給与計算は、従業員の生活に直結する大切な業務です。
毎月、当たり前のように行っている業務だからこそ、「いつものやり方」で進めているという会社も多いのではないでしょうか。
ですが実際には、「本当はこうしなければいけなかった」という法律に対する認識不足が、気づかないまま続いてしまっているケースも少なくありません。
今回は、私の社労士としての実務経験から、「中小企業で特に多く見られる給与計算における3つの間違い」を3回シリーズでご紹介します。
日々の業務を安心して行うためにも、今一度ご確認いただければと思います。
① 割増賃金の単価を「基本給だけ」や「固定単価」で計算している
残業や休日出勤、深夜勤務などが発生した場合、通常の賃金に加えて割増賃金を支払う必要があります。
このとき、割増の単価を「基本給のみ」で算出しているケースや、たまに「1,500円」などキリがよい単価に固定してることが実はとても多く見受けられます。
しかし、労働基準法では、割増賃金の計算にあたっては、各種手当(法定除外賃金等を除く)も含めた1時間あたりの賃金を基礎として計算することが定められています。
たとえば、資格手当や営業手当、皆勤手当などが支給されている場合、これらも含めたうえで時給換算を行わなければなりません。
(※通勤手当や家族手当、住宅手当、臨時的に支払われる賞与などは、除外される場合があります。)
割増賃金の単価を過少に計算してしまうと、未払い残業代として請求を受けるリスクもあります。
計算の基礎にしている賃金項目が適切か、ぜひ一度ご確認ください。