休憩時間をカットして、その分終業時刻を早くしてという要望をする労働者さんがいますが、1日の労働時間が6時間を超えている場合はそれはできません。


労働基準法の各種労働条件の定めは、強行規定ですので労使当事者の合意があってもその適用を排除できないからです。

労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を労働時間の途中に与えなければなりません。


また、休憩は全労働者に一斉に与えることが原則ですが、労使協定を締結することによって、一斉付与を除外することができます。


次回からは、休憩に関する注意点を書きます。

1日のうちで事業場内労働と事業場外労働がある場合、事業場外労働についてその業務遂行に通常必要とされる時間と事業場内労働に従事した時間の合計が所定労働時間よりも長い場合は、その合計時間がその日の労働時間になります。


例えば、所定労働時間が8時間の事業所で、一部の事業場外労働に通常必要とされる時間が5時間だとすれば、実際に事業場内で従事した時間が4時間ならば、その日の労働時間は合計した9時間ということになります。

事業場外労働のみなし労働時間制の対象となるのは、労働時間の全部または一部を事業場外で従事した場合で、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間が算定し難いときです。


従いまして、使用者の指揮監督が及んでいる場合は対象外です。


(例) 

 1、従事者の中に労働時間を管理する者がいる場合

 

 2、事業場外で業務に従事する者が、携帯電話等によっていつでも連絡がとれる状態にあり、随時使用者の指示を受けながら労働している場合

 

 3、業務の具体的指示を受けており、帰社する場合

事業場外労働のみなし労働時間制(労働基準法38条の2)とは、労働者が事業場外で労働し、労働時間の算定が困難な場合は、所定労働時間労働したものとみなす制度です。


また、事業場外労働で所定労働時間を超えて労働することが通常必要となる場合においては、「当該事業の遂行に通常必要とされる時間」、または「労使協定で定めた時間」労働したものとみなされます。