産」ですので
未償却資産に対して、業務用の償却期間で計算するのでした。
また、ここでの問題となったのが
「税理士」と「税務署」で「見解が異なった」事です。
「旧定額法」で試算する方法もあり
正しくは旧定額法の様ですが、税務署が定額法で試算したので、その方が税務上有利だったので
その音声は録音記録を残し、有利な方を採用しました
う〜ん、ややこしい
按分計算も忘れずに
後は、按分計算も考えておく必要があります。
これは全然難しくは無いです。
事業用と私用を「共用」する場合のみ
事業用として使う比率が何%か決めておくだけです。
仮に、先ほどの例で算出した減価償却費「16.7万円」に対して
50%とした場合
「8.45万円」となり、8.45万円を経費として計上する事になります。
その他の科目も同様に50%で按分計算します。
よく使われる"必殺技"
上記の通り「普通自動車」の減価償却は6年です。
しかし、中古の場合
4年落ち以降は「償却期間が2年」となっており
仮に、4年落ちの中古車を200万円で購入した場合
2年で償却ですので
「年間100万円」の減価償却を経費にできます
これは、結構利用している人が多く
かなりの「節税」になるのでオススメです。
まとめ
以上の「減価償却資産登録」をしてから
「車」にまつわる科目を計上する事になります。
いきなり「どれかの科目」だけを計上するのは、会計上正しくありません。
車に対しての経費を計上したいなら
「減価償却資産登録」をした上で
「その資産に対しての経費」である事を示す形になります。
僕は「ガソリン代」だけでいいから
そんなややこしい事はしない。
は「間違った会計」です。
※レンタカーの場合は可能です。
青色申告は、最終的に
「損益計算書」と「貸借対照表」を作成する事になりますが
今回ご説明した内容を正しく記帳していないと
特に貸借対照表に「変な会計」をしている事が出てくるので
税務記帳は
「売上と経費」を入力するだけのものではない。
と、しっかり理解しておく必要があると思いました。
以上の様に、よく周りの人からは
青色申告(複式簿記)は
会計ソフトを使えば簡単
と、言う人がいますが
全然難しいです
業種にもよると思いますが
その簡単で「税理士いらず」と言っている人の
その会計
本当に正しく記帳できてるか
は、疑問が残ります。。
③消費税の計算に続く
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