岡山県井原市の採用業務経験が豊富な社労士せのじむのなせば成る

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主に従業員100人以下の事業所向けに人事・労務管理のアドバイスをしている社会保険労務士の妹尾(せのお)です。どうぞよろしくお願いいたします。

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香川・高松といえば、やっぱり「うどん」のイメージが強いですよね。
 

この日は、研修があったため、早めに研修会場について、お昼をいただくことにしました。

研修があると、いつも30分前には会場に入るようにしています。

そして遠方であれば、研修の前に、落ち着いてごはんを食べられる時間があると、気持ちが整うような気がします。
 

今回、「ばそ屋」さんというお蕎麦屋を見つけたときは、まずその意外性に惹かれました。

高松で「そば」、というだけで、なんだか気になってしまいました!

お店からは、こんなお知らせが出ていました。
「山形の名物そば『冷たい肉そば』をさぬき風にアレンジしました!

 ① うどんの小麦粉を練り込んで作った自家製そば

 ② 骨付鳥の親鳥とイリコでダシをとったうま味スープ 

③ コリコリとした食感がたまらない親鳥チャーシュー 『鳥中華』は13時から。

どうぞよろしくお願いいたします」


山形の名物そばを、さぬき風にアレンジしているというのもおもしろくて、土地の名物同士が出会ったような感じがしました。

うどんのイメージが強い香川で、こうしてそばをいただくのも、ちょっとした発見があっていいものです。

今回いただいたのは、裏メニューから昇格したという「ねぎそば」。

 


ひと口食べてまず感じたのは、出汁の味がいわゆる“お蕎麦らしい味”とは少し違うこと。

けれど、その一方で、ちゃんとお蕎麦の味わいも楽しめて、その組み合わせがとても印象に残りました。

いつものお蕎麦とは少し違うのに、不思議としっくりくる、そんな一杯でした。

それから、トッピングのおにぎりもとても美味しそうで、ついあれこれたくさん取ってしまいました。

こういう“つい欲張ってしまう感じ”も、外で食べる楽しさのひとつかもしれません。

(お昼をしっかり食べると、午後からの研修で睡魔に襲われそうで少し不安でしたが……)

 



香川で、高松で「そば」という意外性に惹かれて立ち寄ったばそ屋さんでしたが、意外性も重なり、記憶に残る一杯でした。まいう~。

2月6日、香川県社会保険労務士会の研修に参加してきました。

講師は、同じ社労士であり、ドリームサポート社会保険労務士法人の代表社員でもある安中繁先生です。
研修のタイトルは、「地方だからこその社労士事務所ブランディング」でした。

「ブランディング」という言葉を聞くと、少し難しく感じるかもしれませんが、特別なことをするというよりも、社労士自身が「自分の軸」を持つことが大切だということでした。

私自身、地方の中でもさらに田舎といえる地域で社労士をしています。
だからこそ、背伸びをするのではなく、この地域で何を大切にし、どんなふうに事業者さまのお役に立ちたいのか。
それを言葉にしていくことが、事務所の信頼につながるのだろうと感じました。

社労士は、会社にとって、とても身近な存在です。
クライアントの現場を知りながら、同時に法令にも精通している国家資格者です。

採用、労務管理、就業規則、社会保険手続きなど、人事労務に関わる場面に深く携わります。
だからこそ、単なる専門家ではなく、クライアントに寄り添う専門家でありたい。
そんな思いを、あらためて確認する時間にもなりました。

また、印象に残ったのが、「事務所のトップである所長自身のタイムマネジメントはできていますか?」という問いかけ。
忙しいと、つい目の前の業務に集中しがちです。

安中先生ご自身も、以前は仕事に没頭するあまり、プライベートの時間に目を向けることが少なくなってしまった時期があったそうです。
事務所のブランディングを作るには、自分軸を持つためにも、まず所長自身の働き方を整えることも大切なことです。

最後に、安中先生は、これからは「ワクワク」が仕事の動機づけになる時代だとお話しされていました。
経済的な指標だけでは測れない豊かさがあり、幸福度を高めることが、結果として仕事や人生の充実につながるという考え方です。

仕事はもちろん大切ですが、これからもモヤモヤしながら、言いたいことを言えず、やりたいこともできない職場でよいのでしょうか。
私たちの職場とは、どのような存在なのでしょうか。

まずは、そこから始めることが大切です。
当事務所だけではなく、すべての職場、事業所、会社に共通して言えることのようです。

愛媛県砥部町の坂村真民記念館の斜め向かいにある「富そば」さんへ行きました。

 

せっかく砥部町に来たので、地元のお店にと。

今まで何度も真民記念館まで来ていたのに、なぜ気づかなかったのか不思議ですが、

今回初めて暖簾をくぐりました。

 

店内に入ると、落ち着いた雰囲気がありながら、むき出しの木に力強さを感じます。

自然と、食事への期待度が高まります。

 

富そばの店内


富そばの天井富そばのお座敷

 

今回は「そばづくし」を食べましたが、コースのようになっており、付き出しから始まり、

次々と運ばれてくるそばに舌鼓を打ちながら、最後の「そばがき」で締めました。

 

そばがきの味付けは、「お醤油」を選びましたが、「きなこ」もあって、女性にも食べやすいと思います。

 

せいろおろしそばがき

 

真民記念館の斜め前ですので、記念館と合わせて、ぜひ行ってみられてください。

 

※本日現在の情報です。行かれる前に、必ずインターネット等でご確認ください。

 

富そば

〒791-2132 愛媛県伊予郡砥部町大南485

開始11:00~終了15:00

定休日 水曜・木曜

先日、毎月「致知」という雑誌を課題に行っている

早朝読書会「いばら朝喝同好会」のメンバーで、

会の発足15年目を記念し、会員のお一人の方の提案により

"仏教詩人"と言われる坂村真民先生の記念館を訪問しました。

 

愛媛県砥部町にある記念館。

私は年に1回以上、記念館を訪れ、

行く度に真民先生の詩や文字、先生の足跡に勇気づけられています。

 

生前の坂村真民先生にお会いしたことはありませんが、

20代で初めて読んだ「念ずれば花ひらく」の衝撃は、今でも心にあります。

 

念ずれば
花ひらく
苦しいとき
母がいつも口にしていた
このことばを
わたしもいつのころからか
となえるようになった
そうしてそのたび
わたしの花がふしぎと
ひとつひとつ
ひらいていった

 

真民先生のお母さまが口にされていた言葉ですが、

20代のとき、人生に逡巡していたときの私に、自分を信じて今を生きろと

親のようにそっと声援を送ってくれているように思いました。

 

その坂村真民記念館が、本年9月で閉館することが決まりました。

今回、記念館を訪れ、初めて知ったのですが、砥部町全体の財政を見直した結果だそうです。

 

砥部町が決定した考えですので、よそ者の私がどうこう言うことはできませんが、

坂村真民記念館のお金に換えることができない教育的な価値を、

何らかの形で残していただけるとファンの一人としてたいへん有り難く思います。

 

 

企画展「真民さんのまなざし」は、本年6月末まで延長され開催されています。

近隣の方、遠方の方、年配の方、お子さん、お父さん、お母さん、お兄ちゃん、

お姉ちゃん、弟さん、妹さん、お孫さん、ひ孫さん、

ぜひ、ひとときでも真民先生の魂を奮い立たせる詩に触れていただければと願っています。

 

 

 

 

給与計算は、従業員の生活に直結する大切な業務です。


毎月、当たり前のように行っている業務だからこそ、「いつものやり方」で進めているという会社も多いのではないでしょうか。

ですが実際には、「本当はこうしなければいけなかった」という労務上のミスが、気づかないまま続いてしまっているケースも少なくありません。

今回も社労士としての実務経験から、中小企業で特に多く見られる給与計算における3つの間違いをご紹介します。
 

日々の業務を安心して行うためにも、今一度ご確認いただければと思います。

 

③ 社会保険料・雇用保険料の料率が変更されていない

給与計算をするうえで、意外と見落とされがちなのが、社会保険料や雇用保険料の料率改定です。

これらの保険料率は、毎年見直されており、原則として社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金保険)は3月から、雇用保険料は4月から新しい料率が適用されます。

 

※本年4月保険料からは「子ども・子育て支援金制度」が始まります。

※算出方法は次のとおり。

・標準報酬月額(総額)×支援金率(0.23%)を掛けた金額を労使折半(2分の1ずつ)

ただし注意したいのは、変更された保険料率を「いつの給与から適用するか」は、事業所によって異なるという点です。

たとえば、社会保険料であれば「3月支給分」に新料率を適用するのか、あるいは「4月支給分」から変更するのか、
雇用保険料であれば「4月支給分」か「5月支給分」からか、給与計算の基準月によって判断が分かれます。

 

「長い間、同じ設定のまま変更を忘れていた」
「担当者が変わり、適用月を正しく切り替えられていなかった」
といったミスは、実際の現場でも頻繁に見受けられます。

このような誤りがあると、保険料の過不足や、従業員への返金・徴収のやり直しが必要になる場合もあります。

年度の切り替え時期には、必ず管轄の年金事務所や労働局(ハローワーク)からの通知を確認し、給与計算システムの設定などを見直すことが大切です。

毎月、当たり前のように行っている給与計算。

「いつものやり方」で進めているという会社も多いのではないでしょうか。
 

今回も私の社労士としての実務経験から、「中小企業で特に多く見られる給与計算における3つの間違い」をご紹介します。
 

「本当はこうしなければいけなかった」という法律に対する認識不足が、気づかないまま続いてしまっているケースも少なくありません。

この機会に、今一度ご確認いただければと思います。

 

② 最低賃金を下回っている

「最低賃金」と聞くと、時給制のアルバイトやパートに関係するもの、と思われがちですが、月給制や日給制の社員でも、最低賃金を下回っているケースがあります。

というのも、最低賃金は「時間あたり」での基準です。
そのため、月給制の社員についても、1か月の給与を平均所定労働時間で割って時給換算する必要があります。

 

今までは、月給制の社員は最低賃金を大きく上回る金額であることが多く、確認せずとも概算で判断することができましたが、近年、最低賃金の上昇によりアルバイト・パートと同水準の金額となる可能性が高まってきました。

 

そのため、月給制の社員であっても毎年、確認が必要です。

最低賃金は地域ごとに毎年改定されているため、「去年は問題なかったけれど、今年は下回っていた」ということもあり得ます。

固定残業代制度を導入している場合、固定残業代は「所定労働時間を超える時間の労働に対する賃金」であるため、「基本給+固定残業代」が最低賃金を下回っていた、というケースも発生しています。

さらに、前回ご紹介した、割増賃金の単価に含める手当と、最低賃金に含むことができる手当が異なりますので、両者それぞれの方法により確認してください。

給与計算は、従業員の生活に直結する大切な業務です。
毎月、当たり前のように行っている業務だからこそ、「いつものやり方」で進めているという会社も多いのではないでしょうか。

ですが実際には、「本当はこうしなければいけなかった」という法律に対する認識不足が、気づかないまま続いてしまっているケースも少なくありません。

今回は、私の社労士としての実務経験から、「中小企業で特に多く見られる給与計算における3つの間違い」を3回シリーズでご紹介します。
日々の業務を安心して行うためにも、今一度ご確認いただければと思います。

① 割増賃金の単価を「基本給だけ」や「固定単価」で計算している
 

残業や休日出勤、深夜勤務などが発生した場合、通常の賃金に加えて割増賃金を支払う必要があります。

このとき、割増の単価を「基本給のみ」で算出しているケースや、たまに「1,500円」などキリがよい単価に固定してることが実はとても多く見受けられます。

しかし、労働基準法では、割増賃金の計算にあたっては、各種手当(法定除外賃金等を除く)も含めた1時間あたりの賃金を基礎として計算することが定められています。

たとえば、資格手当や営業手当、皆勤手当などが支給されている場合、これらも含めたうえで時給換算を行わなければなりません。

(※通勤手当や家族手当、住宅手当、臨時的に支払われる賞与などは、除外される場合があります。)

割増賃金の単価を過少に計算してしまうと、未払い残業代として請求を受けるリスクもあります。
計算の基礎にしている賃金項目が適切か、ぜひ一度ご確認ください。

震災から学ぶ、備える大切さ

先日、島根県を震源地とした大きな地震がありました。
岡山県井原市でも久しぶりに震度4を観測し、

スマートフォンの緊急地震速報とともに、不安な揺れを感じました。

 

その瞬間、私が1995年に経験した阪神淡路大震災の記憶がよみがえりました。
あの時、目の前の景色が一変し、日常が一瞬で失われたことを今でも鮮明に覚えています。
 

もうすぐ、阪神淡路大震災から丸31年になります。

そして今回の地震を通じて、「生かされている」ということを再び、思い起こしました。

 

地震が起きるたびに、「あたりまえ」があたりまえでなくなることを実感します。

そして同時に、「生かされている」ということの重みと、ありがたさにも気づかされます。

 

震災の記憶と教訓

阪神淡路大震災では、尊い命が多く失われ、日常のもろさを痛感しました。
インフラが止まり、情報も届かない。

 

そんな中で感じたのは、人とのつながりの大切さと、普段の備えの有無が明暗を分けるという事実です。

 

私が阪神淡路大震災で経験したこととして、3日間は自給できる準備が必要ということ。

救助隊が到着し、生きるために必要な物資が行き渡る時間として3日間は必要であると思います。

 

震災直後に避難した小学校のグラウンドで、見ず知らずの人がくれた「さつま揚げ」の温かさは忘れられません。

 

また、当時は、ちょっとしたことで命が助かったということもありました。

そのため、今でも背丈より大きな家具がある部屋で寝ない(必要に応じ家具を固定する)、

高い位置に物を置かない、といったことを心掛けています。

 

当時はまだ「災害は特別なこと」と捉えがちでしたが、今は違います。
いつ、どこで、誰の身に起きても不思議ではない。そう思えるようになりました。

 

防災は“人ごと”ではありません

岡山県は「災害が少ない」と思われがちですが、近年では豪雨災害や今回のような地震も起きています。
「大丈夫だろう」と油断していると、いざという時に大切なものを守れません。

 

従業員の安全、ご家族の安心、そして会社の継続――。
そのすべてを支えるのが、日頃からの備えです。

 

例えば、安否確認の方法や、避難経路の共有、防災用品の点検など、やっておくべきことは多くあります。
小さな行動が、大きな違いを生みます。

 

企業としての備え、できていますか?

事業所としての災害対策は、単に「マニュアルを置く」だけではありません。

これらを定期的に見直すことが、会社と従業員の命を守ることにつながります。


・従業員が即座に行動できる体制になっているか ……避難訓練など
・重要なデータや書類の保管は安全か ……クラウドサービスを活用
・非常時に業務を継続できる仕組み(BCP)はあるか ……ハザードマップの確認から始める

 

また、労務の面からは、労務に関わる書類を日頃から整備(完備)しておくことをお勧めします。

・法定三帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿・タイムカード) ……助成金の受給がスムーズに

・従業員とその家族の住所等の情報(最新の情報であるか) ……安否確認のため

・従業員の通勤経路 ……安否確認のため

 

もし何から始めたらよいかわからない、という場合は、ぜひお気軽にご相談ください。
私たち社労士も、労務管理や安全衛生の観点からサポートできます。

「せのさぽ定期便 令和8年1月号 Vol.207」の主な内容

《せのサポ定期便とは?》
 ★本誌は“企業は人なり”の考えの元に会社の業績向上にお役立て
 いただきたいと願い発行しています。
 
《今月の特集記事》

 「最低賃金1,500円時代の経営の舵取りとは」
 ・最低賃金1,500円時代の新しい現実
 ・インフレ型経営への転換と付加価値思考
 ・“ピンチ”を“チャンス”に変えるマネジメント

《事務所のお仕事紹介》

「給与計算システム導入支援」

 ▼続きはぜひ、本誌「せのサポ定期便」からご覧ください!
 せのサポ定期便 ↓
 せのサポ定期便Vol.207

 あけましておめでとうございます。
 せのお社会保険労務サポート事務所の妹尾悟です。
 

 いよいよ新しい年の始まりですね。

引き続きみなさまのお役に立てるように情報をお届けしますので、

どうぞよろしくお願いいたします。


 今月もニュースレター「せのじむ法務ぺーじ」ができました♪

「せのじむ法務ページ 令和8年1月号 Vol.213」の主な内容
 

《せのじむ法務ページとは?》
 ★このニュースレターはみなさまに「せのお事務所」のことを
 身近に感じていただきたいと願い発行しています。

《人事労務トピックス》
 令和9年4月より育成就労制度開始

《徒然なるままに~スタッフのつぶやき》
  「何によって憶えられたいか」/新年のご挨拶/今年の目標

 ▼続きはぜひ、本誌「せのじむ法務ページ」からご確認ください!
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