社労士の夏といえば | 岡山県井原・笠岡・浅口・矢掛の就業規則が得意な社労士せのじむのなせば成る

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社員100人以下の会社向けに就業規則の作成や人事労務のアドバイスをしている社会保険労務士の妹尾悟です。どうぞよろしくお願いします。

みなさん、おはようございます。
せのじむこと社労士の妹尾です。

暑い日が続きますね。
熱中症にかからないよう、水分補給は
しっかりとってください。

さて、我々、社労士の「夏」といえば、
年度更新と算定基礎届の作成と提出作業です。

年度更新は、先週までになんとか終わらせましたので、
今週からいよいよ「算定基礎届」の仕上げに入ります。

「算定基礎届」とは、
健康保険・厚生年金に加入している人の
実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないよう
4~6月に支払った給与をもとに、
年1回、標準報酬月額を決定するものです。

健康保険・厚生年金の保険料は、
「標準報酬月額」という、給与の幅で決定しています。

たとえば、

195,000円以上から210,000円未満は、200,000円の
標準報酬月額にしましょう、ということ。

決められた幅から大きく異なった実際の給与額について、
修正をかける作業が「算定基礎届」なのですね。

今日も、一日、元気でいきましょう。

★本日も最後までお読みいただき有難うございます。m(__)m

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