社会保険労務士以外の方、とくに士業ではない方には、ほぼ馴染みのない区分に、
1号業務、2号業務、3号業務があります。
ちなみに、それぞれの業務内容は次のとおりです。
1号業務:労働保険・社会保険に関する手続代行、紛争解決代理人
2号業務:帳簿書類の作成と就業規則の作成・変更
3号業務:労務管理に関する相談・指導
「1号業務」など「〇号業務」の由来は、
「社会保険労務士法 第2条(社会保険労務士の業務)社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。」
とあり、この条文の第1号から第3号までとなっています。
ちなみに、1号業務と2号業務は社労士の独占業務とされ、無資格者が1号・2号業務を行うと
社会保険労務士法に違反し、罰則の対象となります。
私が開業した17年ほど前から、いずれ1号業務と2号業務はなくなる、
「これからは3号業務(コンサルティング)を目指せ」と言われていました。
ちなみに、「なくなる」とは独占資格ではなくなるという意味合いではなく、
1号業務と2号業務では食べていけなくなる、と私は理解しています。
ところが、今でも1号業務と2号業務は社労士の柱であり、これらの依頼はなくっていません。
これからもなくならないと思います。
また、3号業務はすでに、どの社労士も行っていて(行っているはず)、
私たちの事務所が提供していることも、1号・2号業務に基づいた、3号業務(労務コンサルティング)です。
社労士の知識の源である1号・2号業務があるからこそ、社労士としての3号業務が活きているくるのだと思います。
私は、これを「1、2、3号業務」と呼んでいます。
ふざけているわけではなく、労務の専門家として、労務の専門家以外に自らの知識をサービスとして提供するためにも、
重要な考え方であると思っています。
ちなみに、「4号業務」というものが、法律には存在しませんが、あるように思います。
「4号業務」とは、それぞれの社労士の前職までの経験や自身の強みを発揮し、1から3号業務を超えるもであると思います。
「4号業務」については、私も研究中です。
生きているうちに、答えがでることを願って。















